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国際安全衛生センタートップ国別情報(目次) > フィリピン「労働安全衛生基準」に関する手引書
「労働安全衛生基準」に関する手引書(改正)

(資料出所:Department of Labor and Employment発行
「PRIMER on the Occupational Safety and Health Standards」)

(仮訳 国際安全衛生センター)


規則1960
 労働衛生業務

1963.02: 救急医療および歯科診療

危険有害な職場

1-50人 常勤の応急手当係1名   応急手当
医薬品
51-99人 非常勤の労働衛生看護師1名 -少なくとも週6回、1日4時間、職場内に駐在。

*1日に複数の作業シフトがある場合、最も労働者の数の多い作業シフトに合わせる。

救急処置室
常勤の応急手当係1名  
100-199人 非常勤の労働衛生医1名

非常勤の歯科医1名

-各人が少なくとも週3回、1日4時間、職場内に駐在。各人による交替勤務。

*1日に複数の作業シフトがある場合、最も労働者の数の多い作業シフトに合わせる。

救急処置室
常勤の労働衛生看護師1名

常勤の応急手当係1名

 
200-600人 非常勤の労働衛生医1名

非常勤の歯科医1名

-各人が少なくとも週6回、1日4時間職場内に駐在。各人による交替勤務。

*1日に複数の作業シフトがある場合、最も労働者の数の多い作業シフトに合わせる。

救急診療所
常勤の労働衛生看護師1名

常勤の応急手当係1名

 
601-2,000人 常勤の労働衛生医1名 -週6回、1日8時間、職場内に駐在。 救急病院および
歯科診療所
または
非常勤の労働衛生医2名
-週6回、1日4時間、各人による交替勤務。
常勤の歯科医1名 *医師および歯科医は、最も労働者の数の多い作業シフトに合わせて駐在。
常勤の労働衛生看護師1名

常勤の応急手当係1名

-すべての作業シフト。
2,000人以上 常勤の労働衛生医1名

常勤の歯科医1名

-労働者の数が最も多い作業シフトに合わせ、週6回、1日8時間、職場内に駐在。 救急病院(労働者100人当たり1床)

歯科診療所

非常勤の労働衛生医1名
*他の作業シフト用
-少なくとも週6回、1日4時間、職場内に駐在。
常勤の労働衛生看護師1名

常勤の応急手当係1名

-すべての作業シフト。

危険有害でない職場

1-99人 常勤の応急手当係1名 -おそらく、職場の労働者。 応急手当
医薬品
(51-99人)     救急処置室
100-199人 非常勤の労働衛生看護師1名

常勤の応急手当係1名

-少なくとも週6回、1日4時間、職場内に駐在。

*1日に複数の作業シフトがある場合、最も労働者の数の多い作業シフトに合わせて駐在。

救急処置室
200-600人 非常勤の労働衛生医1名

常勤の歯科医1名

常勤の労働衛生看護師1名

常勤の応急手当係1名

-各人が少なくとも週3回、1日4時間、職場内に駐在。各人による交替勤務。

*1日に複数の作業シフトがある場合、医師と歯科医は、労働者数が最も多い作業シフトに合わせて駐在。

救急処置室
601-2,000人 非常勤の労働衛生医1名

常勤の歯科医1名

常勤の労働衛生看護師1名

常勤の応急手当係1名

-各人が少なくとも週6回、1日4時間、職場内に駐在。各人による交替勤務。

*1日に複数の作業シフトがある場合、医師と歯科医は、労働者数が最も多い作業シフトに合わせて職場に駐在。

救急診療所
2,000人以上 常勤の労働衛生医1名

常勤の歯科医1名

-各人が労働者の数が最も多い作業シフトに合わせ、週6回、1日8時間、職場内に駐在。 救急病院および
歯科診療所
非常勤の労働衛生医1名 -少なくとも週6回、1日4時間、職場内に駐在。
常勤の労働衛生看護師1名

常勤の応急手当係1名

-すべての作業シフト。

注記

  1. 危険有害職場およびそうでない職場:
  1. (1日に複数の作業シフトがあれば)各作業シフトにつき1名の常勤の応急手当係
  2. 処置室が一つしかない場合、事業者は、緊急時に、最寄りの医科/歯科診療所、もしくは職場から5km以内に所在する医科/歯科診療所への労働者の搬送手段を提供する。
  1. 救急病院

都市部では5km以内、農村部では25分以内の距離に病院または歯科診療所がある場合、その病院または歯科診療所との契約締結を条件として、救急病院または歯科診療所は要求されません。

  1. 医師/歯科医は、緊急時にはシフト外でも呼出に応じなくてはなりません。