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労働災害と職業性疾病
主な業種における障害の程度別(1989−1999年)

資料出所:「Singapore Yearbook of manpower statistics」1999年度版
(訳 国際安全衛生センター)


主な業種における
障害の程度
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
全業種 4,835 4,889 5,154 4,698 4,257 4,003 3,947 4,306 4,422 4,247 3,953
一時障害 4,637 4,714 4,954 4,512 4,076 3,833 3,801 4,126 4,195 3,995 3,741
永久障害 136 119 134 121 104 117 82 107 124 161 143
死亡 62 56 66 65 77 53 64 73 103 91 69
造船と船舶修理 931 1,036 1,277 1,140 954 829 803 754 681 666 518
一時障害 899 1,007 1,238 1,112 922 798 784 726 658 635 498
永久障害 15 18 17 15 15 16 10 17 14 22 10
死亡 17 11 22 13 17 15 9 11 9 9 10
建設 612 597 802 802 764 856 887 1,243 1,538 1,532 1,504
一時障害 567 551 747 746 698 798 825 1,159 1,417 1,414 1,412
永久障害 10 10 20 14 17 26 19 33 49 51 44
死亡 35 36 35 42 49 32 43 51 72 67 48
その他の業種 3,292 3,256 3,075 2,756 2,539 2,318 2,257 2,309 2,203 2,049 1,931
一時障害 3,171 3,156 2,969 2,654 2,456 2,237 2,192 2,241 2,120 1,946 1,831
永久障害 111 91 97 92 72 75 53 57 61 88 89
死亡 10 9 9 10 11 6 12 11 22 15 11
注:データは件数を示す。

情報源

労働災害の統計は、事業者が届け出た報告書を人材開発省の産業安全局(Department of Industrial Safety)が集計している。

産業安全局は、職場の安全基準を監視、施行している。また、職場での自主的な規制を推進するとともに、ボイラー係員、内燃機関士、蒸気エンジニア、内燃機関エンジニア向けの技能検定を実施している。

職業性疾病の統計については人材開発省労働衛生局(Department Industrial Health)が収集し、開業医、工場所有者、人材開発省労働者補償局(Workmen's Compensation Department )から労働衛生局あてに照会または通知された職業性疾病の全事例を調査している。


概念と定義

労働災害とは、労働者の死亡または3日を超える労働不能をもたらした事故、あるいは診察または治療のため24時間を超える入院を必要とする負傷を引き起こしたもの。

労働災害の度数率とは、100万延労働時間当たりの労働災害件数として定義される。

労働災害の強度率とは、100万延労働時間当たりの労働損失日数(人日数)として定義される。

労働災害の障害程度は次のように定義される。

  • 死に至った場合、死亡(fatal)。
  • 何らかの種類の仕事が遂行できなくなった、あるいは事故前に労働者が遂行可能であった仕事における稼働能力が下がる結果を招いた場合、永久障害(Parmanent Disablement)とする。
  • 通常の業務を遂行する能力が労働者から一時的に失われた場合、一時障害(Temporary Disablement)とする。

職業性疾病の確定事例とは、労働者が職業と関連がある疾病に罹患する明確な証拠がある場合をいう。