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国際安全衛生センタートップ国別情報(目次) > マレーシア 1996年労働安全衛生(重大災害危険の管理)規則
表4

(規則第2条)

産業設備


1.有機化学物質又は無機化学物質の、 生産、加工、処理のための設備で、特に以下の佐合を目的とした設備

  −−アルキル化
  −−加安分解によるアミノ化
  −−カルボニル化
  −−濃縮
  −−脱水素
  −−エステル化
  −−ハロゲン化及びハロゲンの製造
  −−水素化
  −−加水分解
  −−酸化
  −−重合
  −−スルホン化
  −−硫黄含有化合物の脱硫、製造、及び成分置換
  −−ニトロ化及び窒素含有化合物の製造
  −−リン含有化合物の製造
  −−殺虫剤及び医薬品の調剤
  −−蒸留
  −−抽出
  −−媒溶和
  −−混合

2.石油又は石油生成物を製造する過程で蒸留、精製、又はその他の処理をおこなうための設備

3.固形物質又は液状物質を、焼却又は化学的分解により部分廃棄又は完全廃棄するための設備

4.エネルギーガス(軽石油ガス、軽天然ガス、合成天然ガス等)を生産、加工、又は処理するための設備

5.石炭又は褐炭を乾留するための設備

6.金属又は非金属を、湿式処理法により、又は電気エネルギーを利用して生産、加工、又は処理するための設備

7.表1の項目1、2、3に定めるところの可燃性物質及び毒性物質( 軽油ガス、アンモニア、塩素、アセチレン等)をボンベに詰めるための設備


この法律のオリジナル(英語及びマレー語)は国際安全衛生センターの図書館が閉鎖となりましたのでご覧いただけません。