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国際安全衛生センタートップ国別情報(目次) > インドネシア 事故の調査と報告の方法に関する1998年労働大臣規則第3号
事故の調査と報告の方法に関する
1998年労働大臣規則第3号


資料出所:HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

(仮訳 国際安全衛生センター)


インドネシア共和国労働大臣

事故の調査と報告の方法に関する
1998年労働大臣規則第3号

労働大臣は


以下の事項を考慮し、 a. 労働安全・衛生に関する1970年法律第1号11条実施の中で、職場における事故の調査と報告の方法に関する規程の存在が必要であること
b. そのための大臣規則によって定める必要があること

以下の法令に留意し、 1. インドネシア共和国中央政府からの「労働監督に関する1948年法律第23号をインドネシア全域に適用することに関する1951年法律第3号」(1951年官報第4号)
2. 労働安全・衛生に関する1970年法律第1号(1970年官報第1号、官報追補第1981号)
3. 労働者社会保障に関する1992年法律第3号(1992年インドネシア共和国官報第14号)
4. 第6次開発内閣組閣に関する1993年インドネシア共和国大統領決定第96号
5. 労働災害補償に関する1993年労働大臣規則第4号
6. 労働者社会保障プログラムの加入登録、保険料支払い、補償金支払いの技術的な指針に関する1993年労働大臣規則第5号

以下の事項を決定する。 事故調査および報告の方法に関する労働大臣規則を定める。


第1章
定義

第1条


本大臣規則における用語の定義は以下の通りである。

1. 事故とは、人的あるいは財産的被害を生じ得る当初予想のつかない不慮の事故をいう。
2. その他の危険な状況とは、火災、爆発および廃棄物処理の危険を除く業務上の死傷あるいは職業性疾病の原因となり得る可能性のある事故をいう。
3. 職場とは、労働者が作業を行い、あるいは仕事上の必要で頻繁に出入りする場所で危険発生要因のある移動または固定の屋内あるいは屋外にあるすべての部屋あるいは現場をいう。
4. 管理者とは、職場あるいは独立したその一部を直接管理することを職務とする者をいう。
5. 監督官とは、労働安全に関する1970年法律第1号第1条(5)項で述べる職員をいう。
6. 使用者とは、以下の者をいう。
a. 自分が所有する事業を行う個人、組合あるいは法人。
b. 自分の所有でない事業を自分自身で行う個人、組合あるいは法人。
c. インドネシア領以外に居住して、a号およびb号で述べる事業をインドネシアにおいて代表する個人、組合あるいは法人。
7. 大臣とは、労働問題を担当する大臣をいう。


第2章
事故報告の方法

第2条


(1) 管理者あるいは使用者は、指揮をとる職場で発生したすべての事故を報告しなければならない。
(2) (1)項で述べる事故の構成は以下の通りである。
a. 労働災害
b. 火災、爆発あるいは廃棄物処理の危険
c. その他の危険な事故


第3条

第2条(1)項で述べる報告の義務は、1992年法律第3号に基づく労働者社会保障プログラムに加入済みおよび未加入の事業管理者あるいは使用者が実施する。


第4条

(1) 第3条で述べる管理者あるいは使用者は、第2条(2)項a. b. c.およびd.に述べる事故を事故発生後48時間以内に添付書類様式3KK2Aの見本に基づく事故報告書式にて現地労働省事務所(KANDEP)所長に書面で報告しなければならない。
(2) (1)項で述べる報告の届出は、書面による報告以前に口頭で行うことができる。


第5条

(1) 第3条で述べる労働者社会保障プログラムに事業加入済みの管理者あるいは使用者は、1993年労働大臣規則第5号に基づく報告方法により第2条(2)項aおよびb号で述べる事故を報告する。
(2) 第3条で述べる労働者社会保障プログラムに未加入の事業管理者あるいは使用者は、1993年労働大臣規則第4号に基づく報告方法により第2条(2)項aおよびb号で述べる事故を報告する。


第3章
事故調査

第6条


(1) 第4条(1)項、および第5条で述べる報告を受理した後、労働省事務所(KANDEP)所長は監督官に事故の調査および研究を行うよう命じる。
(2) (1)項で述べる事故の調査および研究は、管理者あるいは使用者が報告するすべての事故に対して実施されなければならない。
(3) (1)項で述べる事故の調査および研究は、労働問題の法規に基づき行われる。


