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国際安全衛生センタートップ国別情報(目次) > インドネシア 労働安全衛生監督官及び労働安全衛生専門家の職権及び責務に関する1978年労働移住協同組合大臣規則第3号
労働安全衛生監督官及び労働安全衛生専門家の
職権及び責務に関する1978年
労働移住協同組合大臣規則第3号


労働移住協同組合大臣は、1970年法律第1号の労働安全衛生の監督官及び専門家の職権と責務について規定を設けることが必要であることを考慮し、以下の法令に留意し、
  1. 労働監督に関する1951年法律第3号
  2. 労働安全衛生に関する1970年法律第1号
  3. 第2次開発内閣組閣に関する1973年大統領決定第9号
  4. 1974年大統領決定第44号及び第45号
  5. 1970年法律第1号にいう局長の氏名に関する1977年労働移住協同組合大臣決定第79号
労働安全衛生監督官及び労働安全衛生専門家の職権及び責務に関する労働移住協同組合規則を以下のとおり定める。

第1条
この規則において用語の意味は次の各号に定めるところによる。
(1)局長とは1977年7月30日付け労働移住協同組合大臣決定にいう局長をいう。
(2)監督官とは、1970年労働安全衛生に関する法律第1号第1号第5号に規定する監督官をいう
(3)労働安全衛生専門家とは、1970年法律第1号第1条第6項に規定する労働安全衛生専門家をいう。
第2条
第1条第2項、第3項の労働安全衛生監督官及び労働安全衛生専門家は、労働保護監督総局長の推薦に基づき労働大臣が任命する。

第3条
(1)労働安全衛生監督官に指名される要件は、次の通りとする。
  1. 労働移住協同組合省の職員であること
  2. 専門を有すること
  3. 労働移住協同組合省の行う監督官候補に対する研修を終了していること 
(2)労働安全衛生専門家に指名される要件は、次の通りとする。
  1. 専門を有すること
  2. 労働移住協同組合省の行う専門家の候補に対する研修を受けていること
  3. 労働に関する法令特に労働安全衛生に関する法令の知識を有すること
第4条
(1)労働安全衛生監督官は、次の権限を有する。
  1. すべての作業場に立ち入ること
  2. 労働安全衛生に関する諸条件について事業者、管理者、労働者から書面あるいは口頭による説明を得ること
  3. 当該作業場において労働者安全衛生の条件満たすよう事業者、管理者、労働者に対し命令すること
  4. 以下の事項についての労働安全衛生法及びその施行のための規則の順守状況を直接監督すること
    1. 機械、装置、機器、原料、その他の状態
    2. 作業環境
    3. 労働の状況
    4. 労働の方法
    5. 生産工程
  5. 労働安全衛生の条件について 不足、誤りがあった場合には、これを改善、変更、取り替えを命令すること
  6. 危険な装置、機器、生産工程を禁止すること
  7. 1951年法律第3号に基づき、労働安全衛生に関する法令の違反を捜査する権限を有する。
(2)労働安全衛生監督官は、次の責務を有する。
  1. すべての作業場において臨検を行うこと
  2. 労働安全衛生保護装置についてこれを検査すること
  3. 事業者、管理者、労働者に対し労働者安全衛生に関するすべての条件について指示、説明をあたえること
  4. 上記の職務のすべての結果を、労働者移住協同組合省の職階に従い局長に報告すること
  5. その職務に関して得た企業の秘密を守ること

第5条
労働安全衛生専門家は、次の権限を有する。
  1. 任用書に記されているあるいは局長から要請のあった作業場に立ち入ること
  2. 労働安全衛生に関する条件について事業者、管理者、労働者から書面あるいは口頭による説明を受けること
  3. 当該作業場における労働者安全衛生に諸条件を順守するよう事業者、管理者、労働者に対し命令すること
  4. 次の事項について労働安全衛生法及びその施行のための規則の順守状況を直接に監督すること
    1. 機会、装置、機器、原料、その他の状態
    2. 作業環境
    3. 労働の状態
    4. 労働の方法
    5. 生産の工程
  5. 労働安全衛生の条件に不足、誤りがあった場合は、事業者、管理者、労働者に対し改善、変更、交換を命令すること
  6. 危険な装置、機器、生産工程を禁止すること
(2)労働安全衛生専門家は、次の義務を有する。
  1. その任用書に記載されているあるいは局長から要請のあった作業場を臨検すること
  2. 当該作業場における労働保護設備の検査をすること
  3. 上記の職務の結果について労働移住協同組合省の職階に従って局長に報告すること
  4. すべての労働安全衛生の条件について事業者、管理者、労働者に対し指示及び説明を与えること
  5. その職務に関し知りえ得た秘密を守ること
第6条
(1)労働安全衛生監督官及び労働安全衛生専門家が第4条第2項e及び第5条第2項eによりこれらに提供された秘密を故意に漏らした場合は労働監督に関する1951年法律第3条第6条第1項に基づき処罰される。
(2)労働安全衛生監督官及び労働安全衛生専門家がその職務上知り
えた秘密を誤って他に漏らした場合は労働監督に関する1951年法律第3条第6項第2項に基づき処罰される。

第7条
この規則が施行される以前より労働安全衛生監督官あるいは労働安全衛生専門家であった者は、この規則に基づく指示があるまではその職務を引き続き遂行するものとする。

第8条
この大臣規則は制定の日より施行する。
現行の労働安全衛生に関する法令であって、この規則に背反しないものは引き続き有効である。

                  ジャカルタ 1978年3月10日
                  労働移住協同組合大臣  スブロト