このページは国際安全衛生センターの2008/03/31以前のページです。
インド全国安全協会の健康、安全、環境日誌1999年
 
安全用語

A.事故−「事故」とは、雇用により、または雇用の過程の中で、人が負傷するような結果を伴う予想外の事態が発生することをいう。

B.死亡事故の結果としての致死。

C.労働不能負傷(時間損失負傷)労働不能の状態が、事故の発生した勤務日以降に及ぶような負傷。(休業災害)

D.非労働不能負傷治療のみを伴う負傷で、一時的にしろ永久的にしろ労働不能状態を伴わないもの。(不休災害)

E.報告義務のある労働不能負傷(報告義務のある時間損失負傷)死亡または関連法規によって規定された程度に達した労働不能を伴う負傷。

F.労働不能日数(損失日数)一時労働不能の場合は、負傷した人物がGに定める一時労働不能に陥った日数をいう。死亡またはGおよびHに定める永久一部全労働不能又は永久全労働不能のいずれであっても永久労働不能の場合は、労働損失日数とは、かかる永久労働不能または死亡によって失われた収益能力日数をいう。その他の場合は、負傷の発生した日または負傷した人物が職場に復帰した日は、労働損失日数には含まれないが、その間の暦日(日曜日や休日、工場などの休業日も含む)はすべて含まれる。仕事の再開後、負傷した人物が、以前の労働不能の原因となった負傷によって、再び一定の期間労働不能に陥った場合は、この再度の労働不能期間も労働損失日数に含まれる。

G.一部労働不能これには、被雇用者が事故当時携わっていたあらゆる業務における収益能力が、労働不能によって減少する一時労働不能と、その被雇用者が、その時点で携わることの可能だったすべての業務における収益能力が減少する永久労働不能の二種類がある。

全労働不能一時的であると永久的であるとを問わず、事故当時に労働者が実行することの出来たすべての業務について、その労働者が無能力になってしまうような労働不能をいう。ただし、永久全労働不能は、損失収益能力の合計パーセンテージが100%となるすべての種類の負傷、または複数の負傷の組み合わせによる結果であると見なされる。

I.延労働時間業務の敷地内で働く全被雇用者によって労働の行われた雇用時間の総数。これには契約社員も含め、経営、監督、専門、技術、事務およびその他の労働者による労働がすべて含まれる。


それぞれの率の算出方法

1.度数率:度数率は、時間損失負傷と、報告義務のある時間損失負傷の両方について、以下の式にしたがって求める:


FA= 時間損失負傷数×1 000 000
延べ労働時間数

FB= 報告義務のある時間損失負傷数×1 000 000
延べ労働時間数

注1:負傷による時間損失が、負傷の発生した期間中ではなく、その後の期間中にあった場合、その負傷は時間損失が始まった期間中の度数率に加える。

注2:負傷による断続的な時間損失があった場合、度数率には最初に時間損失の会った1回分のみを含める。

注3:度数率FBは、法的権力を有する当局に報告義務のある時間損失負傷に基づいているため、公的な目的にのみ使用されるべきである。その他の場合はすべて、比較には度数率FAを使用する。

2.強度率:強度率は、時間損失負傷と報告義務のある時間損失負傷の両方について、労働損失日数に基づいて以下の式にしたがって求める:

SA= 時間損失負傷による労働損失日数×1000000
延べ労働時間数

SB= 報告義務のある時間損失負傷による労働損失日数×1000000
延べ労働時間数

注:強度率SBは、法的権力を有する当局に報告義務のある時間損失負傷に基づいているため、公的な目的にのみ使用されるべきである。その他の場合はすべて、比較には強度率SAを使用する。

3.千人率:千人率は、検査期間中の人員数に対する負傷数の割合であり、雇用人数1000人毎の負傷数の形で示される。

発生率は、時間損失負傷と報告義務のある時間損失負傷の両方について、以下の式にしたがって求める:

時間損失負傷発生率= 時間損失負傷数×1000
平均雇用人数

報告義務のある時間損失負傷発生率= 報告義務のある時間損失負傷数×1000
平均雇用人数

注:報告義務のある時間損失負傷発生率は、法的権力を有する当局に報告義務のある時間損失負傷に基づいているため、公的な目的にのみ使用されるべきである。その他の場合はすべて、時間損失負傷発生率を使用する。


Back to Index Page