第7条

調査および研究を実施する監督官は、業務上の死傷用には添付書類II、業務上疾病用には添付書類III、第6条で述べる爆発、火災および廃棄物処理の危険用には添付書類IV、その他の危険用には添付書類Vに基づく調査・研究報告書式を使用する。


第8条

(1) 第7条で述べる事故調査および研究結果に基づき労働省事務所(KANDEP)所長は、毎月末に本規則の添付書類VIの書式を使用してその管轄区域における事故報告の分析を作成する。
(2) 労働省事務所(KANDEP)所長は、(1)項で述べる報告分析を遅くとも翌月5日までに現地の労働省地方事務所(KANWIL)所長宛て送付しなければならない。


第9条

(1) 労働省地方事務所(KANWIL)所長は、第8条で述べる事故報告の分析に基づき本規定の添付書類VIIの書式を使用しその管轄地域での事故分析を作成する。
(2) (2)項で述べる事故分析は、毎月作成する。
(3) 労働省地方事務所(KANWIL)所長は、(1)項で述べる事故分析を直ちに大臣あるいは指定の官吏宛て送付しなければならない。


第10条

第7条(1)項、第8条(1)項および第9条(1)項で述べる添付書類II、III、IV、V、VI及びVIIでいう書式の記入方法については、労使関係育成・雇用問題総局長がさらに定める。


第11条

労使関係育成・雇用問題総局長は、第9条(1)項で述べる事故報告分析に基づき全国レベルの事故発生頻度と重篤度の報告分析を作成する。


第4章
制裁

第12条


第2条、第4条(1)項の規定に違反する管理者あるいは使用者には、労働安全衛生に関する1970年法律第15条(2)項の規定に基づく処罰が科せられる。


第5章
監督

第13条


本大臣規則遵守に対する監督は、労働問題監督官が行う。


第6章
結びの規定

第14条


本大臣規則の発令により、1993年大臣規則第4号及び1993年大臣規則第5号の書式3KK2は、無効となる。

第15条

本大臣規則は、制定された日より効力を発する。


ジャカルタにて制定する
1998年2月26日

労働大臣

署名

Drs. アブドゥル ラティフ





添付書類I. 労働大臣規則
1998年第3号
1998年2月26日
事故報告書
事故報告書
様式KK2A
事故発生後48時間以内の
報告義務
様式KK2A 事業種類番号:
事故番号:
受領年月日:
(労働省事務所職員が記入)
JAMSOSTEK
(労働者社会保険会社(国営))
1. 会社名
納税番号
   住所および電話番号
郵便番号 電話番号
   業種
   労働者番号
   登録番号(様式KK1)
   監督者証書番号
2. 労働者名
KPA番号
   住所および電話番号
郵便番号 電話番号
   出生地/日
   職種/役職
   所属業務
3. a. 事故の場所
   b. 事故年月日 時刻
時刻
4. 事故発生状況
1. 事故発生の経緯 

F**)
G**)
2. 事故時における作業の種類  

3. 事故の目撃証人

4. a. 起因物:機械、機具、設置物、加工道具

H**)
    b. 業務上疾病要因:原材料、工程、環境、作業方法、作業上の性質

E**)
5.  事故の結果
a. 被害結果
死亡 疾病 負傷
b. 疾病部位を述べよ

c. 業務上疾病の種類を述べよ

      役職 /業務
      勤続年数
d. 初回調査後の病状

      1) 通院 仕事をしながら 仕事せず
      2) 治療場所     病院     PUSKESMAS
(保健所)
診療所
6. 救急処置をした医師名と住所(雇用関係が原因で生じた疾病、最初に診断した医師名)

7.  労働安全衛生を危険にする職場での事故(例、火災、爆発、建物崩壊など)

8.  被害予想
a. 時間的
(    日間,    人)
b. 物的

9.  労働者賃金  
a. 賃金(基本給および手当)

b. その他の収入

c. 合計 a + b

10. 事故記載帳の編成番号
11. その他、記載が必要な災害

*) 必要な場合は追加可 真実の通り作成した

管理者名および署名 役職 年月日


本事故報告書送付先
 - 白色、赤色およびピンク色は現地労働省事務所宛て
 - 黄色は会社控え用
 - 緑色、青色は主催者/JAMSOSTEK(労働者社会保険会社(国有株式会社))
 - (国有株式会社、労働者社会保険会社)

