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この法律が労働安全衛生の確保に関する基本的な法律であり、労働安全衛生の適用範囲、要件、使用者、管理者の責務、労働者の 責務と権利、罰則等について述べられている。 (仮訳 国際安全衛生センター)
労働安全衛生に関する1970年法案No.1(1970年官報No.1)
全能の神の祝福をもって
インドネシア共和国大統領
- どの労働者も自分の福祉、国家の生産と生産の向上のために労働をなすにあたってその安全を保護される権利がある、
- 事業場における他の全ての者の安全は保証されなければならない、
- 全ての生産資源は安全にかつ有効に使用され、適用されなければならない、
- この点に関し労働者保護基準の発展にあらゆる努力をする必要がある
- この基準の発展において、社会の変化、産業化、手法や技術の変化に見合った安全の総合規程を包含した法案が必要とみなされる
以上を考慮し、
- 1945年憲法の5、20、および25条
- 労働者に関する基本規程についての1969年法案No.14の9条および10条(1969年官報No.55、補足官報No.2912)
に鑑み、
ゴトン・ロヨン国会の承認に依り、
- 1910年の安全法(官報No.406)を廃棄し、
- 安全法を制定することを
決定する。
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目的 |
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用語の定義
(作業場所、管理者、使用者、局長、監督官、労働安全衛生専門家) |
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適用範囲 |
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労働安全衛生の要件 |
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(1) |
災害の可能性の減少と防止 |
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(2) |
火災や爆発の防止、減少、消火 |
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(3) |
火災股は他の危険から退避する方法を備える |
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(4) |
救急に備える |
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(5) |
保護具の備えを確実にする |
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(6) |
温度、湿度、粉じん、汚物、煙、蒸気、ガス、変化する気象条件、光線、放射線、騒音、および振動等のコントロール |
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(7) |
仕事に起因する疾病の予防管理 |
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(8) |
適度な照明 |
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(9) |
適切な換気 |
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(10) |
清潔で健康かつ、よい整理整頓 |
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(11) |
人、動物、植物、あるいは品物の移動、運搬を安全かつ容易にする |
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(12) |
すべての種類の建物の安全の維持 |
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(13) |
安全な品物の積み下ろし、貯蔵、取り扱い |
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(14) |
電気ショックの防止 |
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(15) |
危険な場所の適正化 |
5 |
局長による監督 |
6 |
管理者による指導養成
(新入者およびすべての労働者への教育) |
7 |
労働安全衛生委員会
(事業場内に安全衛生委員会を設置機能させることは行政の重点施策とされている。100人以上(危険有害業務は50人以上)の事業場に設置の義務がある。事業者側と労働者側両者のメンバーにより構成する。労働安全衛生専門家が事務局を務める)。 |
8 |
災害報告の義務
(すべての災害を48時間以内に労働省地方事務所と労災厚生保健事業団(JAMSOSTEK)の出先機関に報告すること) |
9 |
労働者の責務と権利
(保護具着用の義務、安全衛生規定遵守の義務、安全衛生条件や保護具について不安を感じた場合には、これを表明すること) |
10 |
管理者の責務
(安全衛生に関する規定、表示、指導書の掲示、保護具の備え付け、安全衛生の指導) |
11 |
法違反に対する罰則
(事業者に対しての罰則。3ヵ月以下の禁固あるいは、10万ルピア以下の罰金) |
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注1 |
この法律において、作業場所における安全衛生の確保は管理者(manager)の責務とされている。ただし、法違反に対する罰則は事業者(employer)に対して適用される。 |
注2 |
局長、監督官は労働省の職員 |
注3 |
労働安全衛生専門家とは、労働大臣に任命された専門家で、労働省職員以外の者を指す。企業に所属して業務を行っているが、局長の指示で監督官と同じような権限を持って、他の事業場に立ち入ったり、自分の所属する事業場や立ち入った他の事業場の管理者に指示を与えることができる(ただし、送検する権限はない)。他の企業へ転職すると、その資格を失う。 |
この法律のオリジナル(インドネシア語)は国際安全衛生センターの図書館が閉鎖となりましたのでご覧いただけません。
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