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労働保護法
(1998年)


    (資料出所:International Translation Office発行 「Labour Protection Act」)
(仮訳 国際安全衛生センター)
   
   

第4章
年少労働者の使用


   
    第44条 使用者は労働者として15才未満の年少者を雇用してはならない。
   
    第45条 18才未満の年少者を労働者として雇用する場合、使用者は以下のようにしなければならない:
    (1) 年少労働者の労働開始から起算して15日以内に年少労働者の雇用について労働監督官に報告しなければならない。
    (2) 雇用条件を使用者の事業所または事務所に保管している元の条件から変更した場合、労働時間中の労働監督官の査察に備えて雇用条件記録を作成しなければならない。
    (3) 年少労働者の雇用の中止はその年少者が労働を中止した日から起算して7日以内に労働監督官に報告しなければならない。
    局長が定める書式に従い、1項に基づき報告または記録の作成をしなければならない。
   
    第46条 使用者は年少労働者の連続労働時間が4時間を超える前に、1日当り連続1時間以上の休憩時間をとれるようにしなければならない。いかなる場合でも、その4時間の間に年少労働者は使用者が定めた休憩時間を取らなければならない。
   
    第47条 使用者は、局長または局長の任命した人物の許可が得られなければ、18才未満の年少労働者に22時から6時までの間の労働を強制してはならない。
    使用者は映画俳優、ショーの出演者などの18才未満の年少労働者を前項の時間に労働させることができる。これに関連して、使用者はその年少労働者が適切な休憩をとることができるようにしなければならない。
   
    第48条 使用者は18才未満の年少労働者に時間外労働や休日労働をさせてはならない。
   
    第49条 使用者は18才未満の年少労働者に以下の労働をさせてはならない:
    (1) 金属の精錬、吹き付け、鋳造、圧延。
    (2) 金属圧断。
    (3) 通常のレベルではなく大臣規則で有害の可能性があるとされる者熱、寒冷、振動、騒音、光に関わる労働。
    (4) 大臣規則に定められる有害化学物質に関わる労働。
    (5) ウイルス、細菌、黴、その他の大臣規則に定められる菌などの微生物に関わる労働。
    (6) 大臣規則に定められるように、ガソリンスタンドの給油サービスを除く、有害物質、爆発物、可燃物に関わる労働。
    (7) 大臣規則に定められるようにフォークリフトやクレーンの運転、制御。
    (8) 電気のこぎりまたは動力のこぎりを使用する労働。
    (9) 地下、水中、洞穴、山中のトンネルや立坑で行なう労働。
    (10) 大臣規則に定められたように放射能に関わる労働。
    (11) 機械またはエンジンが稼動している間の機械またはエンジンの清掃。
    (12) 地上10メートル以上の足場で行なわなければならない労働。
    (13) 大臣規則に定めたその他の労働。
   
    第50条 使用者は18才未満の年少労働者を以下の場所で労働させてはならない:
    (1) 屠殺場。
    (2) カジノ。
    (3) ダンスホール、フォークダンスホール、ランジェングホール。
          (注) ランジェング(ronggeng)マレーの伝統的舞踏
    (4) ホステスが顧客に食品、アルコール、お茶その他の飲料を販売、提供したり、顧客に休憩、睡眠、マッサージサービスを提供する場所。
    (5) 大臣規則に定めたその他の場所。
   
    第51条 使用者は年少労働者の賃金を第3者に支払ってはならない。
    使用者は年少労働者側からいかなる目的でも保証金を要求したり受けとってはならない。
    使用者、年少労働者、その親または後見人が雇用の発生する前、雇用開始時、または年少労働者への賃金支払い段階以前の時点で金銭または報酬を支払ったり受け取ったりした場合、それはその年少労働者の賃金への支払いまたは受領とは見なされず、使用者は期限までに年少労働者に支払わなければならない賃金からその金額を差し引いてはならない。
   
    第52条 生活の質と年少者の労働の発展と促進のため、18才未満の年少労働者は会合やセミナーに参加し、局長の認可した教育施設や公的・民間機関が組織する訓練を受けたり活動に参加するための休暇を取る権利がある。年少労働者は使用者にこの休暇を取る理由を事前に明らかにし、関連文書を示さなければならない。使用者はこの休暇期間中は労働日の賃金に等しい額の賃金を年少労働者に支払わなければならない。しかし、この休暇の日数は年に30日を超えてはならない。