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OSHAの監督

資料出所:「OSHA Inspections」
OSHA 2098 2002年(改訂)
OSHAホームページ:http://www.osha.gov/Publications/osha2098.pdf

(仮訳 国際安全衛生センター)


OSHAの監督

米国労働省
エレイン L. チャオ長官

労働安全衛生庁(OSHA)
ジョン L.ヘンショー長官

OSHA2098
2002年(改訂)

目次

背景 ・・・・・ 1
OSHAの監督の優先順位 ・・・・・ 3
監督のための準備 ・・・・・ 6
監督のプロセスについて ・・・・・ 7
監督結果 ・・・・・ 12
不服申立てのプロセス ・・・・・ 15
OSHAが提供する支援、サービス、製品 ・・・・・ 18
OSHAの支局および地域事務局 ・・・・・ 24
OSHAが承認した労働安全衛生計画 ・・・・・ 28
OSHAの現地相談事務所 ・・・・・ 29



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背景

 1970年の労働安全衛生法(Occupational Safety and Health Act of 1970)(法)により、労働安全衛生庁(Occupational Safety and Health Administration)(OSHA)には、職場の安全と健康的な労働環境の整備を目的に同機関が設けた各種基準を事業者が遵守しているかを判断するために、職場の監督と調査を実施する権限が与えられています。OSHAはまた、男女すべての労働者は安全かつ健康的な職場を与えられなければならない、と規定する「一般義務条項」、すなわち法第5条(a)の遵守も義務付けています。

 職場の監督と調査は、安全及び衛生工学の教育訓練を受けた安全衛生の専門家であるOSHAの基準監督官(compliance safety and health officers)によって実施されます。

 法18条(b)で認可された計画に基づいて独自の労働安全衛生プログラムを実施している州は、基準を設け、少なくとも連邦政府が求める条件と同程度の条件を義務付けなければなりません。現在は、26の州および領土がOSHAの認可する安全衛生計画を実施していますが、このうち23の州は民間部門と公共部門(州および地方政府)を対象としており、あとの3州は公共部門のみを対象にしています。計画を実施している州は、連邦政府が基準値を公表してから6ヶ月以内に、それに相当する基準を採用しなくてはいけません。ほとんどの州は、連邦政府の基準と同一の基準、同様の監督手段(通告、罰則、事業者と労働者の権利と責任など)を採用していますが、連邦政府と異なる基準や追加基準の有無については、各州の制定機関に問い合わせなければなりません。

P.2

 監督は常に、抜き打ちで行われます。特殊な事情があれば、OSHAが予め事業者に通知することもありますが、通常は、そのような通知も監督の実施24時間以内に行われます。特殊な事情とは次のような場合を指します。
  • 緊急に是正を必要とする差し迫った危険がある場合。

  • 事業者が自らOSHAに届け出た死亡事故や大惨事の事故を調査する場合。

  • 通常の営業時間後に実施しなければならない監督、あるいは特別の準備が必要な監督。

  • 労働者や事業者の代表、あるいはその他の人々に立ち会ってもらうために事前通知が必要な場合。

  • 正当な理由により、監督の実施を5営業日以上遅らせる場合。

  • 事前に通知をしたほうが、徹底的あるいは効果的な監督ができる、とOSHAの地域局長(OSHA Area Director)が判断した場合。
 監督実施の通知を事前に受け取った事業者は、労働者の代表にその旨を伝えるか、OSHAが労働者の代表に通知できるように手配しなければなりません。事業者がOSHAの監督官の受け入れを拒否、あるいは監督の妨害をしようとした場合は、法により、監督令状の取得など、適切な法的手段が執られます。



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OSHAの監督の優先順位

 法の対象となる1億1,100万ヶ所の職場のすべてを、ただちに監督するわけにはいかないため、まずは、最も状況の悪いところから監督を実施しなければなりません。したがって、OSHAは監督を実施する職場に優先順位をつけています。

差し迫った危険

 最優先されるのは、差し迫った危険が存在する職場です。差し迫った危険とは、死亡事故や重大な傷害を伴う事故が、今にも起こりうる、あるいは通常の執行手続きでその危険を排除する前に起こりうる、と考えられる状況を指します。

 差し迫った危険が存在することに監督官が気づいた場合、監督官は事業者に、その危険を自主的に排除し、労働者をその危険から遠ざけるよう勧告します。

 事業者が改善を怠り、不安全な状況が続いた場合、OSHAは地域の法務官を通じ、連邦地方裁判所に事業の継続禁止命令を申請することができます。

重大災害および死亡災害

 次に優先されるのは、3人以上の労働者が死亡あるいは入院する事故がおきた職場です。そのような大きな災害があった場合、事業者はOSHAに8時間以内に報告しなければなりません。OSHAは、その事故原因を究明し、OSHAの現行基準に違反していなかったかどうかを判断する調査を実施します。

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苦情申立ておよび問い合わせ

 三番目に優先されるのは、労働者が不安全あるいは健康を害する職場環境について正式に苦情を申立てた職場と、その他の関係者が危険性について問い合わせてきた職場です。

 法は、差し迫った危険にさらされている、あるいは身体的危害を伴うOSHA基準の違反がある、と考えるすべての労働者に、監督を要請する権利を認めています。匿名にしてほしいという要請があれば、OSHAは苦情を申立てた労働者の名前を伏せたまま、今後その苦情についてどのような措置がとられるのかを同人に伝えます。また、監督を実施しない、と判断された場合でも、要請があれば、OSHAは非公式の再調査を行います。

