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労働者の健康管理のための事業に関する
1982年労働移住協同組合大臣規則第3号
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労働移住協同組合大臣は、
労働あるいは労働環境に起因する健康障害に対処するため、また、労働者の身体の健康、心の健康、肉体的能力を向上させるために、労働者の健康管理のための事業に関する規則を定める必要があることを考慮し、
以下の法令に留意し、 略
労働者の健康管理のための事業に関する労働移住協同組合大臣規則を以下の通り定める。
第1条
この規則において用語の意味は次の各号に定めるところによる。
a.労働者の健康管理のための事業とは、次のことがらを目的として行われる労働者の健康管理のための事業である。
- 労働者が肉体的あるいは精神的にその仕事に適するように、特に仕事が労働者にとって適したものとなるよう援助を与えること
- 仕事あるいは職場環境の中において生じる健康障害から労働者を守ること
- 労働者の肉体的、精神的健康、肉体的能力を向上させること
- 疾病にかかった労働者に対し治療、看護を施し、リハビリテーションを行うこと
b.職場とは、1970年法律第1号第1条第1項にいう職場をいう。
c.管理者とは、1970年法律第1号第1条第2項にいう管理者をいう。
d.事業者とは、1970年法律第1号第1条第3項a.及びb.にいう事 業者をいう。
e.局長とは、1977年労働移住協同組合大臣決定第79号にいう局長をいう。
f.労働安全衛生監督官とは、労働移住協同組合大臣により任命された医師であるあるいは特別の専門を持つ技術職員をいう。
第2条
労働者の健康管理のための事業の基本的内容は以下の通りとする。
- 就業前健康診断、定期健康診断、特殊健康診断の実施
- 労働者が、その仕事に適応するために行う養成及び監視
- 職場環境の改善及び監督
- 衛生設備の改善及び監督
- 労働者の健康のための設備の改善及び監督
- 一般の疾病及び職業性疾病の予防及び治療
- 労働災害の応急処置
- 労働者の労働衛生教育及び応急処置のための訓練
- 職場の設計、設置について助言、必要な保護具の設置の選定、及び職場での栄養及び食事についての助言
- 労災事故及び職業性疾病のリハビリテーションについての援助
- 健康に関して障害のある労働者に対する監視及び養成
- 管理者に対する労働者の健康管理のための事業について定期的な報告
第3条
(1)すべての労働者は、労働者の健康管理のための事業のサービスを受ける権利を有する。
(2)管理者は、科学技術の進歩に見合った労働者の健康管理のための事業をその労働者に与える責務を有する。
第4条
(1)労働者の健康管理のための事業は、以下により行われる。
- 管理者が直接行う。
- 医師あるいは他の労働者の健康管理のための事業と関連して行う。
- いくつかの企業の管理者が、協同して行う。
(2)局長は、労働者の健康管理のための事業の方法を適宜示すものとする。
第5条
労働者の健康管理のための事業は局長の承認を受けた医師が指導する。
第6条
(1)管理者は、労働者の健康管理のための事業を行う医師に対し専門的な権限を与える。
(2)医師及び労働衛生の専門家は、必要な調査及び説明を得るために職場に自由に立ち入ることができる。
第7条
(1)管理者は、労働者の健康管理のための事業の実施についての報告を局長に対し行わなければならない。
(2)第1項の報告の様式及び方法は、局長が定める。
第8条
医師及び労働衛生専門家は、労働者の健康管理のための事業について労働安全衛生監督官に対し説明を行う義務を有する。
第9条
労働安全衛生監督官は、この規則の施行について監督を行う。
第10条
(1)第3条第2項、第6条第1項、だお7条第1項、第8条の規定を順守しない者に対しては1970年法律第1号第15条第2項の規定に従い3か月以下の禁固あるいは10万ルピア以下の罰金に処する。
(2)第1項の違反は、軽度の犯罪行為とする。
第11条
この規則の施行のために必要な事項は、局長が定める。
第12条
この規則は、制定の日より施行する。
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ジャカルタ 1982年4月23日
労働移住協同組合大臣 ハルンザイン
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