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国際安全衛生センタートップ国別情報(目次) > 香港 社会へのサービス提供
2. 1999年実施基準および目標職業紹介
  • 健常者向け職業紹介
    • 求職者に対して職業紹介(30分以内、予約制)を行う。
    • 求人情報受付後、24時間以内に掲示する。
    • 職業斡旋プログラムへの参加登録を行った求職者に対して、登録申請受理後1週間以内に詳細な職業カウンセリングを行う。
    • すべての新規登録者に対して、書面による職業紹介に関する手引を提供する。
  • 身体障害者向け職業紹介
    • 求職者に対して、カウンセリングまたは予備面接を行う(15分以内、予約制)(新公約)。
    • 求職者から就業援助の希望を受けた場合は、受け付けから2週間以内に職業適性面接を実施する。
    • 適切な斡旋を行ったかどうかの確認のため、職業斡旋後3ヶ月間事業主と従業員に対してフォローアップを実施する。
    • 聴覚に障害のある求職者からファクシミリによる問い合わせを受けた場合は、1労働日以内にファクシミリで回答する。
    • 非政府組織および学校からビデオの無料貸し出しサービスの希望を受けた場合は、直ちにその要求に応じる。
  • 青少年向け職業指導
    • ビデオおよびスライド貸し出し記録を直ちに確認する。
    • 職業情報センターは、サービスおよび情報提供の要求に直ちに応じる。
    • 個別職業カウンセリングの希望に直ちに応じる。
  • 職業紹介所の認可
    • 職業紹介所の認可申請を受けた場合は、すべての関連資料および書類を受理後2週間以内に申請手続きを完了する。
労使関係
  • 労働争議の調停
    • 20人を超える労働者を巻き込む労働争議または業務が停止する恐れのある労働争議の通知を受けた場合は、直ちに、両当事者に 連絡をとり調停を行う。
    • 労使関係サービスの各事務所は、相談者が事務所に到着してから30分以内に相談業務を行う。
    • 苦情申し立てを受理後、4週間以内に調停会議を開く。
  • 労使関係促進
    • 職業訓練講習およびセミナーへの参加申込を受けた場合は、申込書受理後1週間以内に申込者に結果を通知する。
    • 雇用条例の条項が改定された場合は、官報で告示されてから5日以内に同改定に関する情報を記載した冊子を労使関係サービス 事務所に用意する。
  • 低額報酬雇用の請求査定
    • 電話による請求を受けた場合は、1週間以内に請求査定の予約を調整する。
    • 申請後5週間以内に、低額報酬雇用問題の請求査定を行う。

労働者の権利および恩恵

  • 労働者に対する補償
    • 事故報告を受けた場合は、10日以内に負傷した従業員に対して補償請求手続きに関する文書を通知する。
    • 負傷した従業員に対して、診断または面接を行い査定委員会に回付する(30分以内、予約制)。
    • 査定委員会は査定後2週間以内に負傷した従業員に対して認定証明書を発行する。
    • 負傷した従業員に対して、補償認定証明書を以下の期限内に発行する。
      • 診断証明発行後2週間以内
      • 認定証明書発行後1週間以内
    • 事故により死亡した従業員の遺族が裁判を通じて補償を受けるために、迅速に援助を行う。
    • すべての関連資料および書類を受理後2週間以内に、塵肺症に対する補償を受ける資格があることを証明する認定書を発行する。
  • 香港外での雇用契約の証明
    • すべての関連資料および書類を受理後2週間以内に、香港外での雇用契約を証明する。
  • 破産時の賃金保証
    • 事業主に対して清算・破産陳述書を提出後またはその提出を行うことなく法律扶助部が支払いを勧告した後10週間以内に、 特別支払申請を完了し支払いを行う。
  • 労働力輸入計画の管理
    • 24時間苦情受付ホットラインで受けた苦情を直ちに調査する。(電話番号:2581 9055)
    • 対話式音声処理システムを利用した電話案内サービス(電話番号:2815 2255、録音テープで24時間対応)を実施し、広東語、 北京語、英語、タガログ語、タイ語で外国人労働者の規定および条件に関する情報を提供する。
    • 24時間ファクシミリ送信サービスを実施し、労働力輸入計画に関する情報を提供する。

労働安全および衛生

  • 労働安全
    • 安全訓練講習への参加申込を受けた場合は、申込書受理後1週間以内に申込者に結果を通知する。
    • ガス漏れ事故、爆発、危険な事故等の致命的あるいは深刻な事故が発生した場合は、直ちに調査する。
    • 緊急センターから致命的で深刻な事故の電話通報を受けた場合は、2時間以内に対応する。
    • 事業主または施設の持ち主に対して施設内での危険な労働または操作を禁止する通知を出した場合は、24時間以内に一時停止 通知書を発行する。
    • 事業主または施設の持ち主が同通知を尊守していることが確認された場合は、24時間以内に一時停止通知書を撤回する。
    • 危険な労働環境に関する苦情を受けた場合は、2週間以内に対応する。
    • 口頭による質問を受けた場合は、直ちに対応する。
    • 15分以内の協議面接を行う。
  • 労働衛生
    • 職業病の緊急患者の通報を受けた場合は、24時間以内に詳細な調査を行う(新公約)。
  • 圧力機器取り扱い上の安全
    • すべての関連資料および書類を受理後、3週間以内に圧力機器の登記申請を完了する。
    • ボイラー・圧力容器局の事務所は、合格証書を発行する認定試験の申込者が事務所に到着してから20分以内に受験手続きを行う。
    • 受験料の支払いを受けた日から3週間以内に、合格証書を発行する認定試験を実施する。
    • 試験日から4週間以内に合格証書を発行する。
労働組合の登記
  • すべての関連資料および書類を受理後、4週間以内に新しい労働組合の登記申請を完了する。
  • すべての関連資料および書類を受理後、10日以内に労働組合の名称・規約の変更申請を完了する。
  • 労働組合から登記証書の写しの請求を書面により受けた場合は、10日以内に発行する。
  • 教育訓練講習の参加申込を受けた場合は、申込書受理後1週間以内に申込者に結果を通知する。
一般情報電話案内サービス
  • 対話式音声処理システムを利用した24時間電話案内サービス(電話番号:2717 1771)を広東語、北京語、英語で実施する。 従業時間内は14名の職員も応対する。
  • 24時間ファクシミリ送信サービスの回線を2本充てて情報を提供する。