計画的に実施される監督

 次に優先されるのは、OSHAの現行の監督手順が指定する、危険性が特に高い業種や職場、職業、健康に影響を与える物質およびその他の業種を対象とした計画的な監督です。監督の対象となる業種は、傷害の発生頻度や違反歴、労働者が有毒物質にさらされる要因などに基づいて選ばれることもあれば、無作為に選ばれることもあります。また、対象となる職場の分布度に基づき、地域規模、支局規模や全国規模の特別強化プログラムを実施する場合もあります。通常、OSHAが総合的な安全監督を行うのは、休業災害の発生率が、労働統計局(Bureau of Labor Statistics)(BLS)が公表する全国の製造業の傷害発生率と同等、あるいはそれ以上の製造施設です。独自の労働安全衛生プログラムを持つ州は、これとは多少異なるシステムで監督対象業種を特定している場合もあります。

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フォローアップ監督

 フォローアップ監督とは、以前指摘された違反を事業者が是正したかどうかを判断する監督です。違反が是正されていなかった場合、監督官は、その事業者が指摘された違反の「是正怠慢」の対象になることを通告します。「是正怠慢」とみなされた場合、事業者が違反を是正するまで罰金(日割)が加算されます。



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監督のための準備

 OSHAの代表である基準監督官は、安全衛生分野に関する自らの知識と専門技術を、正確かつ専門的に発揮しなければなりません。監督の実施に先立ち、基準監督官は、その職場の監督歴や、事業の性質、適用される基準など、その職場に関連したことがらをできるだけ詳しく調べます。この準備をしておけば、監督官は監督の際に目にする可能性のある危険や生産工程について理解を深めることができますし、監督中の危険を防ぐために使用する個人用防護具の選択にも役立ちます。



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監督のプロセスについて

監督官証票

 事業所に到着したOSHAの監督官は資格証票を提示し、事業者側代表との面会を申し入れます。事業者は、監督官に証票の提示を求めなければなりません。

 事業者は、最寄りの連邦あるいは州のOSHA事務所に電話をし、そのOSHA監督官が本人であることを確認することができます。監督官は、監督の最中に罰金を徴収してはならず、いかなるときも、製品やサービスの売り込みを行ってはいけません。そうした行為を行うものは、政府の監督官を騙ったことになりますから、事業者はただちにFBIや地元の警察に連絡しなければなりません。

事前打ち合わせ

 事前の打ち合わせでは、その事業所がどのようにして選ばれたのか、何が監督の対象となるかについて、監督官が説明します。監督官はまた、OSHAが資金を拠出する訪問相談が進行中か否か、相談制度を利用してその施設が監督免除措置を申請中あるいはすでにその措置を受けているかを確認します。もしそうであれば、監督は限定的なものになるか、あるいは終了となります。

 監督官は、訪問の目的、監督の範囲、適用する基準について説明します。また、適切な安全衛生基準の写しや労働者による苦情申立ての写し(労働者が匿名を希望した場合は、その氏名を削除したもの)の入手方法も事業者に伝えます。

 監督官は事業者に対し、監督のあいだ監督官に同行する事業者側代表を選ぶよう要請します。

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 監督官は、委任を受けた労働者側代表に対し、事前打ち合わせに出席し、監督のあいだ監督官に同行する機会を与えます。労働者側の代表として正式な交渉代理人が立つ場合、一般にはその代理人が監督官に同行する労働者側代表を指名します。また、その職場に工場安全委員会があり、正式な交渉代理人がいない場合は、その委員会のメンバーとなっている労働者が、労働者側代表を指名します。このどちらも存在しない場合は、労働者たちが自ら、労働者側代表を選出するか、監督官が、労働者たちの利益を代表するにふさわしい労働者を決定します。

 法は、労働者側代表に対し、それぞれの監督すべてに立会うよう求めてはいません。しかし、正式な労働者側代表がいない場合、監督官は、職場の安全衛生問題についての意見を相当数の労働者たちから聞かなければなりません。

視察の実施

 事前打ち合わせを終えたら、監督官と同行する代表たちは事業所内を歩き、作業区域における安全衛生問題について調べます。

 監督を実施する経路と所要時間は、監督官が決定します。監督官が労働者たちと話す際には、作業の中断を最小限に抑えるべく最大限の注意を払います。監督官は、安全衛生の状態や作業状況を観察し、労働者たちと個別に話し合い、必要があれば写真やビデオを撮影し、測定器で計測をし、記録の検討、空気サンプルの収集、騒音の測定、既存の技術管理体制の調査、そして労働者が有毒なヒュームやガス、粉じんにさらされていないかを調べます。

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 特定の苦情や死亡事故、重大災害がきっかけとなって実施された監督であっても、事業所の一部あるいは全体を監督の対象とすることができます。明らかな違反が見つかった場合、監督官は監督の範囲を拡大する許可を求めることができます。

 監督官は、目にした業務上の秘密を外に漏らしてはいけません。

 監督のための見回りをしながら、監督官は労働者たちの意見を聴取していきます。監督官は、足を止め、職場の安全衛生状況や作業状況について労働者たちに個別に質問をすることができます。法は、安全衛生に関する権利を行使した労働者を事業者が差別することを禁じています。

 OSHAは、掲示義務と記録管理義務を特に重視しています。監督官は、事業者が保存することが義務付けられている死亡や傷害、疾病の件数についての記録を調べます。また、OSHA様式300(OSHA Form Number 300)の最終ページに記載されている総計の数字が規定どおり掲示されているか、安全衛生に関する労働者の権利を記したOSHAの職場ポスター(OSHA 3165)が、目に見える場所に掲示されているかも点検します。労働者が有毒物質や危険な物理的因子に暴露した際の記録が義務付けられている場合、監督官はその記録が、記録管理要件を満たしているかも調べます。

