このページは国際安全衛生センターの2008/03/31以前のページです。
国際安全衛生センタートップ国別情報(目次) > マレーシア 1996年労働安全衛生(重大災害危険の管理)規則
表3

(規則第22条第1項)

地域住民への通知項目

(a) 製造者の氏名及び産業活動がおこなわれる敷地の住所

(b) 職位による情報供与者の身元確認

(c) 当該敷地が本規則の適用を受ける敷地であること、及び、労働安全衛生規則第15条第1項において指定された報告書がすでに総局長に提出されていることの確認

(d) 当該敷地で行われる生産活動の平易な用語による説明

(e) 当該敷地で扱われているところの、重大災害を引き起こす可能性のある物質及び調剤の通称、又は一般名詞、又は一般的に分類される危険の種別で、その物質及び調剤の主な危険特性に関する表示も含まれる。

(f) 重大災害の性質に関する一般情報で、地域住民及び周辺環境への潜在的な影響も含まれる。

(g) 重大災害発生時に地域住民へ警告を発し継続して情報を与える方法に関する十分な情報

(h) 重大災害発生時に地域住民が取るべき行動及び態度に関する十分な情報

(i) 製造者は当該敷地において十分な対策を行う義務がある。ということの確認で、その十分な対策には、災害を処理しその影響を最小限にするための緊急サービス機関と連携することも含まれる。

(j) 重大災害が敷地外に与える影響に対処するために策定される敷地外緊急計画に言及すること。この文言の中には、重大災害発生の場合は緊急サービス機関からの指示又は要請に協力すること、とのアドバイスが含まれる。

(k) 入手可能ならば詳細な関連情報も本項目に含まれるが、国内法規で定められる極秘規定に抵触しないことを条件とする。


この法律のオリジナル(英語及びマレー語)は国際安全衛生センターの図書館が閉鎖となりましたのでご覧いただけません。