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国際安全衛生センタートップ国別情報(目次) > ドイツ 労働安全衛生について
労働安全衛生について労働者には安全が必要です。彼らの健康と生命は仕事の上で発生する危険から守られなければなりません。労働安全衛生システムはこの保護を提供するものです。
あなたの雇用主は職場におけるあなたの安全衛生に責任があります。雇用主はあなた方従業員が安全衛生の危険から保護されるよう職場、機械、工場、設備を処置しなければなりません。彼らは労働災害、疾病の危険をを防止し、適切な作業環境を構築する対策をとらなければなりません。雇用主はこれを国の法律、規則、とりわけ新しい安全衛生法、災害防止基金から発行された災害防止基準によって行わなければなりません。

労働安全衛生は次のような分野にも関係しています。
  • 職場(職場の衛生を含む)
  • 機械、工場、設備、
  • 危険有害物質
  • 規定労働時間
  • 特定のグループに対する保護
  • 労働安全衛生組織
  • あなたの権利


すべての従業員は職場の安全衛生にたいしての権利をもっています。これは農業従事者や公務員も含めてです。
児童や年少者は未成年者労働保護法で保護されています。法律では16歳以上のもののみ働くことができます。
労働者としてのあなたは、法定の労働災害基金でもって労働災害・疾病の保障を受けています。大部分の労働者にとって、これは産業雇用主責任基金であり、会社がそのメンバーとなっています。責任基金は技術監督部を備えています。これは国の監督部と共同して、すべての安全衛生要求が遵守され、備えられた安全装置が使われることを確実にしています。
  • 法律


労働安全衛生についてのきまりはいろいろな法律や条例、または雇用主責任基金の公開基準でなされています。
産業の各分野や、特定の製造プラント、職場の組織や計画などについて安全衛生のきまりがあります。例えば次のようなものです:
  • 機械や装置の設計と使用についてのきまり
  • 製造プロセスで必要な特定物質についてのきまり
  • 特定の人々について適用されるきまり

  • 情報


安全衛生や労災防止について質問がありますか?
もしそうならいくつか相談するところがあります:ドイツの各州に安全衛生の当局があります:安全衛生保護局か監督署です。
災害基金も独自の技術監督部をもっています。
おおやけの、また私的な監督機関も安全監査を実施しています。
連邦安全衛生研究所は労働安全衛生のすべての観点で研究を行い、助言や訓練を提供しています。


あなたの義務

すべての危険が技術的または組織としての手段で除去、予防できるとは限りません。いくらかの職場の危険は常に残るものです。従って安全意識をもち、雇用主の保護手段を助けるのはあなたの義務です。これは安全衛生法に書かれています。

「災害防止基準」もまた、工場、機械、設備に関係するすべての従業員が守るべき行動ルールを定めています。また従業員として、あなたの雇用主が職場について定めた特定のきまりも遵守しなければなりません。


  • 典型的な安全衛生関係法規の例


報告された労働災害とフルタイム従業員1000人あたりの頻度(1949年以降−1991年以降は東ドイツのデータを加算)


  • 労働災害防止法

これにより雇用主は職場のハザードを評価し、適当な予防手段を講じ、またあなたにこれを指導するよう義務づけられます。あなたの雇用主は特別に危険な場所や状況に対して予防措置をしなければなりません。もし差し迫った危険があれば、仕事のことを心配せずに職場を離れる権利があります。また法律に基づき会社の安全衛生担当者に提案する権利があります。もし、会社に安全衛生上の不備について苦情を申し立てたのになにもなされない場合は、報復の心配なしに監督部に苦情を申し立てることができます。
  • 職場に関する規則

これは工場、作業場、事務所、倉庫、商店等が、例えば、いくつかの例を挙げれば面積、通風、採光、温度などについてどのようにレイアウトされ、なにが備わっていないといけないかを規定しています。
  • 機械安全法

法律によりドイツでは機械や装置は、安全に操作できなければ販売してはなりません。必要なら機械・装置・工具はハザードを防止する特別な要素を備えていなければなりません。この要求は機械や装置が市場にでた時点で満足されていなければなりません。言い換えれば安全に作られているかどうかを確認するのはユーザーだけの責任ではありません。この責任は、製造者・輸入業者を含め機械や装置を流通させるすべての人で分担されるべきものです。このルールはドイツでの過去25年の災害予防に大きな進歩をもたらしたものです。
  • 危険有害物質規則

これは毒性、腐食性、発ガン性、可燃性あるいは他の危険有害物質を取り扱うときにとるべき予防措置について定めています。
  • 労働時間法

1994年6月1日に発効した労働時間法は1日の最長労働時間、最短休憩時間、作業後の最短休憩期間を定めています。初めて性別にかかわらず夜間労働者への特別保護を規定しました。女性の雇用に関する以前の禁止や制限事項は一つの例外をのぞき廃止されました;女性は依然として地下で鉱山労働に従事してはなりません。労働時間法はいろいろな他の法律を集めてそれらに置き換わりました。
  • 未成年者保護法

この法律は若年者を働きすぎから守るものです。例えば就労最低年齢、最長労働時間、休暇日数などを定めています。
  • 働く母親保護法

この法律は働く母親とその子供を職場におけるハザード、働き過ぎ、健康障害から保護する条項を持っています。
  • 「産業医、安全技術者、他の安全担当者」法

これは例えば作業場レイアウトのごとく労働安全衛生事項に関し、雇用主をサポートするために適当な資格のある担当者を任命することを義務づけています。
  • 社会基準(Social Code)の第7巻

これは雇用主責任基金に対し、労働災害・疾病・健康リスクを防ぐため適当なあらゆる手段を講じ、また十分な救急設備が職場に備え付けることを義務づけます。法律に基づき、責任基金は災害防止基準を発行し、これにはメンバー(会社)も保険対象となる労働者も法的に拘束されます。技術監督官は災害防止基準が遵守されていることを確実にし、会社や労働者に助言します。