このページは国際安全衛生センターの2008/03/31以前のページです。
ILO

第91回ILO総会で採択された労働安全衛生委員会報告書(2003年6月18日)

(労働安全衛生委員会報告書38ページからの結論部分のみを厚生労働省安全衛生部国際室で仮訳)
*原文(英文)はこちらでご覧いただけます

(参考)
2003年第91回ILO総会第6報告書(労働安全衛生委員会事前検討用)
「労働安全衛生の分野におけるILOの基準関連活動:そのような活動の行動計画策定に向けた討議のための詳細な調査研究」
*原文(英文)はこちらでご覧いただけます


労働安全衛生に関する決議

 国際労働機関総会は、2003年の第91回総会において、

 労働安全衛生の分野におけるILOの基準関連活動に関する第6報告書に基づく包括的アプローチについての一般討議に基づき、

1. 以下にある結論を採択する。

2. 労働安全衛生におけるILOの基準関連活動のインパクト、一貫性及び妥当性を高めることを趣旨として、ILO理事会に対して、次のことを行うよう要請する。

(a) 労働安全衛生の分野における将来のILO基準関連活動を計画するに当たって、2003年11月の理事会で合意がなされた場合には第93回国際労働総会(2005年)の議題として労働安全衛生に関する議題を上程する機会が存在することに留意しつつ、これらの結論に対して然るべき配慮を行うこと。

(b) 現在のプログラム及び2004年〜2005年のプログラムの実施に際して、2004年〜2005年の2年間における可能な資源の配分に際して、また将来の戦略計画、プログラム及び予算、特に2006年〜2007年でのそれらの決定に際して、これらの結論に高い優先度を与えるように、事務局長に対して要請すること。

グローバル戦略としての労働安全衛生の分野におけるILO基準関連活動に関する結論

1. 労働災害と職業性疾病、また大規模産業災害の与えるグローバルな影響の大きさは、人的損失と経済的コストの双方において、職場、国家レベルそして国際的なレベルにおいて長い間の懸念のもととなっている。この問題に対処しようとする相当の努力が、すべてのレベルにおいて行われてきてはいるが、それにもかかわらず、毎年200万人もの労働者が仕事に関係した事故や疾病によって死亡していること、そして世界的にはこの数は増加しているとILOは推測している。労働安全衛生は1919年の創設以降ILOの中心的課題であり続けて来ており、ディセント・ワークの目的を達成するための基本的な必要事項であり続けることになろう。

2. 危険やリスクを予防しかつ管理するための確立された措置に加えて、危険な化学物質、機械、器具、マニュアル操作から生じるようなよく知られた危険やリスクだけでなく、生物学的危険性、心理社会学的危険性、筋骨格系障害のような新たに生じてくる危険の双方に対して、新たな戦略と解決策を開発し、これを適用していく必要がある。さらに、労働安全衛生は本質的に社会関係の一部であるがゆえに、国家レベルあるいは世界的な社会経済的な状況の中で起こりつつある変化の力に影響を受けるのである。人口動態学的な要素や動向、雇用態様と労働団体の変化、性の差異、企業の規模、構造や企業の寿命サイクル、急速な技術の進歩による影響などは、新たなタイプの危険、暴露そしてリスクを生み出す主要な原因である。これらに対して適切な対応をしていくことは、この分野における知識、経験、そして好事例の結集の上に行われ、またこれらを活用して行わなければならない。安全衛生の措置は安全で健康な労働環境を創造し維持していくために取られるものであるが、これらの措置は、また、品質、生産性そして競争力を向上させるものである。

3. 職業上の事故や疾病を予防するために有効な、法的あるいは技術的な手段、方法又は措置は存在しているが、労働安全衛生の重要性に対する一般の理解を高め、国家の労働安全衛生システムを効果的に推進していくための高いレベルの政治的コミットメントをしていく必要がある。国際的なレベルでも、また国レベルでも、労働安全衛生の問題に取り組む努力がしばしば散らばったものとなりかつ断片的になっているため、効果的なインパクトを生み出すために必要な一貫性を有していない結果になっている。このように国際的なレベル、国レベル、そして企業レベルでも労働安全衛生に対して高い優先度を与える必要があり、国の労働安全衛生システムの継続的な改善のためのメカニズムを樹立しこれを維持していくことが、すべての労使に求められているのである。労働安全衛生の分野における政労使による参加とグローバルな責務を与えられているILOはそのような戦略を通じて職業の場に真のインパクトを与えるのに、特に適した機関である。

