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国際労働基準lLOの仕事の中で最も古くまた最も重要なものの一つは、国際労働基準を設定する条約及び勧告を、三者構成(政府・使用者・労働者) の国際労働総会で採択することである。 条約は、加盟国の批准によって、その規定の実施を義務づける拘束力を生じる。勧告は、政策、 立法、慣行の指針となる。 1919年から1996年までの間に、180の条約と187の勧告が採択された。 これらの条約・勧告は、一定の基本的人権(とりわけ、結社の 自由、団体及び団体交渉権、強制労働の廃止、雇用における差別待遇の除去)、労働行政、労使関係、雇用政策、労働条件、社会 保障、労働安全衛生、女性の雇用、児童の雇用、移民や船員のような特殊な分野の雇用などを含む、労働の世界の広範囲にわたる事項を取り扱っている。 各加盟国は、総会で採択されたすべての条約・勧告を、それについてどのような措置を取るか決定するため、自国の権限ある機関 (国会など)に提出することを求められる。条約の批准総数は現存、6,300件を超える。 ILOは、法律慣行への基準適用を確保する ための監視手続きを確立しているが、これはこの種のあらゆる国際手続きの中で最も進歩したものである。この手続きは、独立した 専門家による義務履行方法の客観的評価(条約勧告適用専門家委員会)と、ILOの三者構成機関によるケースの審査 (基準適用総会委員会)を基礎としている。結社の自由侵害の申立てを審査する特別の手続きもある。 |