ジャカルタにて制定する
1998年2月26日

労働大臣

署名

Drs. アブドゥル ラティフ





添付書類II.労働大臣規則
1998年第3号
1998年2月26日
労働災害事故調査・研究報告書
労働省事務所(KANDEP): NO:
労働省地方事務所(KANWIL):
事業種類コード:
I. 一般データ
A. 会社の状況
1. 会社名
2. 会社住所
3. 管理者住所
B. 事故情報
1. 発生場所、年月日、時刻
2. 報告元
3. 報告受理年月日
4. 調査年月日
5. 被災者直属上司
6. 証人
C. その他
1. 労働安全衛生推進委員会(P2K3)
/ 労働安全衛生専門家
有・無*)
2. 労働協約 / 会社規則 有・無*)
3. 労働者社会保険会社プログラム 有・無*)
4. 全インドネシア労働組合支部 有・無*)
5. 労働者数 有・無*)
6. その他の保険 有・無*)


II. 被災者データ
コードA
1. 合計

A

A1

A2

2. 氏名 a.
年令

b.
年令


c. *)

3. 事故結果 死亡
A4
重傷
A5
軽傷
A6

被災者なし

損失労働時間
被害額 Rp.

4. 損傷部位
a.

b.*)



III. 事実関係

1. 危険状況
a.
b.
c.
d.
その他

2. 危険な行為
a.
b.
c.
d.
その他

IV. 事故発生状況
*) 必要な場合は個別の付表作成

V. 事故起因物
コードC


VI. 事故の型

VII. 事故の原因
1. 危険な状況 コードD

2. 危険な行為

VIII. 所与の条件
コードE


IX. 事後措置

X. その他の参考事項
1. 一日あたりの労働時間 時間
2. 損失労働時間合計 時間(マン・アワー)


 認知:
・・・・・・・ 19 ・・・・・・
労働省事務所所長(KANDEP) 監督官
(        ) (        )

ジャカルタにて制定する
1998年2月26日

労働大臣
署名
Drs. アブドゥル ラティフ

*)不必要なものを削除





添付書類III.労働大臣規則
1998年第3号
1998年2月26日
職業性疾病
調査・分析報告書
労働省事務所(KANDEP): NO:
労働省地方事務所(KANWIL): 事業種類コード:
I. 一般データ
A. 会社の状況
1. 会社名
2. 会社住所
3. 管理者氏名
4. 管理者住所
5. 事業の種類 
B. 職業性疾病の情報
1. 場所 / 年月日
2. 報告元
3. 報告受理年月日
4. 調査年月日
5. 被災者直属上司
6. 証人
C. その他
1. 労働安全衛生推進委員会(P2K3)   / 労働安全衛生専門家 有・無*)
2. 労働協約 / 会社規則 有・無*)
3. 労働者社会保険会社プログラム 有・無*)
4. 全インドネシア労働組合支部 有・無*)
5. 労働者数 有・無*)
6. その他の保険 有・無*)

III. 調査結果

A. 身元 コードA
1. 氏名
2. 従業員原簿番号
3. 性別
4. 役職
5. 部署/課
6. 勤続年数

B. 職歴

C. 病歴

D. 雇入前の健康診断
1. 実施済み / 未実施*)
2. 異常の所見

E. 定期健康診断
1. 実施済み / 未実施*)
2. 異常の所見

F. 現在の健康診断
1. 異常の所見
- 自覚症状
- 精神的
- 身体的
- 検査所見
- ECG 心電図
- レントゲン
- 病理解剖

G. 追加検診 / 生態調査
(例えば尿、血液などの労働者体内の病因となる含有化学物質の測定、および例えば肺機能テストなど上記化学物質の影響による特定の身体機能テスト結果)


III. 調査結果
労働環境及び作業方法調査結果
1. 被災者の病気に対して影響を与える労働環境要因
- 物理的要因
- 化学的要因
- 生物学的要因
- 心理的要因
2. 被災者の病気に対して影響を与える作業方法要因
- 作業具
- 製造工程
- 人間工学
3. 防止対策
- 保護具
- 換気
- 局所排気装置


IV. 結論

上記被災者が職業性疾病を発生:
診断:


V. 職業性疾病による身体障害

上記職業上疾病により下記の疾患が発生 / 発生なし
a. 身体的 / 精神的障害
b. 労働能力喪失

VI. 事後措置

 認知:
・・・・・・・ 19 ・・・・・・
労働省事務所(KANDEP)所長 監督官
(        ) (        )

