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国際安全衛生センタートップ国別情報(目次) > フィリピン「労働安全衛生基準」に関する手引書
「労働安全衛生基準」に関する手引書(改正)

(資料出所:Department of Labor and Employment発行
「PRIMER on the Occupational Safety and Health Standards」)

(仮訳 国際安全衛生センター)


規則1080
個人用保護具

すべての事業者は、身体のあらゆる部位の機能の負傷または損傷を生じさせる危険有害作業を理由として必要とされる場合、労働者に対し、自己の費用で保護具(protective equipment)を提供しなければなりません。

個人用保護具はすべて、設計および製造において認可を受けており、暴露および作業に適したものでなければなりません。事業者は、職場で用いられる個人用保護具の適切性と保守について責任を負わなくてはなりません。


  1. 個人用保護具のタイプとは?

  1. 眼と顔の保護:
    危険 -- 飛来物、液体、有害放射線、グレア
    例 -- 眼鏡、ゴーグル、フェイス・シールド、溶接用ヘルメット

  2. 呼吸器の保護:
    危険 -- 有害粉じん、霧、ヒューム、ミスト、ガス、煙、スプレイ
    例 -- 防じんマスク、ガス・マスク

  3. 頭部の保護:
    危険 -- 衝撃、転倒、飛来・落下物、打撃、電気ショック、火傷
    例 -- 安全ヘルメット、安全帽

  4. 頭髪の保護:(機械の周辺に配置された長髪の者に支給)
    例 --(髪がまとめられる)ぴったりした帽子

  5. 手・腕の保護:
    危険 -- 尖った縁、研磨用具、熱い金属、腐食物の取扱や電気作業
    例 -- グローブ、二股手袋、手首おおい、長袖

  6. 安全ベルト、命綱、安全ネット:
    危険 -- 地上または水上6m以上での防御物のない場所での作業による墜落

  7. 安全靴:
    危険 -- 衝撃、荷電、突き出した鋲、水
    例 -- 安全靴、ブーツ、ゴム製のオーバーシューズ