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労働保護法
(1998年)


    (資料出所:International Translation Office発行 「Labour Protection Act」)
(仮訳 国際安全衛生センター)
   
   


   

第16章
罰則


       
    第144条 第10、22、24、25、26、37、38、39、40、42、43、46、47、48、49、50、51、61、62、63、64、67、70、71、72、76条、第90条1項、第95、107条、第118条1項に違反したり、従わなかったり、第120条1、2項、第121条2項、第122条に基づき特別解雇手当を支払わなかったりした使用者は、6か月以下の禁固か10万バーツ以下の罰金のどちらかまたは両方に処される。
    使用者が第37、38、39、42、47、48、49、50条に違反したり従わなかったりして、労働者に肉体的、精神的損害を与えたり死亡させたりした場合は、1年以下の禁固か20万バーツ以下の罰金のどちらかまたは両方に処される。
   
    第145条 第23条に従わない使用者は5000バーツ以下の罰金を課せられる。
   
    第146条 第15、27、28、29条、第30条1項、第45、53、54、56、57、58、59、65、66、73、74条、第75条1項、第77、99条、第105条2項、第108、111、112、113、114、115、117条に従わなかったり、第120条、第121条1項、第139条(2)(3)に基づき事前に通知しなかったりした使用者は2万バーツ以下の罰金を科せられる。
   
    第147条 第16条に違反した者は2万バーツ以下の罰金を科せられる。
   
    第148条 第31、44条に違反したり、第103条1項の下に発行された大臣規則に従わない使用者は1年以下の禁固か20万バーツ以下の罰金のどちらかまたは両方に処せられる。
   
    第149条 第52、55条、第75条2項、第90条2項、第110、116条に従わない使用者は、1万バーツ以下の罰金を科せられる。
   
    第150条 賃金委員会または小委員会、賃金委員会または小委員会に任命された人物の通知に従って便宜を計らなかったり、発表をしなかったり、文書や物品を送付しない者、または労働監督官、医師、ソーシャルワーカー、専門家に協力しない者は、1か月以下の禁固か2000バーツ以下の罰金のどちらかまたは両方に処せられる。
   
    第151条 賃金委員会または小委員会、賃金委員会や小委員会の任命した人物、労働監督官、医師、ソーシャルワーカー、専門家の任務の遂行を妨害した者は、1年以下の禁固か2万バーツ以下の罰金のどちらかまたは両方に処せられる。
    第124条に基づく労働監督官の命令に従わない者は、1年以下の禁固か2万バーツ以下の罰金のどちらかまたは両方に処せられる。
   
  第152条 第96条に従わない使用者は5万バーツ以下の罰金を科せられる。
   
  第153条 第98条に従わない使用者は1か月以下の禁固か2000バーツ以下の罰金のどちらかまたは両方に処せられる。
   
  第154条 第103条に基づいて発行される大臣規則に従い証明書または報告書を作成しない使用者、または虚偽の内容を記載した証明書や報告書を作成した使用者は6か月以下の禁固か10万バーツ以下の罰金のどちらかまたは両方に処せられる。
   
  第155条 第103条に基づいて発行された大臣規則に従い証明書を確認または調査する責務を負いながら証明書や報告書の確認または調査に際し虚偽の記載をした者は、1年以下の禁固か20万バーツ以下の罰金のどちらかまたは両方に処せられる。
   
  第156条 第130条に示された期限内に書類を提出しなかったり、内容の変更または修正を依頼する報告書を提出しない使用者、第130条に基づく項目の変更修正を依頼する報告書に虚偽の記載をした者は、6か月以下の禁固か1万バーツ以下の罰金のどちらかまたは両方に処せられる。
   
  第157条 使用者が通常は保管し公表しない事実や担当官が本法の施行の結果として得た事実を使用者の事業に関連して公表した担当官は、それが本法または労働保護、労使関係の利益のためや裁判の尋問に関連して政府の任務遂行における公表である場合以外は、1か月以下の禁固か2000バーツ以下の罰金のどちらかまたは両方に処せられる。
   