ジャカルタにて制定する
1998年2月26日

労働大臣
署名
Drs. アブドゥル ラティフ

*)不必要なものを削除





添付書類IV.労働大臣規則
1998年第3号
1998年2月26日
火事、爆発事故、廃棄物処理の危険の発生
調査・研究報告書
労働省事務所(KANDEP): NO:
労働省地方事務所(KANWIL): 事業種類コード:
I. 一般データ
A. 会社の状況
1. 建物の名称
2. 業種
3. 住所


4. 所有者
5. 経営者
6. 管理者名
7. 建物建築データ
- 土地面積 m2
- 建物面積 meter
- 建物建築
* 主要建造物
*
* 外壁
* 内壁
* 天井骨組み
* 天井覆い
* 屋根構造物
* 屋根覆い
- 建物高さ meter
- 床数
- 床面積
- 建造年 m2
- 作業部署設備の詳細

No. 作業部署 場所
















8. 防火施設 個/種類
- 簡易防火具 個/種類
個/種類
個/種類
- 自動火災報知器 有・無*)
- 給水栓 有・無*)
- スプリンクラー 有・無*)
- 避難施設 有・無*)
- 避雷針 有・無*)
- 他の施設(述べよ)

B. 事故情報
(火災、爆発、廃棄物処理の危険事故)
1. 発生時刻
曜日:
年月日:
時刻:
2. 報告元
3. 報告受理年月日
4. 調査年月日

C. その他
1. 労働安全衛生推進委員会(P2K3)
/ 労働安全衛生専門家
有・無*)
2. 労働協約 / 会社規則 有・無*)
3. 全インドネシア労働組合支部 有・無*)
4. 労働者社会保険会社プログラム
有・無*)
5. 火災対処班        /
6. 緊急措置手順書        /
7 監督データ
a. 監督証書番号/年月日
b. 防火施設証明書番号/年月日
c. 最終調査年月日/者
d. 調査防備録番号/年月日
e. 所与の条件
      (監督書類写し添付)


II. 被災労働者データ
コードA
1. 合計

A

A1

A2

2. 氏名 a.
年令

b.
年令


c. *)

3. 事故結果 死亡
A4
重傷
A5
軽傷

A6
被災者なし

損失労働時間
被害額 Rp.

4. 損傷部位
a.

b.*)



5. その他
a. 財産的被害額 Rp.
- 建物 Rp.
- 機具 Rp.
- 原材料 Rp.
- その他 Rp.
合計 Rp.

b. 火災発生による影響
- 建物焼失部分
- 機具の損傷
- 復旧に必要な期間
- 従業員の労働関係問題

IIII. 事実関係
(火災、爆発事故、廃棄物処理の危険発生の経過)*)

1. 危険な状況
a.
b.
c.
d.
その他

2. 危険な行為
a.
b.
c.
d.
その他

3. 危険な工程

4. 既存の防火施設の機能

IV. 事故発生状況
(火災、爆発事故、廃棄物処理の危険発生状況)*)

1. 発生場所/地






2. 発生場所で現在行われている取組みおよび最終的対応

(使用されている道具、機械、原材料を明記のこと)




3. 情報となる証明

(目撃者の氏名と証言)




4. 火災、爆発事故、廃棄物処理の危険発生を知った直後に取られた処置/対応





5. 救助活動






6. 職場の見取り図
(火元場所、焼失箇所および焼失しなかった箇所に印を付け、必要な場合には個別の写真を添付のこと)

7. 火災、爆発事故、廃棄物処理の危険発生場所の見取り図*)

8. 処理の流れ図
(必要な場合は火災、爆発事故、廃棄物処理の危険発生の初期要因と思われる道具の詳細図を添付のこと)

V. 事故起因物
(火災、爆発事故、廃棄物処理の危険発生の主要起因物)
コードB


電気、裸火、化学反応、溶接、点火火花、機械的火花、自然発火、放射線被爆、電熱面過熱、静電気、ごみ焼却など

VI. 事故の型
(人的被害発生に至る経過)
コードC



VII. 事故の原因
(人的被害発生の主要原因)
コードD
1. 危険な状況

コードE
2. 危険な行為



VIII. 所与の条件
(危険要素の防止、減少、防火施設などの取組み)

IX. 事後処置


X. その他に報告すべき事項
(会社が取った措置)

ジャカルタにて制定する
1998年2月26日

労働大臣
署名
Drs. アブドゥル ラティフ

 認知:
・・・・・・・ 19 ・・・・・・
労働省事務所(KANDEP)所長 監督官
(        ) (        )

