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足場、はしごの安全な使用方法
資料出所:HSEホームページ
http://www.hse.gov.uk/pubns/cis49.pdf
(仮訳 国際安全衛生センター)
はじめに
高所からの墜落・転落は、建設現場で人の命を奪い続けてきた、いわば”最大の殺人者”である。この情報シートは、足場とはしごを使用する者へのアドバイスを提供するものである。又、昇降用装置を選択しようとする人への助けとなるものである。
高所作業時には、端から墜落しないような対策をほどこした足場を使うべきである。このような足場が使えず、はしごを使用しなければならない場合もあるだろう。また、個々の労働者が使用する器具(例えば吊り腰掛けや、岩場などを下りる場合の下降(アブセーリング)用器具など)の使用については、特別な注意が必要である。これらの器具はこのシートでは取り上げていない。
器具の選定
どのような器具を使うかを決める際には、どんな作業で何時間位続けるのか、作業の場所はどこかなどを考慮に入れなければならない。どのような作業に対しても、はしご1つで間に合わせてしまいたくなるものである。しかし、一例を挙げれば、適切に立ち上げられた移動足場(mobile
scaffold tower)などを使う方がより安全なケースが多いのである。
雨どいの撤去、広範囲の高所塗装、取り壊しといった、はしごを使って手を思い切り伸ばさないと出来ないような作業などの場合には、通常、足場又は移動足場等(mobile
access equipment)を通常使用しなければならない。
公衆保護
- 一般道路に足場を組む場合には、事前に道路管理者と打ち合わせること。
- 足場の上に材料や機器を置く場合は、最小限とすること。
- 足場の上から物が落下しないような構造とすること。防網注)、ネットをつけたりといったことが必要な場合もある。例えば、取り壊しや外壁清掃といった危険度が高い作業の場合は、足場覆い(scaffold
fans)とか、通路を覆うといった追加の防護対策が必要となる。
- 足場組立中や足場解体中は、足場の下を人が通らないようにすることが必要である。その場所を立ち入り禁止にすべきである。
- 例えば、使用しない時にはいつも地面にあるすべてのはしごを取り除くことなどにより、足場へ勝手に登れないようにする。
- 足場から物を放り投げないこと。できれば、機械ホイストやダストシュートの使用により、材料やいらない物を移動するようにすること。
足場組立て
- 足場作業は、有資格者の監督の下で行われなければならない。
- 足場は、足場資格者によって組立てられなければならない。足場資格取得のための多くの訓練コースが用意されている。
- すべての足場は、倒壊を防ぐために、すじかいを入れなければならない。一般的な足場の足場板は、最低4枚の板巾がなければならない。単独で使う足場(independent
scaffold)を含むすべての足場は、安全に緊結するか、サポートされなければならない。次のような場合は、よりしっかりと緊結しなければならない。
- 足場がシートで覆われていたり、ネットで覆われている場合(風圧が大きいため)。
- 足場が材料や機材置き場として使用されている場合。
- 足場に、ホイスト、クレーン、ダストシュート等が付設されている場合。
足場の安全な使用
- 作業しやすくなるからといって足場板をはずしたり、手すりを動かしたり、緊結を取り外したりしない。
- 足場の変更は、足場資格者によって行なわれなければならない。
- 足場板が十分敷かれていない足場上で作業してはならない。
- 足場に重すぎる荷重をかけない。足場上にはどの位の荷重が可能なのかチェックする。足場上に荷重が均等に分布するように物を置くこと。
足場のチェック
- 足場は、通常は少なくとも7日毎に足場資格者によってチェックされなければならない。何らかの欠陥が発見された場合は、正しく直さなければならない。
- 請負業社が他の会社の足場を自社の労働者に使用させる場合は、安全であるかどうかを確認しなければならない。
足場のチェック及び報告の詳細情報は、CIS47を参照のこと。
はしご

はしごは、図のように高さと底面が4:1になる角度で立てかけなければならない。
- はしごは、良好な状態に保ち、定期的に欠陥をチェックしなければならない。
- はしごは、通常は上方を緊結し、滑らないように固定しなければならない。
- 足場等へかけるはしごは、作業床より上方へ1m以上伸ばして立てかけなければならない。こうすることによって、労働者が手を添えて昇降ができるようになる。
- 手を伸ばしすぎないようにする。はしごを使って作業する場合には、十分な長さのはしごを使い、安全に作業できる位置に設置すること。
- はしごにしっかりつかまれない場合は、はしごに昇ったり、はしごを使って作業したりしないようにする。
脚立とうま
- 手でつかまれる特別な物がない限り、脚立の天板を使ってはならない。
- 脚立とうまは、高さ2m以上の作業台として使用してはならない。但し、上部に適切な墜落防止対策がされている場合は、この限りではない。
法的要件
- Health and Safety at Work etc Act 1974
- Management of Health and Safety at Work Regulations 1999
- Provision and Use of Work Equipment Regulations 1998
- Construction (Health, Safety and Welfare) Regulations 1996
参考文献及びより詳しい情報
- BS 5973:1993 Code of practice for access and working
scaffolds and special scaffold structures in steel
- Tower scaffolds CIS10 (rev) HSE Books 1997
- Inspections and reports CIS47 HSE Books 1997
- Health and safety in construction HSG150 (2nd edition)
HSE Books 2001 ISBN 0 7176 2106 5
- Protecting the public: Your next move HSG151
HSE Books 2001 ISBN 0 7176 1148 5
注)防網 (brickguard )= 墜落、転落防止用の金属製の網
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