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労働衛生専門家に対する労働安全衛生研究所での研修の義務についての
1979年労働移住大臣規則第1号




労働移住大臣は、
以下の事項を考慮し、
  1. 労働者の福祉を真に追求するためには、企業における労働者の労働安全衛生についての保護及び監督を実施する必要があること
  2. 労働安全衛生、企業衛生の専門家は、それぞれの企業において労働安全衛生、企業衛生に関する職務を遂行する必要があること
  3. 上記の職務を遂行するためには、労働安全衛生企業衛生専門家に対し研修を施す必要があること
  4. 3、の研修を実施するためには、産業衛生専門家に対する研修の義務に関する規則を定める必要があること
以下の法令に留意し、
  1. 1969年法律第14号
  2. 1970年法律第1号第9条第3項
  3. 1975年大統領決定第44号及び第45号
  4. 1976年労働移住大臣規則(Per01/Men/76)
  5. 1978年労働移住大臣規則(No71/Men/78)

産業衛生専門家に対する研修の義務に関する労働移住大臣規則を以下の通り定める。

第1条 産業衛生専門家を雇用するすべての企業は、これを労働安全衛生研究所における研修を受けさせなければならない。

第2条 産業衛生専門家とは、産業医の指導及び指示のもとに企業における労働安全衛生、企業衛生に関する職務を行いあるいは補助をするために指名されあるいは配置される産業衛生の専門家をいう。

第3条 中央労働安全衛生研究所及び地方労働安全衛生研究所は、第1条の労働安全衛生、企業衛生の研修を行い、これについて労働保護監督総局 長に報告するものとする。

第4条 
(1)研修を受けた産業衛生専門家には終了証を発行するものとする。
(2)この証明書を持つことによって、当該産業衛生専門家は企業において労働安全衛生、企業衛生の職務を行う要件を満たしたものとする。

第5条 労働安全衛生、企業衛生研修に関するすべての事項は、労働安全衛生研究所長がこれを管理する。

第6条 第1条の規定を順守しない企業には、労働安全衛生に関する1970年法律第1号第15条第2項の罰則を科される。

第7条 労働安全衛生監督官は、第1条の規定の順守状況を監督する。

第8条 この規則は制定の日より施行する。


ジャカルタ 1979年2月28日
労働移住大臣 ハルン ザイン