このページは国際安全衛生センターの2008/03/31以前のページです。
国際安全衛生センタートップ国別情報(目次) > マレーシア工場・機械(担当者)規則 1970年
マレーシア工場・機械(担当者)規則 1970年

(訳 国際安全衛生センター)


目次

規則
 1. 呼称
 2. 解釈

第1部

資格証明書の保有者が担当しなければならない機械

 3. 有資格担当者を必要とする機械
 4. 機械を担当する者または技師
 5. 浚渫船以外の場所に設置された蒸気ボイラー及び機関
 6. 浚渫船以外の場所に設置された内燃機関
 7. 蒸気浚渫船
 8. シフト(交替制勤務)
 9. シフト交替
10. 巡回技師
11. 巡回技師の職務
12. 巡回技師の責任の制限
13. 運転者の評価
14. 運転者を増員する監督官の権限
15. 有資格者の変更を通告する所有者の義務
16. 担当者の死亡、病気及び休暇
17. 自動制御装置が据え付けられた工場
18. 首席監督官による要件変更

第2部

機械操作員の訓練

19. 機械を操作する者に対する指導
20. 特定の機械の操作員に施す訓練

第3部

雑則

21. 罰則

    別表


工場・機械(担当者)規則1970*

*1970年にP.U.(A)11/1970として公布。1983年にP.U.(A)112/1983として改定され、1983年4月21日に発効。

〔1970年2月1日〕

1.本規則は、「工場・機械(担当者)規則1970」と称するものとする。

解釈

2.工場・機械(担当者)規則中の用語は、文脈上他の解釈を必要としない限り、同規則中で「同法」として言及される工場・機械法1967の第T部でそれぞれ付与された意味を持つものとする。

第1部

資格証明書の保有者が担当しなければならない機械

有資格担当者を必要とする機械

3.同法第29条(2)に従い、蒸気ボイラー、蒸気機関、内燃機関または浚渫船の担当者は、以下に示された場合を除き、工場・機械(担当者)規則によって定められた該当資格証明書を保有するものとする。

機械を担当する者または技師

4.(1)1基または複数基の蒸気ボイラーを担当する者は、本規則の目的に照らし、当該蒸気ボイラーから発生する蒸気が供給される非加熱圧力容器の担当者ともみなされるものとする。

 (2)工場・機械(担当者)規則が、技師による機械の担当を規定している場合、その技師は、担当対象の機械が一部を構成する設備全体をも担当するものとする。

 (3)工場・機械(担当者)規則が、技師、浚渫船船長、または運転者を担当させることを規定していない機械の場合、その機械は、主任監督官が書面で指示することができる1名または複数の者の担当とする。

浚渫船以外の場所に設置された蒸気ボイラー及び蒸気機関

5.(1)本規則5は、浚渫船以外の場所に設置された蒸気ボイラー及び蒸気機関に適用されるものとし、本規則中の下記の用語は次の意味を持つものとする。

 「運転者」とは、蒸気ボイラー及び蒸気機関の運転者資格証明書を保有する者を指す。

 「技師」とは、蒸気ボイラー及び蒸気機関の技師資格証明書を保有する者を指す。

 「伝熱面」とは、蒸気ボイラーに関し、片側の面が熱源に、もう片側が水に接しているすべてのプレート及び管の表面を測定したとき、水に接している面積または熱源に接している面積のいずれか大きい方の全表面を指すものとするが、蒸気ボイラーに接続されたエコノマイザー及び過熱器の伝熱面を除外する。

 「巡回技師」とは、蒸気ボイラー及び蒸気機関の技師資格証明書を保有し、なおかつ所有者の機械を定期的に巡回し検査することを目的として所有者に雇用された者を指す。

 (2)(i)蒸気ボイラー1基の伝熱面、または同一レンジに接続された複数基の蒸気ボイラーの総伝熱面が500平方フィート以下の場合、各シフト(交替制勤務)中に1級または2級の運転者1名がかかるボイラーを担当するものとし、かつ

 (ii)1基を超える蒸気ボイラーが同一レンジに接続されているか、もしくは1基を超える付属蒸気機関が存在する場合、担当運転者の補佐として、各シフト中、担当運転者を含め運転者1人当たりの蒸気ボイラーまたは蒸気機関が2基を超えないよう、あるいは蒸気ボイラー及び蒸気機関が組合わさった設備が1基を超えないよう確保するに十分な人数の1級または2級の運転者を配置する。