 監督官はまた、事業者の危険・有害性の周知徹底プログラム(Hazard Communication Program)を一部提出するように求めます。OSHAの危険・有害性の周知徹底(Hazard Communication Standard)は事業者に対し、容器の表示付けや物質の安全データシート、労働者の訓練プログラムについての規定など、文書による包括的な情報伝達プログラムを設けることを義務付けています。この伝達プログラムには、それぞれの作業区域で利用される危険な化学物質の一覧や、それらの化学物質に伴う危険を事業者が労働者に伝えるときに使う手段も記載しなければなりません。

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 監督の実施中、監督官は目についた不安全な労働環境、あるいは健康を害するような労働環境を事業者に指摘します。また、事業者が望めば、監督官はその問題点の改善策についても討議します。

 監督官が発見した明確な違反の中には、直ちに是正できるものもあります。事業者がその場で是正措置をとった場合、監督官はその是正行為を記録し、事業者が基準の遵守に積極的であると判断する参考にします。しかし、たとえ是正されたとしても、明らかな違反があったという事実は、通告あるいは罰則通知の対象となります。違反の種類によっては、即座に是正したことで、罰則が減じられることもあります。

終了時の打ち合わせ

 監督が終了したら、監督官は事業者、労働者および/または労働者の代表と共に終了時の打ち合わせを行います。

 監督官は参考資料として、労働者およびその他のすべての関係者に、『OSHA監督後の事業者の権利と責任(Employer Rights and Responsibilities Following an OSHA Inspection』(OSHA 3000)を一部渡します。

 監督官は、監督中に発見した不安全や健康を害するような環境すべてについて事業者と話し合い、通告や罰則提示の可能性がある違反すべてを指摘します。監督官は、具体的にどのような罰則が提示されるかについては述べませんが、事業者には不服申立ての権利があることを伝えます。

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 終了時の打ち合わせの際、基準を守るための努力を示す記録を作成したい、あるいは指摘された違反の是正期限を決定するのに役立つ情報をOSHAに提供したい、と事業者が希望するかもしれません。

 適切な場合には、終了時打ち合わせを複数回行うこともできます。一般に複数回の打ち合わせが必要となるのは、健康被害の評価や、追加的な実験報告書の検討を待たなければならない場合や、事故調査を終え、事実に基づいた追加証拠を監督官が待っている場合です。

 監督官は、OSHAの地域事務局が、一般の人々にOSHAの活動やプログラムについて伝える総合情報センターの役割を果たしており、新規もしくは改正された基準や、提案されている基準の状況、意見聴取期間、公聴会などの情報を提供していることを説明します。さらに地域事務局は、技術者の派遣や資料の提供も行っており、問い合わせをしてきた人を、その他の政府機関や専門機関に紹介したりもしています。地域事務局は、自主的保護プログラム(Voluntary Protection Programs)(VPP)を通じて、効果的な安全衛生プログラムを推進しており、OSHA研修所(OSHA Training Institute)やその衛星施設で実施されている講座についての情報も提供しています。

 労働者の代表が、事業者との事前打ち合わせにも、終了時の打ち合わせにも参加しない場合、要請があれば、監督官は労働者の代表との打ち合わせの機会を別個に設け、労働者に直接の利害が及ぶ事項について話し合います。



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監督結果

 監督官から監督結果の報告を受けた地域局長は、通告の発行や罰則の提示を行うか否かを決定します。

通告

 通告とは、事業者と労働者に対し、遵守されていない規則や基準を知らせ、その違反を是正する期限を伝えるものです。通告および提示罰則通知は、受取証明郵便で事業者に送付されます。事業者はそれぞれの通告の写しを、違反が指摘された場所、あるいはその付近に掲示しなければなりません。掲示期間は三日間、もしくはその違反が是正されるまで、のどちらか長い期間とします。

罰則

 通告され、罰則を提示される可能性のある違反のタイプには次のようなものがあります。(注1
  • 重大ではない違反:作業の安全と健康に直接関係してはいるものの、死亡や重大な傷害にはつながらないと思われる違反。それぞれの違反につき、0〜1,000ドルの罰金が科されます。ただし、重大ではない違反の罰金は、事業者の誠実さ(法令を遵守する努力を見せること)や、これまでの違反歴、事業規模に応じて、最高で95パーセントまで減額される可能性があります(注2

注1. 詳細については米国労働省の『プログラムハイライト(Program Highlights)』ファクトシート番号:OSHA 91-36、「新OSHA民間企業罰則(New OSHA Civil Penalties Policy)」を参照。www.osha.govでも閲覧が可能。

注2. 罰金の調整要素に関する詳細は、米国労働省の『プログラムハイライト(Program Highlights)』ファクトシート番号:OSHA 91-36と、OSHA発行の『安全衛生計画の管理ガイドライン(Safety and Health Program Management Guidelines)』(1989年1月26日付け『Federal Register』54巻、第16号3904-3916ページ)参照。どちらも、www.osha.govで閲覧が可能。

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  • 重大な違反:死亡や重大な傷害を引き起こす可能性が十分に認められる違反。重大な違反については、その重大性に応じて1,500〜7,000ドルの罰金が科されます。重大な違反に対する罰金は、事業者の誠実さやこれまでの違反歴、事業の規模に応じて減額されることもあります。

  • 故意の違反:事業者が故意に、それと知りつつ犯した違反。危険な状態が存在していること、その状態が法の基準や義務に違反していることを知りながらも、その危険解消のための適切な努力を事業者が怠っている場合。故意の違反については、それぞれの違反について7万ドル以下の罰金が科されます。なお、最低罰金額は5,000ドルです。

