州または地域担当監督官が保管する記録
5.州、もしくは首席監督官が定めるその他の地域に任命された監督官は、かかる州または地域に関し、首席監督官が定める形式及び方法にて、下記の記録を保管せしめるものとする。
(i) 工場・機械法第34条及び36条の下で義務づけられたところに従い通告が発せられた各工場の記述と所在地
(ii) 適合性証明書が交付された蒸気ボイラー、非加熱圧力容器、及び巻上機械それぞれの記述及び所在地、並びに前述の設備に関して雇用された技師、浚渫船船長及び運
転者の詳細事項
(iii) 工場・機械法の下で定められた規則に従って行われる工場または機械の初期、定期、
補足、特別、その他の検査または試験の年月日、並びにかかる検査または試験にお いて観察された機械の欠陥に関する詳細事項
(iv) 交付された各適合性証明書の詳細事項
(v) 工場・機械法または同法の下で定められた規則に基づき州・地域担当監督官が発す る機械運転禁止の通告
(vi) 蒸気ボイラー及び非加熱圧力容器の安全な認可使用圧の減圧、及びそれに関連した 計算
(vii) 工場・機械法または同法の下で定められた規則に基づいて行われる起訴、並びにか
かる起訴に関連した裁判所の判断
(viii)工場・機械法第31条及び32条に基づいて報告される事故、危険な状況、及び職業 性疾病、並びに予備調査の詳細事項
(ix) 徴収されたすべての手数料
(x) その他、首席監督官が随時指示することができる事項
調査
6.(1)工場・機械法第33条に定められた調査は、状況に応じ首席監督官または主任監督官のいずれかが決定する場所において実施することができる。
(2)第33条(4)に基づく調査への立ち会いを求める査定人への通知は、別表1に明示された形式とする。
(3)工場・機械法第46条に基づく調査への立ち会いを求める証人呼出状は、別表2に明示された形式とする。
起訴
7.監督官は、工場・機械法または同法の下で定められた規則に基づくいかなる違反についても、起訴することができる。
手数料
8.手数料を下記の通り定める。
(i) 適合性証明書の写しの交付
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1部6ドル |
(ii) 工場・機械局の記録の記載事項に関する謄本の交付
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1部3ドル |
(iii) 工場・機械局の記録中の記載事項に関連して同局の記録を検索もしくは検索せしめ ることに対する手数料
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調査1件3ドル |
(iv) 工場・機械局の記録の調査
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1日当たり12ドル |
(v) 工場・機械法の条文に基づいて実施された調査の内容
及び事実認定の謄本
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最初の100字まで |
2ドル |
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さらに100字を超える毎に
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1ドル |
(vi) 圧力計の検査
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3ドル |
(vii) 静水圧試験ポンプ及び接続部の貸与
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1日5ドル |
(viii)クランク軸位置合わせ指示器の貸与
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1日1ドル |
(ix) 登録番号板の交付
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1枚3ドル |
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