 (3)蒸気ボイラー1基の伝熱面、または同一レンジに接続された複数基の蒸気ボイラーの総伝熱面が500平方フィートを超え2000平方フィート以下の場合、各シフト中に1級運転者1名がかかるボイラーを担当するものとし、上記の(2)(ii)の規定が適用される。

 (4)蒸気ボイラー1基の伝熱面、または同一レンジに接続された複数基の蒸気ボイラーの総伝熱面が2000平方フィートを超え5000平方フィート以下の場合、各シフト中に1級運転者1名がかかるボイラーを担当するものとし、上記の(2)(ii)の規定が適用される。さらに、所有者は、1級または2級巡回技師1名を雇用し、その巡回技師は規則10、11、及び12の条文を遵守するものとする。

 (5)(i)蒸気ボイラー1基の伝熱面または同一レンジに接続された複数基の蒸気ボイラーの総伝熱面が5000平方フィートを超え1万平方フィート以下の場合、1級または2級技師1名がかかるボイラーを担当するものとし、かつ

 (ii)1基を超える蒸気ボイラーが同一レンジに接続されているか、1基を超える付属蒸気機関が存在する場合には、担当技師の補佐として、各シフト中に運転者1人当たり蒸気ボイラーまたは蒸気機関が2基を超えないよう、あるいは蒸気ボイラー及び蒸気機関の組合わさった設備が1基を超えないよう確保するに十分な人数の1級運転者を配置する。

 (6)(i)蒸気ボイラー1基の伝熱面、または同一レンジに接続された複数基の蒸気ボイラーの総伝熱面が1万平方フィートを超え2万5000平方フィート以下の場合、1級技師1名がかかるボイラーを担当するものとし、かつ

 (ii)1基を超える蒸気ボイラーが同一レンジに接続されているか、1基を超える付属蒸気機関が存在する場合には、担当技師の補佐として1級または2級技師1名を置くとともに、各シフト中に運転者1人につき蒸気ボイラーまたは蒸気機関が2基を超えないよう、あるいは蒸気ボイラーと蒸気機関の組合わさった設備が1基を超えないよう確保するに十分な人数の1級及び2級運転者を補佐として配置する。

 (7)(i)蒸気ボイラー1基の伝熱面、または同一レンジに接続された複数基の蒸気ボイラーの総伝熱面が2万5000平方フィートを超え5万平方フィート以下の場合、1級技師1名がかかるボイラーを担当するものとし、かつ

 (ii)1基を超える蒸気ボイラーが同一レンジに接続されているか、1基を超える付属蒸気機関が存在する場合には、担当技師の補佐として1級または2級技師2名を置くとともに、各シフト中に運転者1人当たり蒸気ボイラーまたは蒸気機関が2基超えないよう、あるいは蒸気ボイラー及び蒸気機関の組合わさった設備が1基を超えないよう確保するに十分な人数の1級及び2級運転者を補佐として配置する。

 (8)(i)蒸気ボイラー1基の伝熱面、または同一レンジに接続された複数基の蒸気ボイラーの総伝熱面が5万平方フィートを超える場合、1級技師1名がかかるボイラーを担当するものとし、かつ

 (ii)1基を超える蒸気ボイラーが同一レンジに接続されているか、1基を超える付属蒸気機関が存在する場合には、担当技師の補佐として各シフト中、1級または2級技師1名、さらに運転者1人当たり蒸気ボイラーまたは蒸気機関が2基を超えないよう、あるいは蒸気ボイラーと蒸気機関が組み合わさった設備が1基を超えないよう確保するに十分な人数の1級及び2級運転者を配置する。

適用除外

 (9)本規則4の条文にも関わらず、下記の種類の蒸気ボイラーについては、担当する運転者を置くことは義務づけられない。

        (i) 電極ボイラー

        (ii) 蒸気管オーブン

        (iii) 蒸気管ホットプレート

        (iv) オートクレーブ

        (v) 発生した蒸気がボイラー内部に保持される蒸気ボイラー

浚渫船以外の場所に設置された内燃機関

6.(1)本規則6は、浚渫船以外の場所に設置された内燃機関に適用されるものとし、本規則中の下記の用語を次のように定義する。

 「運転者」とは、内燃機関運転者資格を保有する者を指す。

 「技師」とは、内燃機関技師資格を保有する者を指す。

 「馬力」とは、原動機に関し、関連する英国規格仕様に明示された条件の下で稼働した場合に定格速度で12時間にわたり出すことが可能な、かかる原動機のブレーキ馬力の定格出力を指す。