    事業者が故意に犯した基準違反が原因の事故で労働者が死亡し、その刑事訴訟において事業者が有罪となった場合は、25万ドル(事業者が法人の場合は50万ドル)以下の罰金もしくは、6ヶ月以下の拘留、あるいはその両方が科されます。再犯の場合、拘留期間は2倍になります。(注3

  • 繰り返しの違反:基準、規制、規則、命令に関する違反で、以前の監督で指摘され、通告が最終命令になった違反と同様の違反が再監督の際に再び指摘された場合。過去3年間にそのような違反があれば、それぞれの違反について7万ドル以下の罰金が科されます。繰り返しの違反の罰金額を決定する場合OSHAは、初回の罰金の額をその程度によって調整し、その後、事業規模に応じてその額を2、5、10倍化します。

  • 怠慢:以前指摘された違反の是正を怠った場合は民事罰となり、所定の是正期限を超えて違反が続けば、一日につき7,000ドル以下の罰金が科されます。

注3. 詳細は、『評釈合衆国法典第18章犯罪と手続き(United States Code Annotated, Title 18, Crimes and Criminal Procedures)3331‐4120』、West Publishing Company, St. Paul, MN, 1991, 53-54ページを参照。

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 以下のような違反も、通告および罰則提示の対象となります。
  • 記録、報告書あるいは申請書の改ざんで有罪とされた場合には、刑事罰として1万ドル以下の罰金もしくは6ヶ月以下の拘留、もしくはその両方が科されます。

  • 掲示義務に違反した場合、民事罰として7,000ドルの罰金が科されます。

  • 監督官が職務を遂行している最中に、その監督官に対し暴行、抵抗、脅迫、職務妨害を行うことは犯罪であり、5,000ドル以下の罰金、3年以内の拘留の対象となります。
 なお、独自の労働安全衛生プログラムを持つ州の通告および罰則手続きは、上記と若干異なる場合もあります。



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不服申立てのプロセス

労働者からの不服申立て

 労働者からの苦情に基づいて監督を実施し、その結果、事業者に改善命令を発しないとの決定が下された場合、労働者もしくは正式な労働者側代表は非公式な再審査を請求することができます。

 通告や、通告の修正、提示罰則について、あるいは罰則が科されなかったことについて、労働者が異議を申立てることはできません。しかし、危険な状態を改善するために与えられた猶予期間について労働者が不服を申立てることは可能です。労働者はまた、事業者が指定された改善期限の延期を求める「改善事項変更申請(Petition for Modification of Abatement)」に異議を申立てることもできます。労働者がその申請書に異議申立てをするのであれば、その申請書が掲示されて10営業日以内、あるいは正式な労働者側代表がその写しを受け取ってから10営業日以内に行わなければなりません。

 労働者は、監督や通告、提示罰則通知、あるいは事業者の異議申し立て通知が提起する問題について話し合うための非公式の会合をOSHAに要請することができます。

事業者からの不服申立て

 通告に異議を申し立てたい場合、事業者はその旨を記した文書を、通告の受領から15営業日以内にOSHAに提出しなければなりません。OSHAの地域局長は、独立機関の労働安全衛生再調査委員会(Occupational Safety and Health Review Commission)(OSHRC)にその異議申立てを伝えます。

 通告および提示罰則が発行された場合、事業者はOSHAの地域局長と非公式に会談し、その件について討議することができます。監督によって明らかになった問題について討議したい、あるいは追加情報を提供したいと事業者が希望する場合、OSHAは事業者に対し、地域局長と非公式に話し合うよう奨励しています。法的論争が長引くのを防ぎ、危険状態の速やかな改善を実現させるために、地域局長には、通告や罰則の変更や、和解契約の締結を行う権限が与えられています。(OSHRCに異議が申立てられた違反行為は、同機関の採決が下りるまで改善する必要がありません。)

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改善事項変更申請書

 通告を受領した事業者が、その通告あるいは改善期限に不服を申立てないのであれば、通告された危険状態は改善期限までに是正しなければなりません。しかし、事業者の力が及ばない要因によって、改善が期限内に完了できない場合もあります。そのような場合、改善のために誠実な努力をしている事業者であれば、改善期限の変更を申請できます。

 文書による申請書には、改善に必要な措置と追加期間、追加期間が必要な理由、改善されるまでの期間、労働者の安全のために講じる一時的予防措置を明記しなければなりません。事業者は申請書の写しを、違反があったそれぞれの場所もしくはその付近の目立つ場所に掲示したこと、労働者の代表が申請書の写しを受け取ったことを証明しなければなりません。

異議申立ての通知

 事業者が通告や改善期限、あるいは提示罰則に異議を申立てる場合は、その旨を、通告や罰則提示を受け取ってから15営業日以内にOSHA地域局長に文書で通知します。文書での申立てを怠った場合は、異議申立てがなかったものとみなされ、その通告や罰則提示はOSHRCの最終命令となってしまいます。口頭で不服を述べるだけでは十分ではありません。文書による異議申立ては「異議申立て通知(Notice of Contest)」と呼ばれます。

 異議申立て通知に所定の書式はありませんが、事業者が何に対して異議を申立てるのか、すなわち通告、提示罰則、改善期限、あるいは違反改善怠慢通知(notification of failure to correct violations)のいずれに異議を申立てているのか、が明記されていなければなりません。