  第158条 違反者が法律上認められた人物である場合、その人物の違反がその監督者または責任者の命令や行動に由来する場合や、監督者または責任者が行なうべき命令や行動の不履行に由来する場合、監督者または責任者は違反について定められた罰を受けなければならない。
   
  第159条 本法の違反については、第157条の違反以外は、以下の担当官が違反者は禁固に当たらない、または裁判するに当たらないと判断した場合は、違反を示談にする権限を持つ:
    (1) バンコクで起きた違反については、局長または局長が任命した人物。
    (2) それ以外の地域で起きた違反については、地方自治体の長または地方自治体の長が任命した人物。
    調停が行なわれる場合は、ある人物が本法に違反し、違反に対する示談に同意していることを調停官が確認したときは、調停官は違反者が示談に合意した日から7日以内にその案件を局長または地方自治体の長に示さなければならない。
    違反者が30日以内に示談金を支払った場合は、刑事訴訟法に従いその案件は終了したものとする。
    違反者が違反についての示談に合意した後に示談内容に合意せず、3項に基づき期限内に罰金も支払わない場合は、法的手続きが取られる。
   
   
   
   

暫定条項


   
  第160条 第44条は、本法の施行日前に1972年3月16日の革命議会命令No.103の下に使用者が受け入れた満13才から15才未満の年少労働者の労働に適用される。
   
  第161条 使用者は、本法施行日前に1972年3月16日の革命議会命令No.103の下に労働を認められた18才未満の年少労働者の雇用を報告しなければならない。これは本法の施行日から15日以内に行なわなければならない。
   
  第162条 本法の施行日に任期中にある賃金委員会、小委員会、作業部会はその任期終了まで権限を持ち続ける。
   
  第163条 第13章の下に労働厚生基金に関する条項に従い労働者を援助するための基金に使われる積立金、分担金の収集の開始は国王命令の形で公布されなければならない。
   
  第164条 本法の施行日以前に最終的な結論が出ていない申し立て、または係争中の裁判は、その決着が着くまで、1972年3月16日の革命議会命令No.103に従って発行された内務省通知または労働社会福祉省の通知の下に有効である。
   
  第165条 本法の施行日以前に1972年3月16日の革命議会命令No.103の下に使用者から賃金またはその他の手当てを受け取る資格のある人物は、引続きそれを受け取る資格がある。
   
  第166条 1972年3月16日の革命議会命令No.103の下に発行された告示(announcement)、通知(notifications)、命令(orders)は全て、それらが本法に反したり矛盾しない限りは引続き有効である。これは本法の下に大臣規則、規制、告示、通知が発行されるまでの間とする。
   

    国王命令を受けた人物 Chuan Leekpai首相
   


   :本法の使用を発表する理由は以下の通りである:1972年3月16日の革命議会命令No.103は長期間効力を持ち、その条項の中には現在の状況に合わなくなっているものもある。さらに、同革命議会声明の下に発行された労働保護に関する規定は法的に第2レベルにあり、受け入れには問題がある。従って、労働者の使用を現状の変化に合わせるために、より適切な労働者の使用に関する以下のような多様な規定の修正は適切である。その内容は、大臣は一般的な労働者の使用に当てはまらない特別な保護を適用する種類の労働者の利用に関する大臣規則を公布する権限を持つ。使用者が妊娠を理由に女性労働者を解雇するのを禁ずる。年少労働者が教育や訓練のために休暇を取ることを認める。使用者が事業を中止した場合に労働者の収入の喪失を補償することを使用者に求める。報酬からの控除や労働者の労働、労働者や労働者が受取人として定める人物に対する援助のための基金設立、またはそれが定められていない場合の条件を定める。死亡した労働者に帰属する労働者を援助するための基金からの支払いを法定相続人が受けることができるようにする。現在の経済情勢に合わせて罰則率を修正する、などである。従って、本法の公布は必要である。