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労働安全衛生の推進における労働者健康診断に関する
1980年労働移住大臣規則第2号
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労働移住大臣は、
以下のことがらを考慮し、
- 高い労働安全衛生の水準は労働者の健康の状態が良好であるときに達成されるものであること
- 労働者の身体的能力と健康を良好に維持していくためには整合の取れた健康診断を行う必要があること
以下の法令に留意し、
- 1970年法律第1号
- 1974年大統領決定第44号及び第45号
- 1979年大統領決定第47号
- 1980年労働移住協同組合大臣決定第79号
- 1976年労働移住協同組合大臣規則第1号
- 1978年労働移住大臣決定第71号
労働安全衛生の推進のなかでの労働者の健康診断に関する労働移住大臣決定を以下のとおり定める。
第1条
この決定において用語の意味は次の各号に定めるところによる。
(a)就業前の健康診断とは、労働者を雇用する前に医師によって行う健康診断をいう。
(b)定期健康診断とは、労働者に対し定期的に行う医師による健康診断を いう。
(c)特別健康診断とは、一定の労働者に対して特別に医師により行われる健康診断をいう。
(d)医師とは、1976年労働者移住協同組合大臣の定めた要件及び労使関係育成労働保護総局長の定めた要件を満たしている事業者により任命された医師をいう。
(e)局長とは、1977年労働者移住協同組合大臣決定第79号の局長をいう。
第2条
(1)就業前の健康診断は、雇用する労働者が良好な健康状態であり他の労働者に伝染するような疾病を患っていないことを確認し、今後の就業に適していることを確認することによって、当該労働者及びその他の労働者の安全衛生を確保することを目的とする。
(2)1970年法律第1号第2条第2項に規定する企業はすべて就業前健康診断を行わなければならない。
(3)就業前健康診断においては、身体検査、胸部エックス線検査、通常の健康検査、その他必要な検査を行うものとする。
(4)一定の職種には、労働者に対し招来する可能性のある危険を予防するために必要に即した検査を行うものとする。
(5)事業者あるいは管理者及び医師は、労働者の職場へ配置することが適当であることかどうかを調べるための就業前健康診断の指針を健康の状態及び職種の態様に応じて指針を作成しなければならない。この指針は局長の承認を得ななければならない
(6)就業前健康診断の指針は、企業の能力と安全衛生に関する医学的水準に即したものとするべく改正等を行うものとする。
(7)就業のまえの3か月以内に第1条の医師による健康診断が行われ異常がない場合には就業前健康診断を行う必要はない。
第3条
(1)定期健康診断は、就業後の労働者の健康の状態を検査し、仕事の健康に対する影響をできるだけ早期に発見して予防措置を取るために行う。(2)第2条第2項のすべての企業は、その雇用する労働者の健康診断を少 なくとも1年に1回行うものとする。ただし、労使関係育成労働保護総局長が他に定めた場合はこの限りではない。
(3)定期健康診断は、体力の検査、胸部エックス線検査、その他必要な検査からなる。
(4)事業者あるいは管理者及び医師は、その職種の必要とするところに従い検査の指針を作成するものとする。
(5)定期健康診断の指針は、企業の能力、安全衛生に関する医学の進歩にともない適宜改定するものとする。
(6)定期健康診断の結果、労働者の健康に障害が認められた場合は、管理者はその障害を改善し、その原因を取り除く責務を有する。
(7)定期健康診断が、その目的を達成するために管理者は、企業外における健康のためのサービスを必要な場合利用するものとする。
(8)定期健康診断の実施に関し、労使関係育成労働保護総局長は、自ら定期健康診断を行うことのできない企業を援助する団体を指定することができる。
第4条
第3条第8項の団体が、定期健康診断の実施にあたり職業性疾病を発見した場合は、労働者育成保護地方事務所を通じて労使関係労働保護総局長に対しこれを報告しなければならない。
第5条
(1)特殊健康診断は、一定の労働者あるいは労働者のグループに対する職業の影響をの有無を評価するために行われる。
(2)特殊健康診断は、次の者に対して行われる。
a.2週間以上の治療を必要とする事故あるいは疾病にかかった労働者
b.40歳を越えた労働者あるいは一定の職種にたずさわる女子労働者、 障害者労働者、年少労働者
c.その健康について一定の障害があるため特殊健康診断が必要であると認められる労働者
(3)特殊健康診断は、また、労働者の間でその要求が強い場合、労働安全衛生監督官が指示した場合、または、中央労働安全衛生研究所あるいは地方安全衛生研究所あるいは一般社会の意見に基づいて行われることがある。
(4)仕事に起因する健康の障害が特殊健康診断において発見された場合は、労働者社会保険制度が適用される。
第6条
(1)第2条、第3条、第5条の健康診断を行う責務を有する企業は、就業前健康診断、定期健康診断、及び特殊健康診断の実施計画を作成しなければならない。
(2)管理者は、その健康診断を行った後、遅くとも2か月以内に労働者保護総局地方事務所を通じて労働者保護総局長あてこれを報告しなければならない。
(3)管理者は、この規則を遵守する責任を持つ。
(4)健康診断の実施における労働衛生の専門家の役割及び機能は第1条d.の医師がこれを定める。
第7条
(1)1970年法律第1号の労働安全衛生監督官は、この規則の遵守状況について監督を行う。
(2)労働者に対する労働の影響を評価するために、中央労働安全衛生研究所及び地方労働安全衛生研究所は企業における調査及び試験を行う。
(3)この規則を施行するために必要な健康診断を行う医師の申請、報告の様式は、局長がこれを定める。
第8条
(1)定期健康診断及び特殊健康診断の結果について意見の相異が生じた場合は、地方労働衛生審議会がこれを判断する。
(2)地方労働衛生審議会が下した判断を当事者の一方が受け入れない場合は、その判断が下された後14日以内に中央労働衛生審議会にこの旨申し立てを行うことができる。
(3)中央労働衛生審議会及び中央労働衛生審議会の設立、組織、メンバー、 職務、及び、職権については労働者保護育成総局長がこれを定める。
第9条
管理者は、中央労働衛生審議会あるいは地方労働衛生審議会の命令に基づいて行われる定期健康診断及び特殊健康診断に要する経費を負担するものとする。
第10条
この規則の規定を遵守しない管理者は、労働安全衛生に関する1970年法律第1号第15条第2項及び第3項により罰せられる。
第11条
この規則は制定された日より施行する。
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ジャカルタ、1980年3月13日
労働移住大臣 ハルン・ザイン
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