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国際安全衛生センタートップ国別情報(目次) > 香港 労働部が提供するサービス

破産時賃金保護基金
(Protection of Wages on Insolvency Fund)


事業主の破産により、賃金、解雇予告手当、解雇手当が未払いとなっている場合、労働者は破産時賃金保護基金からの特別給付 (ex gratia payment)を申請することができます。同基金は、賃金保証センターが管理しており、就業を終了した日までの 4か月間に事業主に対して行った労働に対して、雇用条例の下で支払いが規定されている未払い賃金、解雇予告手当、解職手当を負担 します。事業主が破産したと思われる労働者はできる限り早急に、職場近くの労使関係サービス事務所に連絡して下さい。同サービス事務所 内にある法定様式の申請書を作成し、証拠書類として雇用契約書、給与明細、出勤簿、税金還付書類などを添付して下さい。同時に 同サービス事務所は、清算や破産手続きが行われる際には、労働者の権利を守る対策が迅速に採られるよう、法的扶養部に対して援助 を要請します。申請書の内容が十分と判断されると、整理解散あるいは破産申請の提示をもって基金から給付金が支払われます。支払いが準備される と、通常、線引小切手が申請者に郵送されます。

連絡先

賃金保証センター

Overseas Trust Bank Building,
16th floor,
160 Gloucester Road,
Wan Chai,
Hong Kong.
Tel. 2923 5299