4. 世界的な労働安全衛生戦略の基本的な柱は、国家レベルでの予防的な安全衛生文化の創造とこれの維持、また労働安全衛生管理へのシステム的なアプローチの導入からなっている。国家レベルでの予防的な安全衛生文化とは、安全で健康な職場環境を求める権利がすべてのレベルにおいて尊重され、政労使が前もって定められた権利と責任及び義務を行使し果たすことによって、安全で健康な職場環境を実現するために積極的に参加し、さらに予防の原則に対して最も高い優先度が与えられているという文化である。予防的な安全衛生文化を創造、維持していくことは、一般的な意識を向上させ、危険やリスクという概念に対する知識と理解、かつそれらの危険やリスクをどのように予防するかまた管理するかということについての知識と理解を向上させていくために、すべての利用可能な手段を活用するということである。企業レベルにおける労働安全衛生管理へのシステム的アプローチについては、最近、ILOが労働安全衛生マネジメントシステムに関するILOガイドライン(ILO-OSH2001)として開発している。この概念と関係する方法論に基づいて、グローバルな安全衛生戦略では、国家の労働安全衛生システム管理にシステム的アプローチを適用していくことが主唱されているのである。

職場における安全衛生の推進のためのILOの行動計画

I. 推進、意識向上と主唱

5. 予防的な安全衛生文化を育て推進していくことは、長期的に労働安全衛生活動の改善をしていくための基礎となるものである。この目的のためにいろいろなアプローチが試みられる。そのような予防的文化の推進は、すぐれてリーダーシップが必要なことであることから、ILOはいくつかの異なった重要な企画に関して主導者としての役割を果たして行かなければならない。
したがって、ILOは次のことを行わなければならない。
  • 労働安全衛生の重要性に対する幅広い意識の向上を図り安全で健康な職場環境に対する労働者の権利を推進していくことを目的とした、毎年行われる国際的なイベントないしキャンペーン(世界デーあるいは安全衛生週間)の設置を承認すること。そのような活動は、1984年4月28日以降組織されている労働者の祝典イベントを尊重して行うべきである。

  • ILOと労働安全衛生に関するILO文書をより見えるものにする方法を探ること

  • 「職場における安全衛生の健全な管理」という概念を、国及び企業のレベルにおけ強力で持続的である予防的な安全衛生文化を達成するもっとも効果的な手法として推進していくということに焦点を当てたグローバルな知識と意識向上のキャンペーンを行うこと

  • 3年に一度ILOと国際社会保障協会とで共同開催される世界労働安全衛生会議など、予防的安全衛生文化を推進するための国際会議を戦略的に活用すること

  • 労働安全衛生マネジメントシステムのガイドラインを内部的にも実践していくこと

  • もっとも高いレベルの政府当局による国家的な労働安全衛生プログラムを開始するよう勧奨すること

II. ILO関係文書

6. 労働安全衛生分野における促進的な枠組みを形成する新たな関係文書が重要な基盤として作成されるべきである。この文書の主な目的は、国内政策において労働安全衛生に高い優先順位を与えるものであり、予防的安全衛生文化とマネジメントシステム的アプローチに基づいた労働安全衛生の改善のための国家戦略を開発する政策を政労使の参画により喚起するものである。促進的文書は、その機能面では規定的というよりはより促進的な性格を有する包括的な文書として、現有の改定されたILO関係文書の影響力を強めるとともに、法令、各種対策、実施を含む各国の労働安全衛生システムの継続的改善に寄与するものである。そのような実行的で建設的な文書は、とりわけ、安全で健康的な職場環境という労働者の権利、政労使のそれぞれの責任、労働安全衛生における政労使審議方法の形成、職場レベルの危険及びリスクの評価と管理の原則に基づいた国家労働安全衛生計画の策定と実施、予防的安全衛生文化の形成、あらゆる対応したレベルでの労働者の参画と発言、を促進するものである。その文書においては既存のILO文書の項目との重複を避けるものとする。労働安全衛生における経験と好事例を情報交換できるようにするため、このような観点からその文書は達成状況と進捗状況について報告するメカニズムを含むべきである。

7. 改正については、1963年機械防護条約(第119号)及び1963年機械防護勧告(第118号)について、そして、1919年鉛中毒(女性及び児童)勧告(第4号)、1919年黄燐勧告(第6号)、1921年白鉛(塗料)条約(第13号)、1971年ベンゼン条約(第136号)、1971年ベンゼン勧告(第144号)を統合的観点により1990年化学物質条約(第170号)に附属する議定書によって、それぞれ優先的に改正されるべきである。

8. ILO文書の妥当性を増す観点から、人間工学及び生物学的危険性の分野における新しいILO文書の開発に最も高い優先順位が与えられるべきである。また、実施基準の形で機械防護についての新たな文書開発を優先すべきである。今後のILO活動として業務に関連した心理社会的危険性について考慮する必要がある。

