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労働保護法
(1998年)


    (資料出所:International Translation Office発行 「Labour Protection Act」)
(仮訳 国際安全衛生センター)
   
   

第1章
一般的条項


 
    第7条 本法に基づく権利や利益の主張、獲得によって、労働者が他の法律に基づいて得る資格のある権利や利益を奪われることはない。
   
    第8条 大臣は、労働者や、労働者が死亡した場合はその法定代理人側に立って提訴したり、労働裁判で弁護をする権限を持つために、政治学学位以上の資格を持つ職員を任命する権限を有する。また、労働社会福祉省がそのことを裁判所に通知した場合、同人は裁判の決着が着くまで行動する権限がある。
   
    第9条 使用者が第10条2項に基づき保証金を返還しなかったり、第70条に基づき賃金、時間外賃金、休日賃金、休日時間外賃金を期限までに支払わなかったり、第118条に基づき解雇手当の支払いをしなかったり、第120、121、122条に基づき特別解雇手当の支払いをしなかったりした場合は、使用者はその不履行期間中、労働者に年率15%の利息を支払わなければならない。
    使用者が1項に基づき返還または支払い期限から起算して7日を経過した後に合理的な理由無く故意に返還または支払をしない場合は、使用者は7日間毎に未払い分について年率15%の課徴金を労働者に支払わなければならない。
    使用者が1項および2項に基づき返還または支払いをする用意があり、局長または局長によって任命された者に労働者へ支払う金銭を預けた場合は、使用者は金銭を預けた日以降は利息または課徴金を支払う必要はない。
   
    第10条 第51条2項により、使用者が被害を被った場合に使用者の金銭、財産に対し労働者に責任があるような性質の労働である場合以外は、使用者は労働者による労働被害について保証金を要求したり受け取ってはならない。これに関連して、労働被害に対する保証金を労働者に要求したり労働者から受けとったりする性質の労働は、その金額やそれを管理する過程と合わせて、労働社会福祉省大臣が通知で定める基準や過程に従わなければならない。
    使用者が保証金を要求したり受け取ったり、労働者との間に労働者が起こした損害に対する賠償金について合意がある場合、使用者が雇用を終了したり労働者が退職したり保証合意期限が終了した時点で、使用者は雇用終了または労働者の退職、保証合意の期限切れから起算して7日以内に労働者に保証金を利息と共に返還しなければならない。
   
    第11条 賃金、時間外賃金、休日賃金、休日時間外賃金、解雇手当、特別解雇手当、積立金、分担金、労働者または労働保護福祉局への課徴金の支払い不履行による債務は、民事商業法の下の税金に対する優先権と同じレベルで債務者である使用者の財産に対し優先権を持つ。
   
    第12条 使用者が下請契約者である場合、元請契約者に至る契約者のより上位の契約者が賃金、時間外賃金、休日賃金、休日時間外賃金、解雇手当、特別解雇手当、積立金、分担金、労働者または労働保護福祉局への課徴金に対して使用者である下請契約者と連帯責任を持つ。
    1項に元請契約者または下請契約者は、1項に基づいて支払われた金銭の返済について使用者である下請契約者から賠償を求める権利を持つ。
   
    第13条 譲渡、相続などいかなる理由でも使用者が変わったり、その使用者が法律上認められた人物で、他の法律上認められた人物に交替、譲渡、吸収合併された場合、労働者は元と同じ権利を持ち続け、新旧の使用者は全ての面で労働者に関連する権利と義務を負う。
   
    第14条 本法に特に規定がない限り、使用者は民事商業法に定められた権利と義務に従い労働者を正しく処遇しなければならない。
   
    第15条 使用者は、労働の性質上不可能な場合を除いて、雇用において男女を平等に処遇しなければならない。
   
    第16条 使用者(boss)または労働責任者(a person who is a work chief)、労働監督者(work supervisor)、労働監督官(work inspector)の立場にある者は、女性労働者または年少労働者に対する性的嫌がらせをしてはならない。
   
    第17条 雇用契約は雇用契約期限の切れる時に終了する。事前通告の必要はない。
    雇用契約に期限がない場合、使用者または労働者は、賃金の支払い期限またはそれ以前に相手に対し書面で事前通知して次の賃金支払い期限に労使間契約が中止されるように雇用契約を終了することができる。しかし、3か月以上前に通知する必要はない。
    使用者が雇用契約を終了する場合、使用者が雇用契約の終了通知でその理由を明示しない時は、使用者は第119条に基づいた場合に理由を挙げなくてもよい。
    2項に基づく雇用契約終了の場合、使用者は通知で示した期限に従い契約の終了時まで支払われるべき金額の賃金を支払って労働者をすぐにその労働から解放してもよい。同項を満たす労働者への賃金の支払いは、民事商業法第582条に基づく労働者に対する雇用報酬の支払いと見なされる。
    同条に基づく事前通知は本法第119条および民事商業法第583条に基づく雇用終了には適用されない。
   
    第18条 本法によって使用者が労働監督官に何らかの決定を知らせる必要がある場合は、使用者は直接、または郵便かファックスで局長通知で定める場所宛に知らせなければならない。
   
    第19条 本法に基づく労働者の労働期間の計算については、休日、有給休暇、使用者から労働者のための休日として認められた日、使用者が労働者に使用者のために休日とするように求めた日を労働者の労働日数として含まなければならない。
   
    第20条 使用者が意図的に労働者が本法に基づく権利を持たせないために労働者を連続的に働かせなかった場合、使用者が労働者に命じた業務内容や労働期間の間の休止期間に関わらず、労働者に権利を与えるために全労働期間を含めなければならない。
   
    第21条 本法により使用者が出費を伴う行動を起こさなければならない場合、使用者はその行動に対する費用を支払う本人でなければならない。
   
    第22条 農業、漁業、海運業または海運積荷取り扱い業、在宅業務、輸送業、国王命令で定められたその他の業務は、本法の適用される労働とは異なる労働保護例を扱う行政規制で定める。