*)不必要なものを削除





インドネシア共和国労働省

事故の報告および統計分析書式記入方法に関する
インドネシア共和国労働省
労使関係育成・雇用問題総局長
1998年決定書第84号


インドネシア共和国労働省労使関係育成・雇用問題総局長は、

以下の事項を考慮し、 a. 1998年2月26日付け労働大臣規則第3号で規定された事故調査・分析および事故統計分析書式の中で事故発生件数と重篤度を知るための記入と利用方法を規定する必要があること
b. そのための事故調査・分析および事故統計分析書式記入方法の実施指針を規定する必要があること

以下の法令に留意し、 1. 労働安全に関する1970年法律第1号
2. 事故調査及び報告の方法に関する1998年2月26日付け労働大臣規則第3号

以下の事項を決定し、
定める。

第一 事故調査・分析および事故統計分析書式記入および使用については、添付の実施指針に基づき実施する。
第二 監督官に対して事故調査・分析を、並びに労働省事務所(KANDEP)所長および労働省地方事務所(KANWIL)所長に対して "第一"の命令でいう実施指針を使用し事故統計分析の作成を命じる。
第三 労働省地方事務所(KANWIL)所長は、上記事故統計分析を毎月労働省本庁、この件に関しては育成・監督総局宛てに送付しなければならない。
第四 本決定は、制定の日より効力を発することとし、後日錯誤がある場合は然るべく改訂する。


ジャカルタにて制定する
1998年4月8日

労使関係育成・雇用問題総局長

署名

モハマッド シャウフィィ シャムスディン
公務員番号: 160008975





添付書類 I. 労使関係育成・雇用問題総局長決定書
1998年第84号
1998年4月8日

事故調査・分析および
事故統計分析書式
記入方法の実施要領

A. 序言

I. 経緯
1970年労働安全衛生法律第1号は、職場にいる各労働者や他の人の安全衛生に対する保護を与えると共に、安全な職場をつくり生産設備が効果的に活用されることを目的とする。
上記の労働安全法の目標の達成のためにすべての事故は労働省へ報告しなければならない。
管理者あるいは使用者は、事故分析の実施を可能とするためその職場で発生したすべての事故を適用されている様式を使用し報告する義務を有する。
労働災害分析は、災害の再発を防止するための改善条件が提供できるよう事故の主要要因を発見するために行われる。

II. 目的
事故の調査・分析実施指針の目的は、労働問題監督官に対して指導を行うためである。労働省事務所(KANDEP)所長および労働省地方事務所(KANWIL)所長は、現行の規定に基づき実施する。

III. 適用範囲     
本事故研究指針の適用範囲は、1998年2月付けの労働大臣規則第3号で述べる労働災害、職業性疾病、爆発・火災および廃棄物処理の危険、並びにその他の危険な事故からなる職場における事故分析を含むものである。

B. 書式の記入
(1998年2月26日付け労働大臣規則第3号添付書類II, III, IV, V, VI およびVII)

I. 一般データ
A. 会社の状況
1. 会社名は、会社の業種および社名に基づき記入する。
例: a. 繊維工場 株式会社ジャヤテックス
b. 建築請負業 株式会社プンバングナン ジャヤ
2. 会社の住所は、会社の労働状況報告義務(1981年法律第7号)に応じて記入する。まだ無い場合は独立した会社の住所あるいは会社の部課に基づき記入する。
3. 管理者の氏名は、会社の労働状況報告義務に応じて記入する。まだ無い場合は法規に基づく会社の責任者名を記入する。
4. 管理者の住所は、住民登録証あるいは旅券に基づく当該者の定住所を記入する。

B. 事故情報
1. 事故の場所、年月日および時刻は、事故発生場所、年月日および時刻を記入する。
例: a. 繊維工場株式会社ジャヤテックス紡織部にて、1991年8月10日、インドネシア西部時間11時
b. チプタット・ラヤ通りの水道管設置建設工事現場にて、1991年3月12日、インドネシア西部時間14時
2. 入手した報道による報告元:
例: a. 1991年8月11日付け日刊紙コンパス
b. 株式会社プンバングナン ジャヤ役員の口頭(電話)報告
3. 報告を受けた年月日は、2項の中で入手した報道に基づき記入する。
例: a. 1991年8月11日
b. 1991年3月12日
4. 調査年月日は、労働問題担当者が現場調査を実施した年月日に基づき記入する。
5. 直属上司とは、会社の組織者として被災者に対し作業命令を下した上司をいう。
6. 証人とは、事故発生経過を直接的に目撃、聞き、知った人をいう。