9. 労働安全衛生は、技術革新の波に日々さらされている分野である。開発されるべき高いレベルの文書はそれゆえキーとなる原則に焦点を当てなければならない。かなり陳腐化している項目については実施基準や技術ガイドラインの形での詳細な解説が提供されるべきである。ILOは、そのような実施基準やガイドラインを体系的に更新する方法を開発しなければならない。

III. 技術援助及び協力

10. 途上国及び労働安全衛生の実施能力や計画を強化しつつある国々に対する技術的助言や財政支援は重要である。これらは世界経済や技術が急速に変化する状況の中で特に重要である。技術協力計画を開発するうえで、例えば国家労働安全衛生計画の策定について協力を必要としている国々や活動を継続しようと表明している国々を優先すべきである。国、地域、国際レベルでの必要性の評価によって開始される技術協力プロジェクトの形成と実施はこの観点から効果的な方法である。可能であるならば、これらのプロジェクトは長期間にわたる地域レベルでの多角的な効果と自立性を有するべきである。ILOは、加盟国とともに、地域における労働安全衛生専門家の増員を図るとともにそのような目的のために財政的資源を刷新するのと同時に供与支援国と機関を見つけ出す特別の努力をしなければならない。技術協力プロジェクトを通じて得られた経験は、特に地域レベルにおいて広く共有されなければならない。

11. 近年ILOによって促進されてきた国家安全衛生計画の策定は、国家レベルの労働安全衛生システムの改善において政労使の努力を国家レベルで統合するものとして効果的な方法である。例えば国、政府、議会の長など政府内の最高位にある者による国家労働安全衛生計画の支持及び推進は、国家レベルでの労働安全衛生の実施能力の向上と国及び国際資源の流動化に顕著な効果をもたらすこととなる。計画の策定と実施において労使と関連する政府機関の活動的な参加の確保が肝要である。計画は、国家労働安全衛生システムの改善と実行能力と労働安全衛生の実施を目的としたそれぞれの国々の達成度合いと必要性に基づいて策定されなければならない。

12. 国家労働安全衛生計画は、国家政策、高いレベルでの支持と展望などの重要な点をカバーし、公的に発表、文書化され、国家労働安全衛生の特徴、目標、指標、責任、予算措置、政府の主体性を含む国家戦略でなければならない。そのような計画は、提唱と促進と同様に、実績の評価、動機付け、自発的及び政労使の計画及び構造を含んだ上で、政府関係部局、労働安全衛生監督・検査と実施、労働安全衛生サービス機構、労使団体の労働安全衛生担当部署、情報センターとネットワーク、横断的な教育・訓練、調査研究機構、労働災害・職業性疾病補償とリハビリテーションシステムを強化するものである。

13. 国家労働安全衛生計画の策定と実施の援助についての実施方法の開発において、労働災害と職業性疾病の防止活動の定期的な見直しと将来的な優先順位の決定と同様に加盟国による進捗状況の評価のためにツールとして用いられる適切で実行的な投入、実施、成果の指標について十分に考慮されなければならない。

14. 労働安全衛生分野におけるILOの組織の能力と専門知識は、この分野における加盟国の必要性に応じて強化されなければならない。プロジェクトの計画と開発に際して分析に効果的に使用できる有用な国別データを確保することによって、ILO本部とその分野の事務所との連絡調整方法は簡素化し改善しなければならない。

IV. 知識の開発、管理、普及

15. 労働安全衛生分野において、主要な優先順位を明らかにし、一貫してかつ今日性のある戦略を作成し、そして国家労働安全衛生計画を実施するためには、政府、使用者及び労働者のニーズ(それが国際基準、国内法令、技術指導、方法論、労働災害・職業性疾病の統計、最善の慣行、教育訓練の手段、研究又は危険やリスクの評価データのいずれであれ、また必要とされるいかなる媒体、言語、形式においても)に応える知識の開発、処理、普及を行うための十分な能力が必要条件となる。ILOは引き続き、政労使がこの分野の能力を高めるのを支援し、その具体的なニーズに応える手段を改善すべきである。特に、ILOの国際労働安全衛生情報センター(CIS)の各国及び協力センターを設立・強化し、これらのセンターをインターネットで結んで地域ネットワークや地球的な危険警告システムの中核ともなり得る世界労働安全衛生情報交換システムの構築に力を注ぐべきである。

