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2001年に提案されていた改正指令が、2006年6月に公布、施行された。加盟各国はこの内容を二年以内に国内導入をすることが必要となった。
既存の指令の内容を徹底するために市場監視を強化する、技術的指針の調和を図る、適用範囲の低電圧指令73/23/EECとの違い/電磁両立性に関する指令89/336/EECとの関連/機械の定義などに不明確な点があったことの是正などを目的としている。
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