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マレーシア工場・機械(管理)規則 1970年

(仮訳 国際安全衛生センター)



目次

規則

1. 呼称

2. 首席監督官の責務

3. 首席監督官が作成保管する記録

4. 主任監督官が作成保管する記録

5. 州または地域担当監督官が作成保管する記録

6. 調査

7. 起訴

8. 手数料

9. 支払方法

   別表1

   別表2



マレーシア工場・機械(管理)規則 1970*

*1970年にP.U.(A)33/1970として公布。1983年にP.U.(A)110/1983として改定され、1983年4月21日に発効。

〔1970年2月1日〕  〔P.U.(A)33/70〕

呼称

1.本規則は、「工場・機械(管理)規則1970」と称するものとする。

首席監督官の責務

2.首席監督官は大臣の指示に従い、工場・機械法並びに同法の下に定められた規則の条文の適正な施行について責任を負うとともに、毎年4月15日より前に、同法および規則の運用に関し、直前の年について大臣が要求する事項の報告書を大臣に提出するものとする。

首席監督官が保管する記録

3.首席監督官は、下記に定める内容の記録を、首席監督官が定める形式及び方法にて保管せしめるものとする。

(i) 技師、浚渫船船長、及び運転者の資格証明書申請及び同証明書の交付に関連した詳 細事項

(ii) 工場・機械(資格証明と審査)規則1970の規則27(1)に基づく、資格証明書の停止

P.U.(A)34/70

(iii) 工場・機械法第41条の下で首席監督官によって実施される調査の内容及び事実認定

(iv) 工場・機械法第55条(3)の下で大臣によって発せられた免除命令

(v) 工場・機械法及び同法の下で定められた規則に基づき、首席監督官が好都合であると判断した上で行う、与える、または認めるところの上記以外の指示、指図、もしくは免除

主任監督官が保管する記録

4.主任監督官は、下記の記録を、首席監督官が定める形式及び方法にて保管せしめるものとする。

(i) 工場・機械法第19条及び29条の下で主任監督官が発動するすべての権限

(ii) 工場・機械法第33条の下で主任監督官が行う調査の内容と事実認定

(iii) 工場・機械(資格証明と審査)規則1970の規則28(1)に基づく資格証明書の停止

(iv) 工場・機械法第41条の下で主任監督官が下す決定

(v) 工場・機械法第27条の下で主任監督官が定める特別規則

(vi) 工場・機械法及び同法の下で定められた規則に基づき、首席監督官の要請に従って、 主任監督官が行い、与え、または認めるところの上記以外の指示、指図、もしくは免除

P.U.(A)34/70

州または地域担当監督官が保管する記録

5.州、もしくは首席監督官が定めるその他の地域に任命された監督官は、かかる州または地域に関し、首席監督官が定める形式及び方法にて、下記の記録を保管せしめるものとする。

(i) 工場・機械法第34条及び36条の下で義務づけられたところに従い通告が発せられた各工場の記述と所在地

(ii) 適合性証明書が交付された蒸気ボイラー、非加熱圧力容器、及び巻上機械それぞれの記述及び所在地、並びに前述の設備に関して雇用された技師、浚渫船船長及び運  転者の詳細事項

(iii) 工場・機械法の下で定められた規則に従って行われる工場または機械の初期、定期、   補足、特別、その他の検査または試験の年月日、並びにかかる検査または試験にお いて観察された機械の欠陥に関する詳細事項

(iv) 交付された各適合性証明書の詳細事項

(v) 工場・機械法または同法の下で定められた規則に基づき州・地域担当監督官が発す る機械運転禁止の通告

(vi) 蒸気ボイラー及び非加熱圧力容器の安全な認可使用圧の減圧、及びそれに関連した 計算

(vii) 工場・機械法または同法の下で定められた規則に基づいて行われる起訴、並びにか かる起訴に関連した裁判所の判断

(viii)工場・機械法第31条及び32条に基づいて報告される事故、危険な状況、及び職業 性疾病、並びに予備調査の詳細事項

(ix) 徴収されたすべての手数料

(x) その他、首席監督官が随時指示することができる事項

調査

6.(1)工場・機械法第33条に定められた調査は、状況に応じ首席監督官または主任監督官のいずれかが決定する場所において実施することができる。

 (2)第33条(4)に基づく調査への立ち会いを求める査定人への通知は、別表1に明示された形式とする。

 (3)工場・機械法第46条に基づく調査への立ち会いを求める証人呼出状は、別表2に明示された形式とする。

起訴

7.監督官は、工場・機械法または同法の下で定められた規則に基づくいかなる違反についても、起訴することができる。

手数料

8.手数料を下記の通り定める。

(i) 適合性証明書の写しの交付

  
1部6ドル
(ii) 工場・機械局の記録の記載事項に関する謄本の交付

 
1部3ドル
(iii) 工場・機械局の記録中の記載事項に関連して同局の記録を検索もしくは検索せしめ  ることに対する手数料

調査1件3ドル
(iv) 工場・機械局の記録の調査

1日当たり12ドル

(v) 工場・機械法の条文に基づいて実施された調査の内容
及び事実認定の謄本    

最初の100字まで 2ドル
さらに100字を超える毎に

1ドル
(vi) 圧力計の検査

 
3ドル
(vii) 静水圧試験ポンプ及び接続部の貸与

1日5ドル
(viii)クランク軸位置合わせ指示器の貸与

 
1日1ドル
(ix) 登録番号板の交付

1枚3ドル
(x) 工場・機械法の条文に基づいて工場・機械局に報告された事故または危険な状況に関する工場・機械局の報告の謄本、もしくはかかる事故または危険な状況に関連した機械損傷に関する工場・機械局の報告の謄本 1部12ドル


〔Ins.P.U.(A)379/70〕

支払方法

9.手数料はすべて、サービスの実施された期日から30日以内に国庫に入金されるものとする。



別表1

工場・機械(管理)規則1970

規則6(2)

査定人への通知

あなたは、工場・機械首席監督官/主任監督官により、工場・機械法1967年第33条(2)の下で行われる調査の査定人として指名されました。つきましては、19....年....月....日午前....時にかかる調査に査定人としてお立ち会いくださいますよう、お願いいたします。

19....年....月....日送付

マレーシア工場・機械首席/主任監督官

............殿

別表2

工場・機械(管理)規則1970

規則6(3)

証人呼出状

19....年....月....日頃に............に設置された機械に関連して発生した事故により、................の被害が生じました。この事故の性質及び原因に関する調査が、工場・機械法1967第33条(2)に基づいて実施される運びとなり、あなたはこの事故に関して重要な証言を行うことができるものと見られます。つきましては、この事故に関して証言していただくために、19....年....月....日....時に監督官の下へ出頭してください。監督官の許可なくしてその場を離れることはできません。

19....年....月....日送付

マレーシア工場・機械主任監督官

............殿