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労働災害・交通災害

資料出所:BauAホームページ(労働災害・交通災害に関連する部分のみ抜粋)
http://osha.europa.eu/statistics/grundlegende_infos/index_html

(仮訳 国際安全衛生センター)


ドイツ労働災害統計に関するコメント(国際安全衛生センター)

ドイツの労働災害についてはこれまであまり掲載しておりませんでしたが、今回、以下に示す資料をご紹介いたします。これは次のURLに掲載されているものです。
http://osha.europa.eu/statistics/grundlegende_infos/
このURLは欧州労働安全衛生機構のドイツの窓口(focal point)であることを示していますが、ここの連絡先を見るとドイツ経済労働省(des Bundesministeriums fur Wirtschaft und Arbeit)安全衛生研究所(BAuA)となっています。すなわち、国が担当している統計であると考えられ、そのため、統計の対象もよく知られているBG(Berufsgenossenschaften)のデータ以外に農業や公共団体の数字も含められています。

対象としているVollarbeiterとは全労働者の意味かフルタイム労働者の意味か、はっきりしませんが、2002年の数字で3,674万人となっており、ドイツの人口(約8,200万人)からみても、かなり良好なカバレージであると考えられます。

不明な点も多々ありますが、災害や職業性疾病の定義も掲載されており、参考になる資料と考えてご紹介する次第です。この点ご了解のうえご覧いただければ幸いです。



労働災害・交通災害

法的根拠及び定義

SGB (社会法典、Sozialgesetzbuch) VII-§8-1によれば、労働災害とは保険に加入した者が、その保険の対象となっている業務を遂行している間に受けた災害をいう。法律によって保険の対象とされている者のリストは、SGB VII-§2に示されている。 一定の前提条件の下で、この保険対象者は、規則によって拡大された保険加入義務(SGB VII-§3)又は自由意志による保険加入(SGB VII-§6)によって拡大する。 

交通災害とは、保険加入者が保険の対象となっている業務の場所への行き帰りに遭遇した災害をいう。交通災害では全体の半分以上を占める道路交通災害が重要である。交通災害はSGB VII-§8-2で労働災害と同列に扱われている。

災害の届出義務

SGB VII-§193に基づき、労働者が暦日で3日を超えて就労不能であったか死亡した場合、事業者には労働災害、交通災害を届け出る義務がある。届出は、災害発生後3日以内に当該地区の労災保険担当部署へ行わなければならない。死傷病報告の様式及びその他の様式は労災保険のホームページからダウンロードできる。

補償給付

労働災害、交通災害のあと、被保険者は、治療と医学的及び職業的リハビリテーションを受ける権利をもつ。
それらの処置が終了したあとでなお就労不能である場合は、最低20%の就労能力低下の場合から、障害年金を受ける権利がある。死亡災害となった場合は、その遺族が死亡一時金と遺族年金を受ける。

労働災害、交通災害統計 

労働災害、交通災害の届出義務に加えて、「労働災害、交通災害新規年金」の統計がとられている。

「新規災害年金」には、その報告年に、被保険者年金(又は補償金)、又は遺族年金(又は死亡一時金)の手続きが初めて確認された労働災害、交通災害の合計の量が示されている。SGB VIIは年金支払いの条件を定めている。従って保険年金の支払いのためには事故後の第26週以降も最低20%の就労能力の低下がなければならない。

労働災害でも交通災害でも即死又は事故後30日以内に死亡した場合は死亡災害として示される。

最新の「労働安全衛生報告」から次の図表が作られている。

  • 1960年以来の労働災害の推移、
  • 1960年以来の死亡災害の推移 
  • 1960年以来の届出義務のある交通災害と新規交通災害年金及び被保険者1000人当たりの頻度、
  • 1960年以来の交通事故、

関連リンク