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国際安全衛生センタートップ国別情報(目次) > マレーシア 1996年労働安全衛生(重大災害危険の管理)規則
表5

1994年 労働安全衛生法

1995年 労働安全衛生(重大災害危険の管理)規則


(規則第7条第1項b号)

産業活動の届出書式

私はここに、産業活動に関する詳細を署名の上以下の通りお届け申し上げます。

A.設備に関する項目

  1. 製造者の氏名

  1. 設備の住所

  1. 操業開始日

  1. 設備が所在する地域に法廷状の管轄権を有する地方機関または港湾当局の名前及び住所

  1. 行われている又は計画されている産業活動の概要
(別添書式Aを使用)

B.設備内に置かれている危険有害物質の量

物質 敷地内に置かれていると思われる当該物質の最大量 物質の性質
(原料、完成品、中間製品、又は、副生成物)
表1又は2に示された危険基準

備考:

(a)上記に挙げられた物質にはすべてMSDS(化学物質安全データシート)を添付しなければならない。
(b)必要な場合は用紙を追加すること。

C.届出を行う製造者に関する項目

(1)氏名:
(2)NRIC番号:
(3)名称:
(4)住所:
(5)日付:

* 私は、提供された情報が私の知る限り真実で正しいものであることを認めます。/私は操業を停止したことを認めます。

______________ (署名)

注※どちらかあてはまらない方を消す

書式A

産業設備 当該設備が行う処理工程に印(/)を
  1. 有機化学物質又は無機化学物質の

−アルキル化
−加安分解によるアミノ化
−カルボニル化
−濃縮
−脱水素
−エステル化
−ハロゲン化及びハロゲンの製造
−水素化
−加水分解
−酸化
−重合
−スルホン化
−硫黄含有化合物の脱硫、製造、及び成
−ニトロ化及び窒素含有化合物の製造
−リン含有化合物の製造
−殺虫剤及び医薬品の調剤
−蒸留
−抽出
−媒溶和
−混合

  1. 石油又は石油生成物を製造する過程で、蒸留、精製、又はその他の処理をおこなうための設備

  1. 固形物質又は液状物質を、消却又は化学的分解により部分廃棄又は完全廃棄するための設備

  1. エネルギーガス(軽石油ガス、軽天然ガス、合成天然ガス等)を生産、加工、又は処理するための設備

  1. 石炭又は褐炭を乾留するための設備

  1. 金属又は非金属を、湿式処理法により、又は電気エネルギーを利用して生産、加工、又は処理するための設備

  1. 表1の項目1、2、3に定められる毒性物質及び可燃性物質(軽油ガス、アンモニア、塩素、アセチレン等)をボンベに詰めるための設備




この法律のオリジナル(英語及びマレー語)は国際安全衛生センターの図書館が閉鎖となりましたのでご覧いただけません。