 「巡回技師」とは、内燃機関の技師資格証明書を保有し、なおかつ所有者の機械を定期的に巡回、検査することを目的として所有者に雇用された者を指す。

 (2)(i)1設備中のいずれか1基の内燃機関の最大馬力が100以下の場合、各シフト中に1級または2級運転者1名が担当するものとし、かつ

        (ii)1設備中に1基を超える内燃機関がある場合には、各シフト中、担当運転者の補佐として、担当運転者を含め運転者1人当たり2基を超える内燃機関が存在しないよう確保するに十分な人数の1級または2級運転者を配置する。

 (3)1設備中のいずれか1基の内燃機関の最大馬力が100を超え500以下の場合、各シフト中に1級運転者1名が担当するものとし、かつまた1設備中に1基を超える内燃機関がある場合には、上記の(2)(ii)の条文が適用される。

 (4)1設備中のいずれか1基の内燃機関の最大馬力が500を超え1000以下の場合、各シフト中に1級運転者1名が担当するものとし、かかる設備中に1基を超える内燃機関がある場合には、担当運転者の補佐として、各シフト中に担当運転者を含め運転者1人当たり2基を超える内燃機関が存在しないよう確保するに十分な人数の1級運転者を配置する。さらに、所有者は1級巡回技師を雇用するものとする。

 (5)1設備中のいずれか1基の内燃機関の最大馬力が1000を超え1500以下の場合、1級または2級技師1名が担当するものとし、各シフト中に補佐として1級運転者1名を配置し、またかかる設備中に1基を超える内燃機関がある場合には、各シフト中に運転者1人当たり2基を超える内燃機関が存在しないよう確保するに十分な人数の1級運転者を雇用する。

 (6)1設備中のいずれか1基の内燃機関の最大馬力が1500を超える場合、1級技師1名が担当するものとし、各シフト中に補佐として1級運転者1名を配置し、かかる設備中に1基を超える内燃機関がある場合には、各シフト中に運転者1人当たり2基を超える内燃機関が存在しないよう確保するに十分な人数の1級運転者を雇用する。

 (7)本規則6の定めにも関わらず、ある設備1基中の複数の内燃機関の総馬力が1500を超え2000以下の場合、1級または2級の巡回技師を雇用するものとし、かかる総馬力が2000を超え2500以下の場合、1級巡回技師を雇用するものとし、かかる総馬力が2500を超え3000以下の場合は2級技師を担当させるものとし、かかる総馬力が3000を超える場合には1級技師を担当させるものとする。

 (8)本規則6の規定に基づいて雇用された巡回技師は、規則10、11、12の規定に従うものとする。

適用除外

 (9)本規則6の規定にも関わらず、下記の内燃機関について運転者は必要とされない。

        (i) 巻上げ機に据え付けられた内燃機関

        (ii) 40馬力以下の内燃機関

        (iii) 気化器によって燃料を吸入する内燃機関

蒸気浚渫船

7.(1)蒸気によって駆動する浚渫船には、下記の資格証明書を保有する担当者を配置するものとする。

(a)技師(蒸気)の資格証明書を保有し、なおかつ浚渫船においてシフトを担当する助手として少なくとも6カ月以上勤務し、資格証明書にその旨の裏書きがある者、もしくは

(b)浚渫船船長(蒸気及び電気)の資格証明書を保有する者

内燃機関浚渫船

 (2)浚渫船に据え付けられた内燃機関によって発電された電力で駆動する浚渫船、または内燃機関によって直接駆動される浚渫船には、下記の資格証明書を保有する担当者を配置しなければならない。

(a)技師(内燃機関)の資格証明書を保有し、なおかつ浚渫船においてシフトを担当する助手として少なくとも6カ月以上勤務し、資格証明書にその旨の裏書きがある者、もしくは

(b)浚渫船船長(蒸気及び電気)の資格証明書を保有する者

電気浚渫船

 (3)大量供給電力で駆動する浚渫船には、下記の資格証明書を保有する担当者を配置しなければならない。

(a)技師(蒸気)または技師(内燃機関)の資格証明書を保有し、なおかつ浚渫船上のシフトを担当する助手として少なくとも6カ月以上勤務し、資格証明書にその旨の裏書きがある者、もしくは