C. その他
1. 労働安全衛生推進委員会(PsK3) / 労働安全衛生専門家は、その有無を記入する。
2. 労働協約 / 会社規則は、その有無を記入する。
3. 労働者社会保険会社(JAMSOSTEK)は、その有無を記入する。
4. 全インドネシア労働組合支部は、その有無を記入する。
5. 労働者数は、会社の全労働者数を記入する。
6.
その他の保険は、労働者社会保険以外の保険の種類を記入する。

II. 被災者データ
1. 被災者数: 当該事故の件に関する死亡者、重傷者、軽傷者全ての被災者数を記入した後、男女欄に記入されている性別に基づき分類する。
2. 氏名: 事故被災者の氏名に基づき記入し、その欄に余裕がある場合には独自の一覧表作成も可とする。年令欄は被災者各人の年令を記入し、コード欄には年令区分分類コード番号を記入する。
- コード空欄には既存のコード欄番号の指針に基づき記入する。
3. 事故の結果: 人的被害の状況を記入する。事故の状況(物的被害)
- 重傷とは、身体の一部あるいは数箇所の喪失もしくは不能障害などの永久労働不能、または精神障害をもたらす損傷をいう。永久労働不能という障害結果を生じない場合でも、被災者の業務を(当該会社が)必要とする場合には、(職場復帰をするまでの期間の損傷は)重傷の区分に該当する。
- 軽傷とは、治療を必要とし、その結果一日以上仕事をすることの出来ない損傷をいう。
4. 損傷状況は、被災者の受けた損傷部位に基づき記入する。
例: 目
コード欄には既存のコード欄の指針に従って番号A.10を記入する。必要な場合は被災者数に応じた独自の一覧表作成も可とする。


III. 事実関係
この欄の中においては既存の事実は危険な状況と危険な行為の二つに大別される。
1. 危険な状況と決定するには、以下のガイドラインを使用する。
- 機械的あるいは物理的な見地から事故発生の要因となる不安全な欠陥およびそれらの危険な状況に関するリストに含まれる全ての状況
- 危険な行為がない場合でも事故を発生させる可能性のある状況
2. 危険な行為
危険な行為と決定するには危険な状況を決定するのに使用したガイドラインを使用する。
- 選別し、決定した事故の型の要因となる、あるいはそれを決定付ける基礎となる不安全で、然るべく手順から逸脱する行為。危険な行為に関するリストに含まれる全ての行為
ここで云う危険な行為は被災者自身、あるいはその付近にいるアシスタントや他の人が事故原因となる場合がある。

IV. 事故発生状況
既存の情報や目撃者の証言を収集する方法によって事故発生に関する経過を時系列的に記入する。情報(情報源がない)収集が不可能な場合は、監督官が労災事故被災者が行っていた作業機械、装置、工程手順および作業方法などを調査した後、論理的な見地から見た事故発生の可能性を記入する。
事故発生状況の他にも作業を実施していた被災者に影響をもたらした可能性に関するあらゆる情報をこの欄に可能な限り記載する。
例:
- 病気の状態にあった
- 睡眠不足
- 興奮状態にあったなど

V. 事故起因物
事故の起因物を定めるために以下のガイドラインを活用する。
a. 不安全な物体、材料、物質あるいはその他の拡散物を選び出し、それを除去すれば当該事故は発生しない。
b. a.で述べる危険な物体、材料あるいは物質が見当たらない場合は、被災者が直接触れた物体や材料あるいは物質を選び出すこと。
例:
コンベヤーに巻き込まれ
コード欄にB5が記入される場合

VI. 事故の型
最も係わりの深い事故の型を定める方法は、被災者が受けた損傷あるいは疾病災害発生のもととなる関係や接触経過に基づくことである。
区分に基づく事故の型としては、物体に、物体の中に、物体間に挟まれ(この場合は二つの物体に挟まれること)で、コードCに記入される場合。

VII. 事故の原因
危険な状況から生じる事故の主要要因を定めるには、コード欄DおよびEに記入される事実の一つを選ぶことであり、危険な状況や行為が一つ以上ある場合には、定められた事故の型と最も関係のあるもの中のひとつを選ぶことである。

VIII. 所与の条件
同様の災害事故の再発防止の所与の条件としては、取るべき措置を定めること、そしてそれが実行されればそれらの事故は決して発生しないということである。
上記の条件は、次の原則を参照しなければならない。
- 費用は最小限にすること(安い)
- 実施あるいは作業が可能なこと
- 事故発生回避に効果的であること
- 生産工程あるいは保守に障害の無いこと

