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低額報酬雇用請求裁定委員会
(Minor Employment Claims Adjudication Board)


低額報酬雇用請求裁定委員会は、低額報酬雇用請求裁定委員会条例の下に設立され、低額の請求を迅速、簡潔、安価な方法で裁定する ことを目的としています。この委員会は請求者が5人以下、各請求者の請求額が5,000ドルを超えない場合の雇用請求を扱っています。委員会の司法管轄外の請求については、引き続き、労働裁判所(Labour Tribunal)で審議されます。低額報酬雇用請求の審理は公開で行われ、中国語または英語が使われます。法廷代理人の出廷は認められていません。委員会の裁定 委員(AO)が下す裁定額や命令には法的拘束力があり、地方裁判所に登録されて、地裁判決と同様に執行されます。AOの裁定に不服が ある場合は再審理を要求できます。また、AOの決定の法的根拠や司法権の問題に関しては高等裁判所に控訴できます。委員会の司法管轄内の請求が労働部の労使関係サービスの調停で和解されない場合、申請者は委員会に電話して請求を提出することが できます。請求は受理されてから通常5ないし6週間後に審理が行われ、結審します。

連絡先

14th floor, Ocean Centre (Straight Block),
5 Canton Road,
Tsimshatsui,
Kowloon.
Tel. 2927 8000