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国際安全衛生センタートップ国別情報(目次) > インドネシア 労働安全衛生推進委員会と安全衛生専門家の指名の方法に関する1987年労働大臣規則第4号
労働安全衛生推進委員会と安全衛生専門家の指名
の方法に関する1987年労働大臣規則第4号



労働大臣は、以下のことがらを考慮し、
a. 効率性と生産性の向上のための労働安全衛生の推進に対する障害が発生することを防止するには、それぞれの企業において労働安全、企業衛生、労働衛生を実践することが必要であること
b. 上記のことがらに関係して、企業は労働安全、企業衛生、労働衛生を実践して行く上で企業の経営者を援助する労働安全衛生推進委員会を設置する必要があること
c. このため労働安全衛生推進委員会に関する労働大臣規則を定める必要があること

以下の法令に鑑み
1. 労働者の基本的事項に関する1969年法律第14号
2. 労働安全衛生に関する1970年法律第1号
3. 労働安全衛生監督官及び安全衛生専門家の任命要件と権限に関する1978年労働移住協同組合大臣規則第3号
4. 総合的監督に関する1984年労働大臣規則第3号
 労働安全衛生推進委員会と安全衛生専門家の指名の方法に関する労働大臣規則を以下の通り定める。

第1条
  1. 職場とは,労働者がその仕事のために労働を行いあるいは頻繁に出入りする開放されたあるいは密閉された部屋あるいは空間であって危険が存在する場所をいう。
  2. 管理者とは、職場あるいは独立したその一部を直接管理することを職務とする者をいう。
  3. 安全衛生専門家とは、労働省内部以外の者から大臣が任命した専門家であって、労働安全、企業衛生、労働衛生の向上及び実践のために企業経営者あるいは管理者を援助し労働安全衛生の分野における法令の規定の遵守の監督を補助する者をいう。
  4. 労働安全衛生推進委員会(以下P2K3という。)とは、職場に設置され、労働安全衛生の推進において使用者と労働者の互いの協力、理解、効果的な参加のための協力の場となる機関である。
第2条
(1)使用者あるいは管理者は,一定の基準に従い職場にP2K3を設置しなければならない。
(2)第1項の職場とは次の職場をいう。
  1. 100以上の労働者が労働する職場
  2. 労働者の数が100未満であっても爆発、火災、有毒、放射能の発散など大きな危険を有している原材料、装置があり、あるいは工程を用いている職場
第3条
(1) P2K3の構成は使用者側及び労働者側よりなる議長、事務局員、及び、委員よりなる。
(2) P2K3の事務局員は企業の安全衛生専門家とする。
(3) P2K3は労働大臣あるいはその指名する職員が使用者あるいは管理者の推薦に基づき定める。

第4条
(1) P2K3は、使用者あるいは管理者に対して要請に基づきあるいは要請によらなくても労働安全衛生に関する問題について提案及び検討の結果を提出することを責務とする。
(2)第1項の責務を遂行するために、 P 2 K 3は次の機能を有する。
  1. その職場における労働安全衛生に関するデータを収集し解析すること
  2. 労働者に対し次のことがらに関して支持を与え説明を行うこと
    1)職場の中において火災、爆発を含む労働安全衛生の障害が生じる可能性のある危険要素及びその予防方法
    2)労働の効率性及び生産性を阻害する要素
    3)労働者の使用する保護具
    4)作業を行う上での正しく安全な作業方法と作業態度
  3. 次のことがらについて使用者あるいは管理者を援助すること
    1)作業方法、工程、作業環境の評価
    2)最も望ましい代替手段による是正措置の決定
    3)安全衛生に対する危険の管理システムの開発
    4)事故、職業性疾病の原因の評価及び必要な措置
    5)労働安全、企業衛生、労働衛生、人間工学の分野における指導及び研究
    6)労働者の栄養状態のモニタリソグと企業内における給食
    7)安全衛生に関する機器類の検査
    8)労働者の健康に関するサービス(健康診断の実施)
    9)労働安全衛生に関する研究室の整備、研究室における検査の実施、検査結果の解釈
    10)労働安全、企業衛生、労働衛生に関する事務の実施
  4. 労働安全、企業衛生、労働衛生、人間工学、労働者の栄養の向上のための措置に関する経営方針及び作業指針の作成に対する援助
第5条
(1)安全衛生専門家を任命しようとする使用者あるいは管理者は大臣に対し書面により申請しなければならない
(2)第1項の安全衛生専門家の任命の申請は収入印紙を貼付し次のものを添付しなければならない。
  a.安全衛生専門家の候補者の履歴書
  b.職歴証明書
  c.医師による健康証明書.
  d.当該企業において十分経験を積んでいることを証明する書類
  e.最終学校の卒業証書等のコピー
  f.労働省あるいは労働省の認可を受けた教育機関によって主催された特別な研修の終了証明書

第6条
 第5条の大臣に対する申請に際しては申請書の写しを次の機関に対しても送付する。
  1. その地の県レベル労働省労働事務所
  2. 企業が事業を行う地の州レベル労働省労働事務所
第7条
 安全衛生専門家を任命するにさいして、大臣は労使関係育成労働条件総監督
総局長がその機能を監視するところの労働省職員及び必要な場合労働省職員以外の者よりなる評価チームを設置する。

第8条
 第7条の評価チームは次の機能を有する。
  1. 使用者あるいは管理者に推薦された安全衛生専門家の候補者の要件の具備について審査すること
  2. 労働安全、企業衛生の,労働衛生の分野での技術的能力を試験すること
  3. 大臣に対し次のことを報告する。
(1)評価チームの評価によって安全衛生専門家の候補者がそのための要件を具備していることが確認された場合は、安全衛生専門家として任命すべく決定を下すこと
(2)評価チームの評価によって安全衛生専門家の候補者がそのための要件を具備していないことが判明した場合は、安全衛生専門家として任命する旨の申請を却下すること

第9条
第8条c. 2)により申請を却下された使用者あるいは管理者は第5条に基づき再度安全衛生専門家の任命の申請を行うことができる。

第10条
安全衛生専門家の任命は次の場合はこれを取り消す。
  1. 労働安全衛生こ関する法令を順守しない場合
  2. 他の企業へ転職した場合
  3. 過失あるいは怠慢により事故を引き起こした場合
  4. 辞職した場合
  5. 死亡した場合
第11条
(1)第8条c. 1)の安全衛生専門家の任命は3年間有効である。
(2)第1項の期間が経過した場合大臣に対して延長の申請を行うことができる。
(3)第2項の延長の申請は第6条の規定に従い行うものとし次のものを添付する。
  1. 安全衛生専門家への任命の決定書の写し
  2. 当該安全衛生専門家が良好に職務を行ったことを管理者が証明する書類
第12条
使用者はP2K3の活動状況を3か月に1回その地の県レベル労働事務所を経由して大臣あて報告しなければならない。

第13条
(1)この大臣規則が施行される以前にすでに安全衛生専門家として任命されている者については、この規則が施行されてから最大1年間はこれを有効とする。
(2)第1項の安全衛生専門家は、第11条第2項及び第3項に従って任期の延長をすることができる。

第14条
 使用者あるいは管理者が第2条の規則を守らない場合は、労働安全衛生に関する1970年法律第1号第13条第2項及び第3項の規定に基づき3か月以下の禁固あるいは10万ルピア以下の罰金に処する。

第15条
1970年法律第1号の労働安全衛生監督官はこの規則の順守状況について監督を行う。

第16条
この大臣規則は定められた日より施行する。


ジャカルタ
1987年6月23日
労働大臣 スドモ