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労働社会福祉省告示
「労働者の保護」

   

    (仮訳 国際安全衛生センター)
   
   

  

労働社会福祉省告示
「労働者の保護」

 労働社会福祉省は、1972年(仏暦2515年、以下同じ。)3月16日付革命議会布告第103第2条ならびに 1993年(2536年)付内務省の権限、監督の労働社会福祉省への移管に係わる省令第10条の条項に基づき、下記の通り告示を行う。

第1条  本告示は、官報公示の翌日より施行される。

第2条  1972年(2515年)4月16日付内務省告示「労働者の保護」に、下記の通り第46条の2を追加する。
 
 「第46条の2 使用者が機械の導入、従業員数の減少を招くような、機械または技術の更新による労働単位、生産工程、流通、サービスの変更を行うことにより、従業員の雇用を終了する場合、使用者は、雇用終了日の60日以上前に、雇用終了日、終了の理由および従業員の名簿を所轄労働監督官および当該従業員に申し出なければならない。
 
 使用者は、当該従業員に対し雇用契約の終了を事前通告しない場合、または前項で規定された日数以下の期間内で事前通告する場合は、事前通告に代わる補償(解雇予告手当)として、契約終了までの60日間の賃金すなわち労働単位で算出される労働成果に基づく60日間の賃金に相当する補償金を支払わなければならない。

 第2項による解雇予告手当が支払われた場合、使用者は、民事・商事規約に規定された解雇予告手当を支払ったものとみなす」

第3条  1972年(2515年)4月16日付内務省告示「労働者の保護」に下記の通り第46条の3を追加する。

 「第46条の3  使用者が第46条の2の規定により従業員の雇用を終了させる場合、当該従業員が休日、休暇ならびに使用者が従業員の恩典として与えた休日を含め連続6年間以上勤務したときは、使用者は第46条に基づく補償金に加え、6年を超える勤務に対する特別補償金を支払わなければならない。その金額は当該従業員の労働単位で算定される労働成果に応じて支払われる満1年間分の賃金の直近15日分の賃金率以上、もしくは満1年間分の直近15日分以上の賃金とする。しかし、上記補償金の合計額は、当該労働単位で算定される労働成果に応じて支払われる直近360日分の賃金率を上回ってはならず、また直近360日分の賃金を下回ってはならない。

 この特別保証金の算定の便宜上、180日を超える勤務日数にわたる部分は1年間の勤務をしたものとみなす」

1994年(2537年)10月6日告示

労働・社会福祉大臣
PHAITOON KEOWTHONG

1994年(2537年)10月12日付官報、一般告示第111号特別発布Part 45d.