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労働保護法
(1998年)


    (資料出所:International Translation Office発行 「Labour Protection Act」)
(仮訳 国際安全衛生センター)
   
   


      

第15章
文書の送付


       
    第143条 局長または労働監督官が本法に基づき命令書または文書を送付する際は、受取人支払い書留郵便でなければならない。そうでなければ労働監督官が直接本人に届けるか、職員に使用者の就業時間中に使用者の自宅または事務所に届けさせなければならない。使用者が自宅または事務所にいなかったり、使用者が受取を拒否した場合は、使用者に属する自宅または事務所にいるか働いている法定年令に達した人物に届けてもよい。この作業が行なわれた後、使用者は局長または労働監督官の命令書または書簡を受け取ったと見做される。
    1項に従い配達ができない場合は、局長または労働監督官の命令書または書簡を使用者の事務所、労働者の職場、使用者の自宅の目に付くところに置くことによって配達は有効となる。競売が行なわれてから15日以上経つと、使用者が局長または労働監督官からの命令書または書簡を受け取ったと見なされる。