ボイラー構造規格
第一編 鋼製ボイラー
第五章 雑則(第八十六条−第八十七条)
ボイラー構造規格 目次
(適用の特例)
第八十六条 第一章から前章までの規定に適合しないボイラーのうち、特殊な設計がなされたもの又は
国際規格等に基づき製造されたものであって、都道府県労働局長が当該ボイラーの材料、構造、工作
等から判断して当該規定に適合するボイラーと同等以上の安全性を有すると認めたものについては、
当該規定に適合しているものとみなす。
(最高使用圧力の決定)
第八十七条 ボイラーの最高使用圧力は、貫流ボイラー以外のボイラーにあってはボイラー本体の最高
使用圧力、貫流ボイラーにあっては蒸気取出口付近における最高使用圧力をもって表す。
2 ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)に基づく検査を実施した者は、
検査の際、ボイラーについて工作上の欠陥、材料の腐食等を認めた場合には、その程度を考慮して最
高使用圧力を決定することができる。
|