(b)浚渫船船長の資格証明書を保有する者

 (4)浚渫船を担当する技師または浚渫船船長の補佐として、規則5または6の規定に従って適切な人数の1級または2級運転者(蒸気)、もしくは1級または2級運転者(内燃機関)を各シフト中、配置するものとする。

シフト

8.(1)工場・機械(担当者)規則の目的に照らし、1シフトは、8時間の連続勤務とする。

 1シフトの長さを延長することができるが、緊急事態を除き、いかなる場合にも12時間を超えないものとする。

 (2)いかなる者も、緊急の場合あるいは週単位のシフトローテーションの場合を除き、いかなる24時間中においても12時間を超えて機械を担当または操作してはならず、また他の運転者ないし他者に対し、いかなる24時間中においても12時間を超えて機械を担当または操作せしめたり、操作を義務づけたりしないものとする。

シフト交替

9.(1)機械を担当していた運転者またはその他の者が、自分のシフトが終了し任務から離れようとするとき、状況に応じて交替の運転者またはその他の者が引き継ぐまでは、稼働中の機械から離れてはならない。

 (2)機械を担当している運転者またはその他の者は、緊急の場合を除き、状況に応じて他の運転者またはその他の者によって任務から解放されない限り、自分のシフト中に持ち場をを離れてはならない。

巡回技師

10.(1)工場・機械(担当者)規則に従い、機械に関して巡回技師を雇用している各所有者または各借用者は、その機械の設置場所もしくは付近に記録簿を備え付けるものとし、その巡回技師は各巡回の都度、規則11(ii)に定められた情報をその記録簿に記入するものとする。

 (2)その所有者ないし借用者は、巡回技師による毎回の記入内容を確認の上、カウンターサインをするとともに、定期検査の都度、あるいは監督官が要求する際に、登録簿を提出して検査を受けるものとする。

 (3)登録簿は、首席監督官が要求する形式をとるものとする。

巡回技師の職務

11.各巡回技師は、所管する機械に関し、下記に定める職務を遂行するものとする。

        (i) 少なくとも2週間毎に各蒸気ボイラーと付属機械を訪問検査し、少なくとも毎月1回、各内燃機関と付属機械を訪問検査する。

        (ii) 前述の記録簿に、下記の事項を記入する。

(a)訪問時における機械の状態、及びその機械に据え付けられた安全装置の有効性に関する報告。

(b)機械に必要な修理の詳細、及び後日に、修理が実施された日付。

(c)前回の訪問以降に発生したと見られる機械の故障の詳細、及び実施された修理の詳細。

        (iii) 前月に実施した検査の報告を首席監督官が要求する形式にて、毎月10日までに首 席監督官に提出する。

        (iv) 機械の各定期検査に立ち会うとともに、その機械に関する他の検査に首席監督官 の要求に応じて立ち会う。

        (v) 監督官が、同法第31条の規定に従って報告された機械関連事故の調査を行う際に、        監督官を補佐する。

巡回技師の責任の制限

12.首席監督官は自由裁量にて、巡回技師が所管するボイラー、内燃機関、その他の機械の数を制限することができる。

運転者の評価

13.監督官は、工場・機械(担当者)規則の下で義務づけられた運転者の人数及び等級を評定する際、下記の蒸気ボイラー、蒸気機関、内燃機関を無視することができる。

        (i) 非常時用としてのみ義務づけられているもの。

        (ii) 工場・機械(担当者)規則の下で運転者が義務づけられていないもの。

        (iii) 工場補助設備のみを運転するために必要なもの。

運転者を増員する監督官の権限

14.設備または工場において、付属機械の規模、配置、または数量を理由として工場・機械(担当者)規則に定められた運転者の人数及び等級が、かかる設備または工場の安全な操業を保証するに不十分であると監督官が判断した場合、その監督官は自由裁量にて占有者または所有者に対し、所定の人数を超える運転者を雇用することを義務づけることができる。

有資格者の変更を通知する所有者の義務

15.工場・機械(担当者)規則に基づいて資格証明書保有者を雇用する機械所有者または借用者はすべて、かかる有資格者が退職した場合、その旨を書面で監督官に通知するものとする。かかる通知には、後任の技師、浚渫船船長、または運転者の氏名、資格証明書の等級と番号を記載するとともに、該当する場合には担当する機械の現行の適合性証明書を添える。監督官はその適合性証明書に裏書きした上で返却する。

