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国際安全衛生センタートップ国別情報(目次) > 台湾 職場環境測定方法(省令)(『労工作業環境測定実施辨法』)の改正案
職場環境測定方法(省令)
(『労工作業環境測定実施辨法』)
の改正案

(資料出所:海外情報調査員報告 林熾昌)


(注 : 台湾の中央法規標準法第三条に『命令とは、細則、辨法、標準、規定、規則、綱要、準則と名づけることができる。』と定めているので、この『辨法』は省令に当たる。

この『労工作業環境測定実施辨法』は1992年公布施行以来、既に8年余の期間を経過してきた。労働環境の急激の変化と、労働者の健康維持向上を鑑み、実状に適応させる為、改正をしなければならないと、労工委員会の担当者が述べた。

当該改正の主な事項は:

  1. 用語に『短時間作業、短期間作業、一時作業、能力比較試験、盲検法による試験、認証』等を追加した。
  2. 測定すべき環境の有害物質に『エチルセロソルブ、ブチルセロソルブ、メチルセロソルブ、重クロム酸とその塩』等を追加した。
  3. 環境測定範囲の『屋内作業場』を『作業場』に拡大改正した。
  4. 環境作業測定技師の資格を緩和した。
  5. 同技師の教育訓練内容は『教育訓練規則』に既に定めているので、この省令から削除した。
  6. 作業環境測定実験室の認定期間を二年から五年に緩和した。
  7. 元来測定代行機関の定期環境測定報告は地方自治体に申告するのを中央に改定した。
    従って自治体の業務を減少させる。


以上を振り返って見ますと、一番課題になるのは、作業測定環境範囲を『屋内作業場』から『作業場』に拡張したことは、必要があるか、又事業者に負担が重くなることについては、将来業者の反響を待つと言えよう。
当該『辨法』は単に省令に当たるので、近日中に公布施行されると予測できる。


労工作業環境測定実施辨法(中国語)は、国際安全衛生センターの図書館でご覧になれます。