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労働保護法
(1998年)


    (資料出所:International Translation Office発行 「Labour Protection Act」)
(仮訳 国際安全衛生センター)
   
   


   

第8章
職場の安全、衛生、環境



    第100条 労働社会福祉省次官を委員長とし、労働保護福祉局長、保健局代表、産業工場局代表、公的事業局代表、公害管理局代表、大臣に任命された使用者代表7人、労働者代表7人、委員会の委員兼書記官として大臣に任命された労働保護福祉局職員を委員とする安全・衛生・環境委員会を設置しなければならない。
   
    第101条 安全・衛生・環境委員会は以下の権限と責務を負う:
    (1) 労働者の安全、衛生、環境の向上に関する政策、計画、施策について大臣に提言する。
    (2) 本法を施行するための大臣規則、告示、規制の公布について大臣に提言する。
    (3) 労働者の安全、衛生、環境の向上に関して公的機関に提言する。
    (4) 安全、衛生、環境委員会の権限と責務として、または大臣の命に従い、本法またはその他の法律で示された内容を実行する。
   
    第102条 第78条2項、第80、81条、第82条1項、第83、84条に必要な変更を加えて安全、衛生、環境委員会に適用する。
   
    第103条 大臣は職場の安全、衛生、環境の管理および調整について使用者が守るべき基準を定める大臣規則を公布する権限を持つ。
    1項に基づく大臣規則で文書または報告書の作成が定められた基準や手続きを満たしているかどうかを確認することが求められる場合、その大臣規則はまた、登録や登録の取消しの基準と手続き、本法の最後の金額を超えない登録料、担当者が課すサービス料の最大限度を定める。
   
    第104条 使用者が第103条に基づいて公布された大臣規則に違反したり、これを満たしていないことを労働監督官が発見した場合、労働監督官はその使用者に対し、定められた期間内に正しく適切に、労働環境条件、建物や家屋を改善したり、労働者が業務のために用いたり業務の遂行に関連する機械や設備を準備または調整することを求める命令書を出す権限を持つ。
   
    第105条 労働監督官が労働環境条件、建物、家屋、労働者が用いる機械、設備が労働者にとって安全でないことを発見したり、使用者が第104条に基づく労働監督官の命令に従わなかった場合、労働監督官は局長または局長に任命された人物の承認を得て使用者に該当する機械や設備の全てまたは一部の使用を一時的に中止する命令を出す権限を持つ。
    労働監督官から1項の下に機械または設備の使用を中止することを命じられた使用者は、使用者が労働監督官の命令に従い正しくことを進めるまで労働者が仕事を中止した期間について、労働者に労働日の賃金に等しい額を支払わなければならない。
   
   第106条 命令の告知日から起算して30日以内に第104、105条に基づく労働監督官の命令に対する異議を安全、衛生、環境委員会に申し立てることができる。同委員会の決定が最終決定となる。
    1項に基づく異議は安全、衛生、環境委員会がそれ以外の命令を出さなければ労働監督官の命令に従うことを妨げるものではない。
   
    第107条 使用者は労働者に健康診断を受けさせ、その結果を労働監督官に送らなければならない。これは大臣規則に定められた基準と手続きに従って行なわなければならない。