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国際安全衛生センタートップ国別情報(目次) > フィリピン「労働安全衛生基準」に関する手引書
「労働安全衛生基準」に関する手引書(改正)

(資料出所:Department of Labor and Employment発行
「PRIMER on the Occupational Safety and Health Standards」)

(仮訳 国際安全衛生センター)


規則1420
伐木

伐木産業の事業者は、全ての職場に安全衛生委員会、医科・歯科治療、負傷者を適切な医療処置のため病院へ運ぶ通信・搬送システムを作るものとします。


伐木作業で重要とされる予防措置は?

  1. 強風、濃霧、暗闇または危険な気象状態の中は、作業を開始・継続してはなりません。
  2. 労働者は作業中、認可を受けた種類の個人保護具を着用しなければなりません。
  3. 職務中に労働者が使用する機械または設備の表面に滑止め材を貼らなければなりません。
  4. 機械はすべて使用前に十分な点検を行わなければなりません。
  5. 燃料タンクの使用中、設備の30メートル以内では直火を焚いてはいけません。
  6. 鉄道線路または自動車道路付近で木を伐り倒す場合、災害防止のために交通制御を行わなければなりません。
  7. 木を伐り倒す前に、労働者全員の迅速な退去を可能とする待避道を確保しなくてはなりません。
  8. 伐木主任(head feller)は、災害防止のため、伐り倒される木の付近にいる全ての労働者に警告し、木の倒れる方向を知らせなければなりません。