IX. 事後措置
これは事故調査・分析を行った後の調査官が実施する措置のことである。
上記の措置とは、とりわけ次の通りである。
- 同様の災害事故に関連しより一層の方策を定めるよう経営者に対して提言する。
- 労災補償関連に関する措置
- 事故発生の責任者に対する調査
- 当該会社で直ちに実施される必要のある育成
- その他

X. その他に報告すべき事項
これは以下のような災害事故や当該会社に関連する諸事項である。
- 災害事故の発生後に会社管理者が取った措置
- 環境、装備あるいは他の従業員に対する影響
- 被災者の経験あるいは経歴
- 例えば、子会社、親会社あるいは特定企業グループのひとつの会社経歴
その他に全従業員の一日あたりの労働時間数、並びに労働日数における労働損失日数も報告できる。

XI. コード欄
分析様式の右側に報告内容のコードを記入すべき四角(ボックス)の欄がある。その欄は一部記入済み、一部空欄となっている。
空欄の記入方法は次の一覧表に基づき行われる。
1. 被災者データ
A 被災者数
A1 男性被災者数
A2 女性被災者数
A3 年令別による被災者年令
A3.1 10才以下
A3.2 11才から20才まで
A3.3 21才から30才まで
A3.4 31才から40才まで
A3.5 41才から50才まで
A3.6 51才以上
事故の結果
A4 死亡被災者数
A5 重傷被災者数
A6 軽傷被災者数
損傷部位
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13 手指
A14
A15
A16 足指
A17 体内器官
2. 事故起因物
B1 機械(裁断機、プレス、鋸盤、ボール盤、織機等)
B2 駆動物とポンプ(内燃機関、エアーコンプレッサー、水ポンプ、扇風機、吸気具等)
B3 リフト(蒸気、電力、油圧で作動する人/荷物用昇降機)
B4 起重機(クレーン、デリック、ジャッキ、滑車、ウインチ等)
B5 コンベヤー(ベルト・コンベヤー、チェーン・コンベヤー等)
B6 運搬機(貨車、フォークリフト、手押し車、自動車、トラック、ニューマー等)
B7 機械的伝動装置(チェーン、滑車等)
B8 手工具(鑿、金槌、ナイフ、斧等)
B9 蒸気機関と圧力容器(ボイラー、蒸気コンテナー、水温機、蒸気乾燥機、鉄瓶、圧力ボンベ等)
B10 電気機器(電動機、発電機、変圧器、電装品、ヒューズ、スイッチ、電送線等)
B11 化学物質(爆発性および蒸発性毒性化学物質、金属蒸気等)
B12 危険な粉じん(爆発性粉じん、有機粉じん、シリカアスベスト等のような無機粉じん)
B13 放射線、放射性物質(ラジウム、コバルト、紫外線、赤外線等)
B14 環境要因(例:作業気温、空気圧、振動、騒音、光線等)
B15 引火性物質や加熱物(ラッカー、フィルム、油、紙、カポック綿、蒸気等)
B16 動物(昆虫、ミミズ、野生動物、病原菌等)
B17 作業床面(床、手すり、通路、機具等)
B18 その他(足場、階段、箱、缶、ゴミ、作業物等)
3. 事故の型
C1 突(通常は、こすれ、切断、刺傷等を招く鋭利な物体や硬い物体との接触、又はあたることを示す)
C2 打撲(通常は、落下、滑り、飛来、動きが原因)
C3 物体間に挟まれる(巻込まれ、噛まれ、埋没、沈む)
C4 転倒
C5 墜落・転落
C6 滑り
C7 被爆(通常は、温度、空気圧、振動、放射線、音、光に関係する)
C8 吸入、吸収(普通は呼吸、皮膚を通じて危険な物体や物質が体内に侵入し、呼吸困難、中毒、窒息死等を招く)
C9 電流接触
C10 その他
4. 危険な状況
D1 不完全な安全対策(保護具なし、あるいは不十分で破損あるいは機能しない保護具の使用が起因となる事故)
D2 不備な機材/原材料(義務付けられているものと合致しない異なる機械、器具、機材、その他の要因)
D3 欠陥、不完全(粗雑、滑り、鋭利、不揃い、磨耗、疵、折れ易い等の本来あるべき姿でない状況や状態)
D4 不安全な作業管理(例えば、不安全な保存や配置による能力の限界を超えた作業管理、過剰負担、心理的要因等)
D5 不完全な取り付け(光不足、眩しさ等)
D6 不完全な換気(新鮮な空気交換不足、新鮮な空気源不足等)
D7 不安全な作業気候(著しい暑熱又は著しい寒冷な気温、危険な多湿の空気、並びに生物的な要因等)
D8 不安全な空気圧(過剰・過少の空気圧等)、
D9 危険な振動(低周波振動等)
D10 騒音(限界強度を超えた音等)
D11 不安全な服装、装備(手袋、呼吸マスク、安全靴カバー、作業着等の利用不可、欠陥、不良、傷み等)
D12 その他の危険な事故(遅すぎる動きや回転、物体の飛来、ボイラー不良、建造物の疵や腐食等)
5. 危険な行為
E1 権限の無い作業を行ったり安全管理や合図・注意を忘れること
E2 危険なスピードで作業を行うこと
E3 保護具を使えないようにしてしまうこと(外したり、変えたりする等)
E4 不安全な機材を使用したり、機材を使わないこと
E5 不安全な方法での積み下ろし、配置、混入等(生産工程)
E6 不安全な体の位置姿勢(人間工学)
E7 回転したり危険な対象物での作業(例:清掃、整理・整とん、潤滑油を入れる場合等)
E8 注意を逸らしたり、無分別に迷惑を掛けたり、驚かせる事等
E9 規定されている保護具の使用を怠ること
E10 その他