担当者の死亡、病気及び休暇

16.機械の担当者として定められた者が死亡した場合、もしくは病気ないし休暇中の場合、あるいは正当かつ十分な理由がある場合、首席監督官は工場・機械(担当者)規則の規定にも関わらず、所有者または借用者に対し、かかる担当者の不在中、1暦月を超えない期間、その機械を操作することを、許可書をもって、その許可書に明示された条件の下で、許可することができる。(ただし、首席監督官は自由裁量でその許可書を破棄することができる。)

自動制御装置の据え付けられた工場

17.蒸気ボイラーまたは内燃機関に完全自動制御装置が据え付けられている場合、首席監督官は工場・機械(担当者)規則の規定にも関わらず、同規則中に義務づけられた運転者の等級または人数のいずれか、あるいは等級と人数の両方を、許可書をもって、その許可書に示された条件の下で、軽減することができる。(ただし、首席監督官はこの許可書を自由裁量で破棄することができる)。

首席監督官による要件変更

18.蒸気ボイラー、蒸気機関、または内燃機関の技師及び運転者の等級及び人数に関連した工場・機械(担当者)規則の規定にも関わらず、首席監督官は許可書をもって、その許可書に明示された条件の下で、等級または人数のいずれか一方、あるいはその両方を増強または軽減することができる。(ただし、首席監督官はこの許可書を自由裁量で破棄することができる)。

第2部

機械操作員の訓練

機械を操作する者に対する指導

19.所有者または占有者は、下記の内容の指導を受けさせていない者にいかなる機械の操作をも要求または許可してはならない。

         (i) 機械の取扱に付随して生じる可能性のある危険から身体を守るために採るべき予

          防措置

         (ii) 提供される安全装置の使用法、及び必要な場合にはその安全装置の調整法

         (iii) 機械の操作、清掃、及び整備に際して守るべき予防措置

 ただし、有資格者の場合は、その資格が関連する機関に関し、かかる指導を受ける必要はない。

特定の機械の操作員に施す訓練

20.(1)所有者または占有者は、機械の取扱に関する指導コースを受けた後にその機械の取扱について6カ月以上の経験のある操作員の監督下に10日以上置かれて機械の取扱について直接指導を受けた経験のない者に対し、工場・機械(担当者)規則別表に記された機械の操作ないし取扱を要求しまたは許可してはならない。

 (2)大臣は官報上に通告することにより、適切と判断した追加、変更、修正をかかる別表に加えることが随時できる。

第3部

雑則

罰則

21.同法が罰則を定めていない工場・機械(担当者)規則に違反した者は、有罪が確定した時点で1000リンギットを上限とする科料に処せられる。


別表

(規則20)

1.パワープレス、ドロップスタンプ(drop stamp)、断裁機、クリッキングプレス(clicking press)、煉瓦・タイル用プレス、その他、往復運動する工具と固定された金型または台の間に加工される材料が置かれるタイプの類似の機械

2.ゴム・スクラップ洗浄機、ゴムのcreping・圧延・ラミネート機、カレンダ機、オイル圧搾機及びロール、織物用の巻上げ及び溶液延展機のほか、加工される材料が1対の回転部品の間を通って引き込まれていく類似の機械

*カレンダ機(calender)−−−物体をシート上に薄くしたり、平滑にしたり、つや出ししたりするために、ロールやプレートの間を通す機械

3.円のこ、帯のこ、かんな、成形機、鎖ほぞ穴盤、他の木工機械

4.印刷機

5.金属用の切断、平削り加工、フライス削り加工、回転加工に使用する機械、及びその他の金属加工用機械

6.脱水機、遠心機、その他、ケーシング内にある高速回転ケージ

7.アセチレン発生プラント

8.滅菌器、加硫機、その他、加工材料が置かれる非加熱圧力容器

9.電動リフト機、クレーン、掘削機、ウィンチ、ウィンチ台車、その他の巻き上げ機(ロープブロック、チェーンブロックを除く)


工場・機械(担当者)規則1970

修正リスト
修正法      略称 発効日
法令160号   マレーシア通貨(リンギット)法1975  1975年8月29日



破棄された法令またはその条文のリスト
番号    表題
P.U.(A)11 of 1970  工場・機械(担当者)規則1970