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関係法令

(資料出所:国際安全衛生センター海外調査)

労働安全衛生に関する基本的な法律は
  • 連邦安全衛生法(1997)−内容
    Reglament Federal de Seguridad, Higine y Medio Ambiente de Trabajo

  • 社会保障法
    Social Security Law(LSS)
    労働災害補償制度等について定めている。


法的枠組み

 労働衛生に関しては,ほぼ連邦政府が一元的に管轄している。議会による立法及び大統領による法規の施行が憲法に定められている。連邦労働法は1931年に制定され,その後いくつかの改正を経て現在に至っている。

 現在の安全衛生に関する基本的な法律は,1997年に発布された「連邦安全衛生法」であり,この法律は従来の種々の法規を一つにまとめたものである。「連邦安全衛生法」は,1995年に労働社会保障省(STPS)が発行した「1995-2000雇用・訓練・労働保護計画」("Programma de Empleo, Capacitacion y Defensa de los Derechos Laboriales:1995-2000)に基づいて制定されたものある。この計画は,政府・事業者・労働者の三者からなる労働衛生諮問委員会の答申を受けて,法的枠組みの近代化と簡素化,労働者の安全及び衛生面での保護並びに事業者の財産権を確保する目的で作られたものであり,労働者及び事業者の義務(研修,健康診断,リスクの周知・教育,品質管理)を詳細に定め,関連法規を整理し,さらにいくつかの新規の提案盛り込んでいる。特に民間の認証機関(Verification Units = VU)の推進を唱っている。

連邦計量・標準法(Standard Act)の委任を受けて,特定の事項に関しては技術標準(NOMs)が制定されている。