このページは国際安全衛生センターの2008/03/31以前のページです。
国際安全衛生センタートップ国別情報(目次) > インドネシア 産業医に対する労働衛生研修を行う義務づけについての1976年労働移住協同組合大臣規則第1号
産業医に対する労働衛生研修を行う義務づけについての
1976年労働移住協同組合大臣規則第1号


労働移住協同組合大臣は、

以下の事項を考慮し、
1、すべての労働者は、労働の安全衛生について保護を受けその仕事を良好に遂行することができる権利を有していること
2、産業医は、労働者の保護と監視のための規定にしたがって労働安全衛生と企業衛生の職務を行うことができなければならないこと
3、上記2の職務を遂行するためには産業医のための産業衛生研修の義務についての規定を制定する必要があること
以下の法令に留意し、
1、1970年法律第1号
2、1972年大統領決定第34号
3、1974年大統領決定第9号
4、1974年大統領指令第15号
5、1967年労働大臣決定第158号

産業医に労働衛生研修を与える義務についての労働移住協同組合大臣規則を以下のとおり定める。

第1条 すべての企業はその産業医を労働安全衛生及び企業衛生の分野の研修を受けるために派遣しなければならない。

第2条 産業医とは、労働安全衛生、企業衛生についての仕事を持ちあるいはそれに責任を持つ指名されたあるいは企業に働く医師をいう。

第3条 中央労働安全衛生研究所及び地方労働安全衛生研究所は、労働移住協同組合省労働保護監督総局長の指定及び指導により第1条の労働安全衛生、企業衛生の研修を行うものとする。

第4条 中央労働安全衛生研究所及び地方労働安全衛生研究所は、そこにおいて研修を修了したすべての産業医を登録しこれを労働保護監督総局長に対し報告しなければならない。

第5条 労働安全衛生研究所の研修の実施に関するすべての事項は、中央労働安全衛生研究所長がこれを管理する。

第6条 第1条の規定を順守しない企業は、労働安全衛生に関する1970年法律第1号第15条第2項の罰則を科す。

第7条 この規則は制定の日より施行する。

                    ジャカルタ
                    1976年6月3日
                    労働大臣 スブロト