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国際安全衛生センタートップ国別情報(目次) > インドネシア 職業性疾病の報告に関する1981年労働移住大臣規則第1号
職業性疾病の報告に関する
1981年労働移住大臣規則第1号



労働移住大臣は、

a.職業性疾病は、技術の進歩と密接に関係しており完全なデータを収集することによって職業性疾病に関する知識をさらに高める必要があること
b.職業性疾病の影響から労働者を守るためには、その予防対策が必要であること
c.労働者が職業性疾病に陥った場合これを報告する必要があること
を考慮し、
1.1969年法律第14号、1951年法律第2号、3.1970年法律第1号、4.1980年労働移住大臣規則大臣2号を鑑み、

職業性疾病の報告義務に関する労働移住大臣規則を以下のとおり定める

第1条 
a.職業性疾病とは、仕事あるいは職場環境に起因する疾病をいう。
b.管理者とは、職場あるいは独立したその分離部門を直接に管理する職務を有する者をいう。
c.労働安全衛生監督官とは、専門を有する者のうちから労働移住大臣により任命された公務員あるいは医師をいう。
d.医師とは、1980年労働移住大臣規則第2号にいう医師をいう。

第2条 
(1)1980年労働移住大臣規則第2号に定められた定期健康診断
あるいは特別健康診断において、労働者が職業性疾病にかかっていることが判明した場合は、管理者あるいは報告を行う義務を有する機関はその地の労使関係育成労働保護総局事務書に対し書面によりその旨報告しなければならない。
(2)第1項の報告を行わなければならない職業性疾病は、この大臣規則別添の職業性疾病とする。

第3条 
(1)第2条第1項の報告は、当該職業性疾病が診断されてから2×24時間以内にこれを行わなければならない。
(2)第1項の報告の様式及び手続きは、労使関係労働保護総局長が定める。

第4条 
(1)管理者は、同じ職業性疾病に労働者が再び陥らないようにただちに予防措置を取らなければならない。
(2)管理者は、医師による健康診断の結果、不安が生じた場合は、職業性疾病の診断を決定について労働移住省の援助をあおぐことができる。
(3)管理者は、職業性疾病の発生を予防するためにそのもとにある労働者に対し保護具を無料で提供しなければならない。

第5条 
(1)労働者は、医師による健康診断あるいは安全衛生監督官の検査を受ける際に必要な説明を行わなければならない。
(2)労働者は、職業性疾病を予防するために着用が義務付けられている保護具を着用しなければならない。
(3)労働者は、職業性疾病を予防するためのすべての要件を満たしこれに従わなければならない。
(4)労働者は、第4条第1項及び第3項に規定された職業性疾病予防のための措置を取るよう管理者に対し要求することができる。
(5)労働者は、職業性疾病の予防に関し懸念される労働を行うことを拒否することができる。

第6条 
(1)労働安全衛生研究所は、職業性疾病予防のために関係者に対して訓練を行う。
(2)労働安全衛生研究所は及び大臣に指名されたその他の機関は、職業性疾病の診断について援助を行う。

第7条 
1970年法律第1号の労働安全衛生監督官は、この規則の遵守状況
についての監督を行う。

第8条 
この大臣規則を遵守しようとしない管理者は、1970年法律第1号第15条第2項及び第3項の規定に従い罰則を受けるものとする。

第9条 
この大臣規則は、定められた日より施行する。

1981年 ジャカルタ
労働移住大臣 ハルン・ザイン