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表4
(規則第2条)
産業設備
1.有機化学物質又は無機化学物質の、 生産、加工、処理のための設備で、特に以下の佐合を目的とした設備
−−アルキル化
−−加安分解によるアミノ化
−−カルボニル化
−−濃縮
−−脱水素
−−エステル化
−−ハロゲン化及びハロゲンの製造
−−水素化
−−加水分解
−−酸化
−−重合
−−スルホン化
−−硫黄含有化合物の脱硫、製造、及び成分置換
−−ニトロ化及び窒素含有化合物の製造
−−リン含有化合物の製造
−−殺虫剤及び医薬品の調剤
−−蒸留
−−抽出
−−媒溶和
−−混合
2.石油又は石油生成物を製造する過程で蒸留、精製、又はその他の処理をおこなうための設備
3.固形物質又は液状物質を、焼却又は化学的分解により部分廃棄又は完全廃棄するための設備
4.エネルギーガス(軽石油ガス、軽天然ガス、合成天然ガス等)を生産、加工、又は処理するための設備
5.石炭又は褐炭を乾留するための設備
6.金属又は非金属を、湿式処理法により、又は電気エネルギーを利用して生産、加工、又は処理するための設備
7.表1の項目1、2、3に定めるところの可燃性物質及び毒性物質( 軽油ガス、アンモニア、塩素、アセチレン等)をボンベに詰めるための設備
この法律のオリジナル(英語及びマレー語)は国際安全衛生センターの図書館が閉鎖となりましたのでご覧いただけません。
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