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 事業者は、異議申立て通知の写しを、労働者側の正式な代表に渡さなければいけません。その申立ての影響を受けるにも関わらず、正式な交渉代理人によって代表されていない労働者がいる場合、事業者は通知の写しを職場の目につく場所に掲示するか、代表のいない労働者それぞれにその写しを渡さなければいけません。

再審査手続き

 事業者が、所定の15営業日以内に、文書による「異議申立て通知」を提出した場合、OSHAの地域局長はその旨をOSHRCに連絡します。OSHRCは、OSHAとも米国労働省とも関係のない独立機関です。連絡を受けたOSHRCは、その件の判断を行政法判事に委ねます。

 OSHRCは事業者の事業所に近い場所で公聴会を開催します。事業者と労働者は、公聴会に参加する権利があります。OSHRCが事業者や労働者に、弁護士の代理人を立てるよう求めることはありません。

 いったん行政法判事による裁定が下りれば、同件の関係者は誰でも、OSHRCに再審査を請求することができます。なお、OSHRCの3名の委員も自らの判断で、OSHRCに再審査の請求をすることができます。また、事業者ならびにそのほかの関係者は、委員会の裁定について、管轄の米国控訴裁判所に控訴することができます。

OSHAが承認した独自の計画を実施する州および領土での異議申立て

 独自の労働安全衛生計画を実施している州には、再審査手続きや、通告、罰則、改善期限に対する異議申立てのための独自のシステムがあります。その手順は、連邦のOSHAとほぼ同じですが、申立てに対応するのは、州の再審査局もしくは同等の機関です。



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OSHAが提供する支援、サービス、製品

OSHAはどのような支援をしてくれるのですか?

 OSHAは、安全衛生プログラムや州計画、職場相談、自主的予防プログラム、戦略的パートナーシップ、訓練および教育など、さまざまなプログラムで幅広い支援を提供しています。

安全衛生制度の管理に関するガイドライン

 安全で健康的な環境での労働は、革新と創造性を生み、業績と生産性の向上につながります。

 事業者と労働者が、効果的な安全衛生管理システムを構築できるように、OSHAは『安全衛生計画の管理ガイドライン(Safety and Health Program Management Guidelines)』(1989年1月26日の『Federal Register』第54号(16):3904−3916)を発行しています。このガイドラインは、OSHAが監督対象とするすべての事業所に適用することができます。

 このガイドラインには、優れた安全衛生計画の管理システムを構築するうえで重要な4つの要素が紹介されています。
  • 経営者側のリーダーシップと労働者の参加

  • 職場の分析

  • 危険の予防と制御

  • 安全衛生についての教育訓練
 ガイドラインは、効果的な安全衛生管理システムを構築する際に役立つ具体的な活動を、上記の4要素それぞれについて記しています。『Federal Register』の情報は、www.osha.govで閲覧できます。

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州計画

 1970年の労働安全衛生法(OSH Act)は、各州が独自の労働安全衛生計画を作成、実施するよう促しており、そのような計画の承認と監督を受け持つのがOSHAです。現在は26の州が独自の計画を実施していますが、そのうちの23の州は民間部門と公共部門(州および地方政府)を対象としており、残り3州(コネチカット、ニュージャージー、ニューヨーク)は公共部門だけを対象にしています。OSHAが承認した労働安全衛生計画を実施している州および領土は、連邦政府の基準と同等、あるいは少なくてもそれと同様の効果を持つ基準を採用、施行しなければならず、同時に、自主的な基準遵守に役立つ相談サービスや、技術支援など幅広いプログラムも提供しなければいけません。

相談サービス

 安全で衛生的な職場を確立、維持したいと願う事業者がその旨を申請すれば、相談サービスを受けることができます。資金の大部分をOSHAが負担するこのサービスは、事業者に無料で提供されます。この相談サービスは、危険性が特に高い作業を行う小規模の事業者を対象に作られたもので、州政府に雇用された安全衛生専門コンサルタントによって実施されます。相談サービスは、職場の危険度調査や、事業者の既存の安全衛生管理システムの評価など、包括的な支援を行います。さらに、効果的な安全衛生管理システムを構築、導入する支援も行います。ちなみに、コンサルタントが特定した危険源に対しては、罰則の提示も通告の発行もされません。事業者に義務づけられているのは、特定された重大な危険源すべてを、取り決められた是正期間内に是正することだけです。事業者に相談サービスを提供するのはOSHAですが、事業者の氏名や会社名、職場についての情報がOSHAの監督部門の職員に報告されることはありません。

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 相談プログラムでは、模範的事業者は、OSHAの安全衛生達成認定プログラム(Safety and Health Achievement Recognition Program)(SHARP)への参加を要請することができます。SHARPに参加するには、完全な相談サービスならびに包括的な相談訪問を受けていること、特定された危険すべてを是正し、効果的な安全衛生プログラムの管理システムを作成していること、などの条件を満たしていなければなりません。

 SHARPへの参加が許された事業者は、最初は1年、更新後は2年のあいだ計画的な監督(苦情申立監督及び災害調査監督は除く)から除外されます。相談サービスの詳細については、巻末の相談プロジェクトリストを参照してください。

自主的保護プログラム(VPP)

 自主的保護プログラム(Voluntary Protection Programs)や現場での相談サービスに効果的な監督プログラムを組み合わせれば、OSH Actが目指す労働者の保護の拡大に大いに役立ちます。VPPは、効果的な安全衛生管理システムを作成、導入した企業の業績を評価するために、3つの段階(スター、メリット、デモンストレーション)を設けています。事業者と労働者とOSHAの協力的関係を確立するこのVPPは、同様の方法で優れた安全衛生成果を達成しよう、という意欲を他の企業に喚起します。

