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インド全国安全協会の健康、安全、環境日誌1999年
届出すべき職業性疾病のリスト
1948年工場法に基づく第3次一覧表
- 鉛の調剤や化合物によるものを含む鉛中毒、またはその後遺症
- 四エチル鉛中毒
- 燐中毒またはその後遺症
- 水銀中毒またはその後遺症
- マンガン中毒またはその後遺症
- 砒素中毒またはその後遺症
- 硝酸化合物のヒュームによる中毒
- 二硫化炭素中毒
- ベンゼンの同族体やニトロおよびアミノ誘導体による中毒を含むベンゼン中毒、またはその後遺症
- クロム潰瘍またはその後遺症
- 炭疽病
- 珪肺症
- ハロゲンまたは炭化水素または脂肪族のハロゲン誘導体による中毒
- 以下に由来する病的発現
(a)ラジウムその他の放射性物質
(b)X線
- 未熟型上皮性腫瘍
- 中毒性貧血症
- 毒物質による中毒性黄疸
- 鉱油およびその化合物によるオイルアクネまたは皮膚炎
- 綿肺症
- アスベスト肺
- 化学物質や塗料に直接接触することによって発症する職業性皮膚炎または接触皮膚炎。一次的刺激性のものと、アレルギー感作性のものと二種類ある
- 騒音による聴力損失(高い騒音レベルに晒されることによる)
- ベリリウム中毒
- 一酸化炭素
- 炭坑労働者の塵肺症
- ホスゲン中毒
- 職業性の癌
- イソシアン酸塩中毒
- 中毒性腎炎
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