ボイラー構造規格
附則
ボイラー構造規格 目次
附 則 (平成一五・四・三〇 厚生労働省告示第百九十七号)
1 この告示は、公示の日から適用する。ただし、改正後のボイラー構造規格第十二条第二項、第四十八条
及び第六十八条第一項の規定は、平成十五年六月一日から適用する。
2 この告示の適用の日において、現に製造しているボイラー又は現に存するボイラーの規格については、
なお従前の例による。
3 前項の規定は、同項に規定するボイラー又はその部分がこの告示に適合するに至った後における当該
ボイラー又はその部分については、適用しない。
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