 VPPの詳細と、適用方法については、巻末にあるOSHAの支局にお問い合わせください。

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戦略的パートナーシッププログラム

 OSHAの共同プログラムのなかでも一番新しいOSHAの戦略的パートナーシッププログラムは、重大な職場の危険を解消し、労働者の安全衛生を高水準に引き上げる努力を奨励、支援、評価するプログラムです。相談プログラムやVPPはOSHAとそれぞれの労働現場との一対一の関係を築きますが、戦略的パートナーシップは、事業者や労働者と協力的な関係を築くことで広範な影響を与えていくことを目指しています。このようなパートナーシップは、OSHA、事業者、労働者の代表、労働組合や事業者団体、専門職協会、大学、その他の政府機関の間に結ばれる自主的で協力的な関係です。

 このプログラムの詳細については、最寄りのOSHA事務局に問い合わせるか、OSHAのウェブサイトwww.osha.govを参照してください。


研修と教育

 OSHAの地域事務局は、基準遵守の支援や、技術的助言、出版物、視聴覚教材、会合への講師の派遣などさまざまな情報サービスを行っています。イリノイ州デ・プレーンズにあるOSHAの研修所(OSHA Training Institute)は、連邦および州の監督官や州のコンサルタント、連邦政府機関の職員、民間企業の事業者、労働者およびその代表たちを対象に、安全衛生についての基礎講座と上級講座を開いています。

 OSHAの研修所は、OSHA研修所教育センター(OSHA Training Institute Education Centers)を設け、日ごとに増加する民間企業や連邦政府の諸機関からの講習会開催希望に応えています。このようなセンターは、厳しい審査を経てプログラムに参加が許された短大や大学、その他の非営利団体などに置かれています。

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 OSHAは、スーザン・ハーウッド研修補助金プログラム(Susan Harwood Training Grant Program)に基づき、事業者や労働者に安全衛生研修や教育を行う非営利団体に補助金を交付しています。これは、労働者や事業者に新しいOSHAの基準やリスクの高い活動、あるいは危険を教える小規模企業向け(労働者250人未満)プログラムのための補助金です。補助金は一年間交付されますが、交付金受給団体が満足のいく業績を残せば、交付期間はさらに12ヶ月延長されます。

 OSHAの狙いは、補助金を受給した団体が、指定の安全衛生問題についての研修や教育プログラムを作成し、労働者や事業者を集め、その研修を実施することにあります。また、補助金を受給した団体は、研修参加者の追跡調査を行い、この研修の結果、彼らが職場の危険を緩和するためにどのような改革を実施したかを確認します。

 OSHAは毎年、全国規模でのコンテストを開催しており、これについては『Federal Register』およびインターネットのwww.osha-slc.gov/Training/sharwood/sharwood.htmlで発表されます。補助金、研修、教育の詳細については、OSHA研修所、教育訓練事務所(Office of Training and Education)(住所:1555 Times Drive Des Plaines, IL 60018、電話:(847)297-4810)にお問い合わせいただくか、OSHAのウェブサイトwww.osha.govのOutreachをご覧ください。


電子情報

 OSHAのウェブサイトwww.osha.govには、さまざまな教材やツールが用意されています。ここには、エキスパートアドバイザー(Expert Advisors)や、電子的遵守支援ツール(Electronic Compliance Assistance Tools)(e-CATs)などの電子ツールや、技術関連リンク、法令、命令、出版物、ビデオなど、事業者と労働者向けの情報が用意されています。OSHAのソフトウェアプログラムや、基準の遵守支援するツールは、難しい安全衛生問題や一般的な問題を紹介しながら、あなたの職場に最適な解決方法を見つけてくれます。

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 基準や解説、命令などを収めたOSHAのCD-ROMは、政府出版局(U.S. Government Printing Office)で購入することができます。注文の際は、Superintendent of Documents, U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402に文書で注文するか、(202)512-1800に電話をし、OSHA法令、文書、技術情報 のCD-ROM版(OSHA Regulations, Documents and Technical Information on CD-ROM)(ORDT)、GPO注文番号 S/N 729-013-00000-5、と指定してください。価格は年間で45ドル(海外は56.25ドル)、一枚21ドル(海外は26.25ドル)です。

OSHAの出版物

 OSHAは、さまざまな出版プログラムを用意しています。無料あるいは販売用の品目の一覧については、OSHAのウェブサイトwww.osha.govをご覧になるか、OSHA出版局にお問い合わせください。

OSHA出版局の住所:
OSHA Publications Office,
U.S. Department of Labor,
OSHA/OSHA Publications
200 Constitution Avenue, NW,
N-3101, Washington, DC 20013-7535

電話:(202)693-1888
ファクス:(202)693-2498


緊急事態、苦情の申立て、その他の支援

 緊急事態の報告や、苦情の申立てをしたい場合、あるいはOSHAの助言や支援や製品が欲しい場合は、(800)321-OSHAに電話をするか、最寄りのOSHA支局や地域事務局、州の事務所、あるいは巻末の一覧に記載されている相談事務所にご連絡ください。テレタイプライター(TTY)の番号は、(877)889-5627です。

 また、OSHAのウェブサイトwww.osha.govでは、オンラインでの苦情申立てや、OSHAの連邦および州のプログラムに関する情報も入手することができます。



P.24

OSHAの支局および地域事務局

OSHAの支局

Region I
(CT,* ME, MA, NH, RI, VT*)
JFK Federal Building, Room E340
Boston, MA 02203
(617) 565-9860

Region VI
(AR, LA, NM,* OK, TX)
525 Griffin Street, Room 602
Dallas, TX 75202
(214) 767-4731 or 4736 x224

