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労働者災害補償法
Workmen's Compensation Act
(仮訳 国際安全衛生センター)
第1章 序文
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第1条 |
略称 |
第2条 |
解釈
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第2章 負傷に対する補償
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第3条 |
事業者の補償責任 |
第4条 |
職業性疾病に対する補償 |
第5条 |
就業時の負傷に限定された補償 |
第6条 |
補償の受給資格を持つ者 |
第7条 |
補償額 |
第8条 |
所得計算方法 |
第9条 |
補償の分類 |
第10条 |
譲渡、差し押さえ、担保の対象とならない補償 |
第11条 |
通知と請求 |
第12条 |
事業主による長官および保険者への通知 |
第13条 |
診断および治療 |
第14条 |
認定病院 |
第15条 |
長官による審査 |
第16条 |
月払い額の変更 |
第17条 |
請負業者に雇用された労働者の場合の責任の所在 |
第18条 |
事業主および部外者双方に対する救済 |
第19条 |
事業主の破産 |
第20条 |
船員に関する特別規定 |
第21条 |
外部委託 |
第22条 |
長官は事業主から死亡給付を受け取り、死亡した労働者の被扶養者に支払うことができる |
第23条 |
事業主責任に対する強制保険
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第3章 雑則
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第24条 |
長官による補償額の査定 |
第25条 |
査定通知に対する異議 |
第26条 |
専門家による長官の補佐 |
第27条 |
関係者の出頭 |
第28条 |
命令の施行 |
第29条 |
長官の決定による不服申し立て |
第30条 |
長官の権限 |
第31条 |
費用 |
第32条 |
保険者に対する法的手続き |
第33条 |
労働者の訴権の制限 |
第34条 |
労災補償の支払いのための双務協定 |
第35条 |
附則2を修正する権限 |
第36条 |
規則 |
附則1−永久障害を引き起こすとみなされる負傷 |
附則2−職業性疾病 |
附則3−補償額 |
この法律のオリジナル(英語)は国際安全衛生センターの図書館が閉鎖となりましたのでご覧いただけません。
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