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労働災害と職業性疾病
起因物と負傷部位別(1999年)

資料出所:「Singapore Yearbook of manpower statistics」1999年度版
(訳 国際安全衛生センター)


起因物 合計 頭/首 手/指 腕/肩 足/足指 脚部/足首 複数箇所 その他
合計 4,019 140 303 222 1,911 412 268 579 165 19
原動機および変速機 68 - 2 2 54 6 1 3 - -
金属加工機械 190 1 1 6 154 13 5 10 - -
木工機械 60 - - - 52 3 2 3 - -
土木建設用機械 81 1 5 2 50 3 3 13 3 1
その他の機械 317 5 7 4 262 19 3 13 4 -
吊り上げ装置 131 1 15 7 56 7 13 19 12 1
輸送設備/車両 88 - 7 2 14 6 27 26 4 2
足場 315 - 48 39 44 40 18 72 50 4
電動手工具 66 1 4 1 44 2 - 12 1 1
その他 2,703 131 214 159 1,181 313 196 408 91 10
注:データは負傷者数。

情報源

労働災害の統計は、事業者が届け出た報告書を人材開発省の産業安全局(Department of Industrial Safety)が集計している。

産業安全局は、職場の安全基準を監視、施行している。また、職場での自主的な規制を推進するとともに、ボイラー係員、内燃機関士、蒸気エンジニア、内燃機関エンジニア向けの技能検定を実施している。

職業性疾病の統計については人材開発省労働衛生局(Department Industrial Health)が収集し、開業医、工場所有者、人材開発省労働者補償局(Workmen's Compensation Department )から労働衛生局あてに照会または通知された職業性疾病の全事例を調査している。


概念と定義

労働災害とは、労働者の死亡または3日を超える労働不能をもたらした事故、あるいは診察または治療のため24時間を超える入院を必要とする負傷を引き起こしたもの。

労働災害の度数率とは、100万延労働時間当たりの労働災害件数として定義される。

労働災害の強度率とは、100万延労働時間当たりの労働損失日数(人日数)として定義される。

労働災害の障害程度は次のように定義される。

  • 死に至った場合、死亡(fatal)。
  • 何らかの種類の仕事が遂行できなくなった、あるいは事故前に労働者が遂行可能であった仕事における稼働能力が下がる結果を招いた場合、永久障害(Parmanent Disablement)とする。
  • 通常の業務を遂行する能力が労働者から一時的に失われた場合、一時障害(Temporary Disablement)とする。

職業性疾病の確定事例とは、労働者が職業と関連がある疾病に罹患する明確な証拠がある場合をいう。