Region II
(NJ,* NY,* PR,* VI*)
201 Varick Street, Room 670
New York, NY 10014
(212) 337-2378

Region VII
(IA,* KS, MO, NE)
City Center Square
1100 Main Street, Suite 800
Kansas City, MO 64105
(816) 426-5861

Region III
(DE, DC, MD,* PA,* VA,* WV)
The Curtis Center
170 S. Independence Mall West
Suite 740 West
Philadelphia, PA 19106-3309
(215) 861-4900

Region VIII
(CO, MT, ND, SD, UT,* WY*)
1999 Broadway, Suite 1690
PO Box 46550
Denver, CO 80202-5716
(303) 844-1600

Region IV
(AL, FL, GA, KY,* MS,
NC,* SC,* TN*)
SNAF
61 Forsyth Street SW
Room 6T50
Atlanta, GA 30303
(404) 562-2300

Region IX
(American Samoa, AZ,* CA,* HI,
NV,* Northern Mariana Islands)
71 Stevenson Street, Room 420
San Francisco, CA 94105
(415) 975-4310

Region V
(IL, IN,* MI,* MN,* OH, WI)
230 South Dearborn Street,
Room 3244
Chicago, IL 60604
(312) 353-2220
Region X
(AK,* ID, OR,* WA*)
1111 Third Avenue, Suite 715
Seattle, WA 98101-3212
(206) 553-5930



*印の州および領土は、OSHAが承認した独自の労働安全衛生プログラムを実施しています(コネチカット、ニュージャージー、ニューヨークが実施するプログラムは公共部門の事業所のみを対象にしています)。承認されたプログラムを実施している州は、連邦の基準と同等、あるいは少なくてもそれと同様の効果がある基準を設けなくてはいけません。



P.25

OSHA地域事務局

Anchorage, AK
(907) 271-5152
Smyrna, GA
(770) 984-8700
Birmingham, AL
(205) 731-1534
Tucker, GA
(770) 493-6644/6742/8419
Mobile, AL
(251) 441-6131
Des Moines, IA
(515) 284-4794
Little Rock, AR
(501) 324-6291(5818)
Boise, ID
(208) 321-2960
Phoenix, AZ
(602) 640-2348
Calumet City, IL
(708) 891-3800
Sacramento, CA
(916) 566-7471
Des Plaines, IL
(847) 803-4800
San Diego, CA
(619) 557-5909
Fairview Heights, IL
(618) 632-8612
Denver, CO
(303) 844-5285
North Aurora, IL
(630) 896-8700
Greenwood Village, CO
(303) 843-4500
Peoria, IL
(309) 671-7033
Bridgeport, CT
(203) 579-5581
Indianapolis, IN
(317) 226-7290
Hartford, CT
(860) 240-3152
Wichita, KS
(316) 269-6644
Wilmington, DE
(302) 573-6518
Frankfort, KY
(502) 227-7024
Fort Lauderdale, FL
(954) 424-0242
Baton Rouge, LA
(225) 389-0474 (0431)
Jacksonville, FL
(904) 232-2895
Braintree, MA
(617) 565-6924
Tampa, FL
(813) 626-1177
Methuen, MA
(617) 565-8110
Savannah, GA
(912) 652-4393
Springfield, MA
(413) 785-0123

P.26

Linthicum, MD
(410) 865-2055/2056
Marlton, NJ
(856) 757-5181
August, ME
(207) 622-8417
Parsippany, NJ
(973) 263-1003
Bangor, ME
(207) 941-8177
NV
(775) 885-6963
Portland, ME
(207) 780-3178
Albany, NY
(518) 464-4338
Lansing, MI
(517) 327-0904
Bayside, NY
(718) 279-9060
Minneapolis, MN
(612) 664-5460
Bowmansville, NY
(716) 684-3891
Kansas City, MO
(816) 483-9531
New York, NY
(212) 337-2636
St. Louis, MO
(314) 425-4249
North Syracuse, NY
(315) 451-0808
Jackson, MS
(601) 965-4606
Tarrytown, NY
(914) 524-7510
Billings, MT
(406) 247-7494
Westbury, NY
(516) 334-3344
Raleigh, NC
(919) 856-4770
Cincinnati, OH
(513) 841-4132
Bismark, ND
(701) 250-4521
Cleveland, OH
(216) 522-3818
Omaha, NE
(402) 221-3182
Columbus, OH
(614) 469-5582
Concord, NH
(603) 225-1629
Toledo, OH
(419) 259-7542
Avenel, NJ
(732) 750-3270
Oklahoma City, OK
(405) 278-9560
Hasbrouck Heights, NJ
(201) 288-1700
Portland, OR
(503) 326-2251

P.27

Allentown, PA
(610) 776-0592
El Paso, TX
(915) 534-6251
Erie, PA
(814) 833-5758
Fort Worth, TX
(817) 428-2470 (485-7647)
Harrisburg, PA
(717) 782-3902
Houston, TX
(281) 591-2438 (2787)
Philadelphia, PA
(215) 597-4955
Houston, TX
(281) 286-0583/0584 (5922)
Pittsburgh, PA
(412) 395-4903
Lubbock, TX
(806) 472-7681 (7685)
Wilkes-Barre, PA
(570) 826-6538
Salt Lake City, UT
(801) 530-6901
Guaynabo, PR
(787) 277-1560
Norfolk, VA
(757) 441-3820
Providence, RI
(401) 528-4669
Bellevue, WA
(206) 553-7520
Columbia, SC
(803) 765-5904
Appleton, WI
(920) 734-4521
Nashville, TN
(615) 781-5423
Eau Claire, WI
(715) 832-9019
Austin, TX
(512) 916-5783 (5788)
Madison, WI
(608) 264-5388
Corpus Christi, TX
(361) 888-3420
Milwaukee, WI
(414) 297-3315
Dallas, TX
(214) 320-2400 (2558)
Charleston, WV
(304) 347-5937



