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韓国労働省、改正労働安全衛生法施行規則を施行(抄録)

資料出所:KOSHA Newsletter 2003年夏号

(抄訳 国際安全衛生センター)

原文はこちら



韓国政府は、2002年12月30日に改正された労働安全衛生法に基づき、労働安全衛生法施行規則が2003年7月より改正施行された。その改正内容の主要な項目は以下の通りである。

  • 労働安全衛生管理の実施に際し、専門機関による技術指導を必要とする建設プロジェクトの規模を、3億ウォン以上から2億ウォン以上に拡大し、小規模建設現場における労働災害防止を強化すること。

  • 17種類の安全装置と11種類の個人用保護具について、定期的な検査を通じて劣化を防止するために、3〜5年ごとに検定を実施すること。

  • ジメチルフォルムアルデヒドのような皮膚から吸収される有機化合物により誘発される中毒性肝炎を含む職業性疾病を予防するために、化学物質用保護手袋と防護衣を公式の認証を必要とする保護衣類に追加したこと。

  • 作業環境測定の対象となるの有害要因を75追加して、従来の116から191注)に拡大したこと。
    (注:191の有害要因の内訳は、有機および非有機化合物127、金属物質23、酸・アルカリ化合物17、ガス状物質15、ガラス繊維等の特殊物質6、ならびに金属加工用オイル、著しい騒音および暑熱がそれぞれ1となっている。)

  • 一定規模以上の床面積を有する建設現場では、危険・有害な要因による事故等を防止するために、災害防止計画を提出すること。

  • 事業者が定期的に自主検査を実施する危険な機器具類に、圧延機類(rollers)を追加したこと。