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合同委員会

資料出所:「Occupational Safety and Health Laws in the United states, Mexico and Canada」
(仮訳 国際安全衛生センター)

合同委員会は、正規の監督、民間認証機関による監督につづき、さらに第3の法令順守のための制度となる。合同委員会は、連邦労働法で「必要と認められる」すべての職場に設立が義務づけられ、労使の同数の代表で構成する。合同委員会は、法令順守の監視、政府による監督への協力だけでなく、災害原因の調査、予防措置の提案、報告書作成の任務も負う。またフォローアップのための監督を行い、修正が実施されていない場合は報告する。さらに職場の状況と必要に合わせた規則も制定する。労働協約により、追加的な職務と決定権限を付与することもできる。