P.28

OSHAが承認した労働安全衛生計画

Juneau, AK
(907) 465-2700
Trenton, NJ
(609) 292-2975
Phoenix, AZ
(602) 542-5795
Santa Fe, NM
(505) 827-2850
San Francisco, CA
(415) 703-5050
Carson City, NV
(775) 684-7260
Wethersfield, CT
(860) 263-6505
Salem, OR
(503) 378-3272
Honolulu, HI
(808) 586-8844
Hato Rey, PR
(787) 754-2119
Des Moines, IA
(515) 281-3447
Columbia, SC
(803) 896-4300
Indianapolis, ID
(317) 232-2378
Nashville, TN
(615) 741-2582
Indianapolis, IN
(317) 232-3325
Salt Lake City, UT
(801) 530-6901
Frankfort, KY
(502) 564-3070
Richmond, VA
(804) 786-2377
Baltimore, MD
(410) 767-2215
Christiansted, St. Croix, VI
(340) 773-1990
Lansing, MI
(517) 322-1814
Montpelier VT
(802) 828-2288
St. Paul, MN
(651) 284-5010
Olympia, WA
(360) 902-4200
(360) 902-5430
Raleigh, NC
(919) 807-2900
Cheyenne5, WY
(307) 777-7786



P.29

OSHAの現地相談事務所

Alabama
(205) 348-3033
(205) 348-3049 FAX
Florida
(813) 974-9962
Alaska
(907) 269-4957
(907) 269-4950 FAX
Georgia
(404) 894-2643
(404) 894-8275 FAX
Arizona
(602) 542-1695
(602) 542-1614 FAX
Guam
011 (671) 475-0136
011 (671) 477-2988
FAX
Arkansas
(501) 682-4522
(501) 682-4532 FAX
Hawaii
(808) 586-9100
(808) 586-9099 FAX
California
(415) 703-5270
(415) 703-4596 FAX
Idaho
(208) 426-3283
(208) 426-4411 FAX
Colorado
(970) 491-6151
(970) 491-7778 FAX
llinois
(312) 814-2337
(312) 814-7238 FAX
Connecticut
(860) 566-4550
(860) 566-6916 FAX
Indiana
(317) 232-2688
(317) 232-3790 FAX
Delaware
(302) 761-8219
(302) 761-6601 FAX
Iowa
(515) 281-7629
(515) 281-5522 FAX
District of Columbia
(202) 576-6339
(202) 576-7579 FAX
Kansas
(785) 296-7476
(785) 296-1775 FAX

P.30

Kentucky
(502) 564-6895
(502) 564-6103 FAX
Nebraska
(402) 471-4717
(402) 471-5039 FAX
Louisiana
(225) 342-9601
(225) 342-5158 FAX
Nevada
(702) 486-9140
(702) 990-0362 FAX
Maine
(207) 624-6460
(207) 624-6449 FAX
New Hampshire
(603) 271-2024
(603) 271-2667 FAX
Maryland
(410) 880-4970
(301) 483-8332 FAX
New Jersey
(609) 292-3923
(609) 292-4409 FAX
Massachusetts
(617) 727-3982
(617) 727-4581 FAX
New Mexico
(505) 827-4230
(505) 827-4422 FAX
Michigan
(517) 322-1809
(517) 322-1374 FAX
New York
(518) 457-2238
(518) 457-3454 FAX
Minnesota
(612) 297-2393
(612) 297-1953 FAX
North Carolina
(919) 807-2905
(919) 807-2902 FAX
Mississippi
(601) 987-3981
(601) 987-3890 FAX
North Dakota
(701) 328-5188
(701) 328-5200 FAX
Missouri
(573) 751-3403
(573) 751-3721 FAX
Ohio
(800) 282-1425 or
(614) 644-2631
(614) 644-3133 FAX
Montana
(406) 444-6418
(406) 444-4140 FAX
Oklahoma
(405) 528-1500
(405) 528-5751 FAX

P.31

Oregon
(503) 378-3272
(503) 378-5729 FAX
Vermont
(802) 828-2765
(802) 828-2195 FAX
Pennsylvania
(724) 357-2396
(724) 357-2385 FAX
Virginia
(804) 786-6359
(804) 786-8418 FAX
Puerto Rico
(787) 754-2171
(787) 767-6051 FAX
Virgin Islands
(340) 772-1315
(340) 772-4323 FAX
Rhode Island
(401) 222-2438
(401) 222-2456 FAX
Washington
(360) 902-5638
(360) 902-5459 FAX
South Carolina
(803) 734-9614
(803) 734-9741 FAX
West Virginia
(304) 558-7890
(304) 558-9711 FAX
South Dakota
(605) 688-4101
(605) 688-6290 FAX
Wisconsin (Health)
(608) 266-8579
(608) 266-9383 FAX
Tennessee
(615) 741-7036
(615) 532-2997 FAX
Wisconsin (Safety)
(262) 523-3040
(800) 947-0553
(262) 523-3046 FAX
Texas
(512) 804-4640
(512) 804-4641 FAX
OSHCON Request Line:
(800)687-7080
Wyoming
(307) 777-7786
(307) 777-3646 FAX
Utah
(801) 530-6901
(801) 530-6992 FAX