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国際安全衛生センタートップ国別情報(目次) > インドネシア 職場環境温度等及び職場の騒音の許容値に関する1978年労働移住大臣回状第1
職場環境温度等及び職場の騒音の許容値に関する
1978年労働移住大臣回状第1号




 労働安全衛生に関する1970年法律第1号が制定されて以来、その施行のための規則がまだ完全には整備されていない。
 しかし、現在、我が国の産業界、技術は非常に急速なスピードに発展を遂げており、労働安全衛生の推進が必要となってきている。
 1970年法律第1号の施行のための規則が整備されるのを待ちつつも、労働安全衛生の推進を図るために、特に職場環境及び職場騒音による障害に対処するために、各事業者に対し以下の事項に注意を払うよう望むものである。

I.職場の空気環境による障害の予防
  1. a.職場環境とは、気温、湿度、風速、熱線、また、労働による労働者からの熱の放散による総合的な環境をいう。
    b.湿球温度とは、湿球温度計の示す温度をいう。
    c.職場環境の許容値とは、労働者が一日8時間1週40時間の日々の労働を行うにあたって疾病あるいは健康障害に陥ることなく、労働を行うことのできる職場の空気環境の許容値をいう。
  2. 職場の空気環境は、最高許容値及び最低許容値の間にあるようにしなくてはならない。
  3. 職場環境の最低許容値は、湿度65%から95%の間において湿球温度摂氏21度とし、最高許容値は同様に摂氏30度とする。
  4. 定期的な測定及び評価の数及び方法は、その職場の空気環境において生じ得る有害性の性質及びその強さに従って定める。
  5. 職場の空気環境の測定及び評価は、労働安全衛生監督官あるいは労働安全衛生専門家が行う。
  6. 職場の空気環境の測定結果はその職場に備え付けかつ良好に保存し、労働安全衛生監督官に示すこと。
  7. 職場の空気環境が最高あるいは最低許容値をはずれている場合は、事業者あるいは管理者は温度を最高あるいは最低許容値の範囲内にするよう技術的な措置を施すこと。
  8. この技術的措置によって温度を許容値の範囲内にすることができない場合は、事業者は適正な方法により労働者を保護する方策を講ずること。

II. 職場騒音による障害の予防
  1. a.障害騒音とは、職場の機械装置から発生する好ましくないすべての騒音をいう。
    b.dB(A)とは、A特性のデシベルをいう。
    c.騒音の許容値とは、一日8時間一週40時間の通常の労働を続けて行っても労働者に聴力障害を引き起こすことのない最大音量の平均値をいう。
  2. 職場騒音は、第3号の許容値以下になるようにしなくてはならない。
  3. 職場の騒音の許容値は、85dBとする。
  4. 定期的な測定及び評価の数及び方法は、その職場における騒音の大きさ及び形態にしたがって定める。
  5. 職場の騒音の測定及び評価は、労働安全衛生監督官あるいは労働安全衛生専門家が行う。
  6. 騒音測定の結果は、職場に備え付け、良好に保存し、労働安全衛生監督官に示すものとする。
  7. その職場の騒音の値が許容値を越えているときは、管理者は、騒音値が許容値以下になるように技術的な措置を施さなければならない。
  8. この技術的な措置が不可能な場合は、労働者を保護するための適切な措置を講じなければならない。

以上、この回状を遵守されたい。

ジャカルタ 1978年2月7日
労働移住協同組合大臣 スブロト