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労働保護法
(1998年)


    (資料出所:International Translation Office発行 「Labour Protection Act」)
(仮訳 国際安全衛生センター)
   
   


   

第9章
管理


   
   
    第108条 10人以上の労働者を擁する使用者はタイ語で書かれた就業規則を制定しなければならない。この規則は少なくとも以下の項目に関する詳細を含まなければならない:
    (1) 労働日、通常の労働時間、休憩時間。
    (2) 休日、休日の基準。
    (3) 時間外労働と休日労働の基準。
    (4) 賃金、時間外賃金、休日賃金、休日時間外賃金の支払い日、場所。
    (5) 有給休暇と休暇取得についての基準。
    (6) 懲戒と懲戒処分。
    (7) 不満訴え。
    (8) 雇用期間、解雇手当、特別解雇手当。
   
    使用者は労働者の合計が10人以上となった日から15日以内に就業規則の使用を発表しなければならない。また、使用者はこの規則の写しを使用者の事業所または事務所に常時保管しなければならず、この規則の写しは局長または局長の任命する人物にこの規則の使用の発表の日から7日以内に送付しなければならない。
   
    局長または局長が任命する人物は、本法に違反する就業規則を、定められた期間内に正しく修正することを使用者に命ずる権限を持つ。
   
    使用者は、労働者がいつでも見られるように労働者の職場に就業規則に関する告示を掲示しなければならない。
   
    第109条 第108条(7)に基づく不満訴えは少なくとも以下の詳細を含む:
    (1) 不満訴えの内容と意味。
    (2) 不満訴えに対する手続きと段階。
    (3) 不満訴えについての質問と検討。
    (4) 不満訴えを解消する過程。
    (5) 不満訴えを述べた者および関係者の保護。
   
    第110条 就業規則が修正される場合、使用者は修正規則の使用の発表の日から7日以内に修正規則を発表しなければならない。必要に応じて変更を加えて第108条2、3、4項が適用される。
   
    第111条 使用者が第108条に従い就業規則の使用を発表した後は、その後使用者の労働者が10人未満となっても、使用者は引続き第108、110条を満たす義務を負う。
   
    第112条 10人以上の労働者を擁する使用者はタイ語で書かれた労働者登録簿を作成し、それを使用者の事業所または事務所で保管し、就業時間中の労働監督官の臨検に備えなければならない。
    使用者は1項の下に労働者が働き始めた日から15日以内に労働者登録簿を作成しなければならない。
   
    第113条 労働者登録簿は少なくとも以下の項目を含んでいなければならない:
    (1) 氏名。
    (2) 性別。
    (3) 国籍。
    (4) 生年月日と年令。
    (5) 現住所。
    (6) 雇用開始日。
    (7) 地位または仕事の内容。
    (8) 使用者がその労働者に対して支払うことを合意した賃金率およびその他の手当。
    (9) 雇用期限。
   
    労働者登録簿の内容に変更の必要がある場合、使用者は変更の生じた日から15日以内、または労働者が使用者に変更を報告した日から15日以内に、労働者登録簿の修正を完了しなければならない。
   
    第114条 10人以上の労働者を擁する使用者は、少なくとも以下の項目を含む賃金、時間外賃金、休日賃金、休日時間外賃金に関する文書があるようにしなければならない:
    (1) 労働日と労働時間。
    (2) 労働成果に従い単位給で賃金を受け取る労働者の労働成果。
    (3) 労働者が受け取る賃金、時間外賃金、休日賃金、休日時間外賃金の賃金率と金額。
    賃金、時間外賃金、休日賃金、休日時間外賃金が労働者に支払われる際、使用者は労働者が1項に基づく文書に証拠として署名するようにしなければならない。
    1項に基づく文書の内容は同じ文書に書いても、いくつかの文書に分けて書いてもよい。
    使用者が銀行またはその他の金融機関の口座振替で賃金、時間外賃金、休日賃金、休日時間外賃金を労働者に支払う場合、労働者の口座への振り込みを証明する文書はその金銭の支払いに関する文書でなければならない。
   
    第115条 使用者は労働者の雇用期限終了日から2年以上は労働者登録簿を保存しなければならない。使用者は賃金、時間外賃金、休日賃金、休日時間外賃金の労働者への支払い記録をその支払い日から2年以上は保存しなければならない。
    本法の第12章に基づき申し立てがあったり、労使関係に関する法律に基づき労働紛争があったり、労働裁判があったりした場合は、使用者は当該問題に関して最終命令または判決が出るまで労働者登録簿と賃金、時間外賃金、休日賃金、休日時間外賃金の支払いに関する記録を保存しなければならない。