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マレーシア国法
法律番号514

労働安全衛生法 1994年

(仮訳 国際安全衛生センター)


条項の構成

第1章 序章

  1. 略称と適用
  2. 優先法規
  3. 解釈
  4. 本法の目的

    第2章 担当官の任命

  5. 担当官の任命
  6. 独立検査機関の任命
  7. 免許証の交付

    第3章 労働安全衛生全国協議会

  8. 協議会の設置
  9. 協議会の構成員
  10. 付属書2の適用
  11. 協議会の権限と任務
  12. 協議会の秘書官の任命
  13. 委員会
  14. 年次報告書

    第4章 雇用主と自営業者の一般的義務

  15. 雇用主と自営業者の労働者に対する一般的義務
  16. 安全衛生に関する方針を策定する義務
  17. 労働者以外の者に対する雇用主と自営業者の一般的義務
  18. 自分の労働者以外の者に対する職場の所有者の義務
  19. 第15条、第16条、第17条、第18条に基づく違反に対する処罰

    第5章 設計者、製造者および供給者の一般的義務

  20. 就業時に使用する設備に関する製造者等の一般的義務
  21. 就業時に使用する物質に関する製造者等の一般的義務
  22. 第20条および第21条に関する注釈
  23. 第20条または第21条に基づく違反に対する処罰

    第6章 労働者の一般的義務

  24. 労働者の就業時における一般的義務
  25. 特定の規定に基づいて行われた事を妨害したり、提供された物を誤用しない義務
  26. 提供された物または行われた事に対して労働者に料金を課すことを禁じる義務
  27. 労働者等に対する差別

    第7章 安全衛生組織

  28. 健康状態の監視
  29. 安全衛生管理者
  30. 職場における安全衛生委員会の設置
  31. 安全衛生委員会の職務

    第8章 事故、危険の発生、業務上の中毒・職業病、調査の通知

  32. 事故の通知、危険の発生、業務上の中毒・職業病、調査
  33. 総局長は調査の実施を命じることができる
  34. 調査における安全衛生管理者の権限

    第9章 設備または物質の使用禁止

  35. 設備または物質の使用を禁止する権限
  36. 不当な取扱いを受けた者は上訴することができる

    第10章 産業活動規範

  37. 産業活動規範の承認
  38. 法的手続における産業活動規範の使用

    第11章 施行と調査

  39. 立入り、監督、調査、差押えの権限
  40. 捜査令状および押収の権限に基づく施設への立入り
  41. 捜査令状および押収の権限を持たない施設への立入り
  42. 強制的に施設に立ち入り、施設から押収した物品の署名をしたリストの写しを占有者に送達する権限
  43. 監督に関する追加規定
  44. 調査権
  45. 参考人を尋問する権利
  46. 雇用主等の管理者に対する支援
  47. 監督に関する違反
  48. 改善通知と使用禁止の通知
  49. 通知の不遵守に対する処罰
  50. 不当な取扱いを受けた者は上訴することができる

    第12章 違反行為の責任

  51. 一般的処罰
  52. 法人の違反行為
  53. 労働組合の違反行為
  54. 代理人の違反行為
  55. 抗弁
  56. 法人または労働組合に対する科料
  57. 幇助と教唆
  58. 追加の個人的責任に対する保護
  59. 第4章、第5章および第6章の影響を受けない民事責任
  60. 実行可能な限界を立証する責任
  61. 訴追
  62. 違反行為の私和

    第13章 上訴

  63. 上訴委員会
  64. 上訴委員会の権限
  65. 上訴委員会の決定

    第14章 規則

  66. 規則

    第15章 雑則

  67. 守秘義務

    付属書類





この法律のオリジナル(英語)は国際安全衛生センターの図書館が閉鎖となりましたのでご覧いただけません。