D. 運営管理と分析メカニズム

I. 労働省事務所(KANDEP)レベル
1. 災害事故事件の報告情報源は、次から構成される。
a. 地域社会の一員
b. 公式の報告様式を経た管理者あるいは使用者
c. 定期調査を行った際の監督官の確認事項結果
2. 監督官の情報源あるいは確認事項により、現地労働省事務所(KANDEP)所長は事故発生現場の調査を行うよう管理官に命令を発令する。
3. 監督官は、事故発生現場の調査を行った後、直ちに規定された様式/書式を使用し事故分析を行う。
4 事故研究の結果は、2部作成され、その一部を労労働省地方事務所(KANWIL)所長へ送付し、また一部は現地の労働省事務所(KANDEP)の控えとする。
5. すべての事故研究結果の送付については、既存の書状コードに応じた各地域コードによって独自の整理番号を記載しなければならない。

II. 労働省地方事務所(KANWIL)レベル
1. 労働省事務所(KANDEP)から労働省地方事務所(KANWIL)への事故研究報告の資料は、労働省事務所(KANDEP)および各部門別に分析される。

2. 既存の分析資料から地方事務所(KANWIL)は、各労働省事務所(KANDEP)/部門および地方事務所(KANWIL)の担当部署に対して度数率および強度率を算出する。

3. 度数率計算に使用される計算式は、次の通りである。
労働災害による死傷者数の合計 x 1.000.000
延労働時間数
     
強度率の計算は、次の通りである。
労働損失日数の合計 x 1.000.000
延労働時間数
一人当たりの労働時間は一日7時間あるいは週40時間とする。
労働損失日数の計算には表(添付書類II)を参照のこと。

4 地方事務所(KANWIL)の事故統計分析は、全国的資料として集めるため労働省本庁の労働衛生監督局(PNKK)へ送付する。

III. 労働省本庁
本庁は、州地方事務所(KANWIL)別の地域資料を通じて全国的な事故統計分析を行い、全国レベルの度数率および強度率を算出する。






添付書類 II. 労使関係育成・雇用問題総局長決定書
  1998年第84号
  1998年4月8日


傷害による損失日


A. 永久障害あるいは外科手術による部位損傷用

骨全体または一部 1. 手と指の切断
親指 人差し指 中指 薬指 小指
末節 300 100 75 60 50
中節 - 200 150 120 100
基節 600 400 300 240 200
指と手首間の手のひら 900 600 500 450
手首までの手 3000

2. 足と指

骨全体または一部の 親指 その他の指切断
末節 150 35
中節 - 75
基節 300 150
指と足首間の足のひら 600 350
足首までの足 2400


3. 腕
手首から肘までの各部分 3600
肘上から肩接続部までの各部分 4500


4. 脚
踝から膝までの各部分 3000
膝上から大腿部までの各部分
4500

B. 機能喪失
片目
1800
一事故事件における両目 6000
片耳
600
一事故事件における両耳 3000


C. 全身麻痺および死亡
恒久的全身麻痺 6000
死亡 6000

備考: 骨切断の無いすべての軽傷における労働損失日については、該当被災者が作業が出来ない間の実際の合計日のことをいう。