16. ILOは、可能であれば他の関心を有する団体との連携のもとに、意思決定及び行動の基礎として、労働安全衛生分野における具体的な優先テーマについての研究を促進するべきである。

17. CD-ROMやインターネットなどのあらゆる利用可能な普及手段やネットワークを用いて、ILOの労働安全衛生情報を必要とするすべての人に自由なアクセスを提供する必要がある。労働安全衛生の主要な文書や教材を各国の言語に翻訳することについて政労使への支援が不可欠である。ILOは、他の関心を有する機関や団体と連携して、ILOの情報センターやネットワークをより広範な世界労働安全衛生情報ネットワークへと統合して、政労使に対して主要な高質で複数言語による労働安全衛生情報・データベース(特に労働安全衛生法令、技術的・科学的指導、教育訓練の教材、最善の慣行の分野で)への容易なアクセスを提供するべきである。新旧の問題の実践的な予防措置の発展のためには、安全衛生に携わるすべての者の間で成功している経験やアプローチを共有することが最も効果的な方法である。このような膨大な情報へのアクセスによって、ILOが主要な傾向を明らかにし、それに応じて文書を改定する任務の助けともなる。

18. ILOは、労働災害・疾病に関するデータの収集・分析のための調和のとれた方法を開発するための国際的な及び各国の努力に貢献すべきである。また、情報の収集、分析、処理、普及のための技術と、計画、優先順位付け、意思決定プロセスにおける信頼できる情報の活用について、政労使を支援するための方法論を考案すべきである。

19. 学校及びその他の教育・訓練機関をはじめ、すべての者に対して労働安全衛生の問題の知識を向上させるための教育が不可欠である。加えて、経営者、管理者、労働者及びその代表、安全衛生に責任を有する政府の職員などのグループについては、さらに進んだ労働安全衛生の教育訓練が必要である。

20. ILOは、職場の安全衛生の主要な観点について、実用的で使いやすい訓練教材や「トレーナー訓練」アプローチに焦点を絞った手法を開発するとともに、労働安全衛生の情報提供と訓練の実施に関する現場の機能(特にILOの訓練センター)を改善すべきである。ILOは、発展途上国が労働安全衛生に関する今日的な訓練制度を作成し、すべての労働者とその代表、並びに使用者に行き渡るようにするのを支援すべきである。訓練は、予防活動を支援し、現実的な解決策を見出すのに焦点を絞ったものとすべきである。脆弱な労働者とインフォーマル経済の労働者に特別な注意を払うべきである。ILO小規模企業労働改善訓練パッケージ(WISE)は多くの国で活用され、企業における具体的な改善に結びついてきた。WISEやその他の訓練教材をさらに改善し、低コストで広く利用できるようにする必要がある。労働安全衛生教育カリキュラムを適切なレベルで作成するべきである。

V. 国際協力

21. ILOの価値観や考え方が労働安全衛生に関する技術的基準や方法論の作成の基礎として考慮され、活用されることを確保する上で、労働安全衛生に関連する諸活動に関わっている国際的な機関や団体、特にWHOとの協力が非常に有効な方法であることが立証されている。この協力によってILOが世界的なネットワークと連携の中心に位置付けられ、ILOの専門知識の基盤が有用たらしめられるとともに、他の機関に対する影響力も保持されている。また、これによってそれぞれの任務の補完性と努力の重複の排除が効果的に確保されるとともに、労使の専門家がILOの任務の外にある結果に影響を与えるために意見を述べる機会が確保されている。

22. ILOの労働安全衛生における役割の可視性、合理性、影響力をさらに改善するための行動をとるに当たっては、この点に関する活動の定期的見直しと主要な問題点及び結果についてのILO理事会への報告について考慮を払うべきである。特に複数の機関の間で共通の利益と任務が共有されている分野、活動の結果がILOの構成員である政労使の利益となっている分野(例えば、ILO/WHO労働安全衛生合同委員会、国際化学安全計画、国際機構間化学物質適正管理プログラム(IOMC)、国際労働衛生委員会(ICOH))において、この種の協力をさらに推進し強化すべきである。国連環境計画、政府間化学安全フォーラム及びIMOCによって統合的な化学品マネージメントへの戦略的なアプローチを開発するための努力が継続されている状況において、ILOはこの作業に貢献し、このプロセスへの労使団体の完全な参加を確保して労使の意見や利益が適切に考慮されるようにすべきである。このプロセスにおける最終的な成果は、ILOの意思決定機関に対して考慮のために提出されるべきである。

一般的な配慮

23. ILOが世界的な戦略を作成・実施するに当たっては、特に援助を必要としており、労働安全衛生の能力を強化しようとしている国に対して特に努力をするべきである。この他、企業レベル(中小企業やインフォーマル経済の事業所を含む)において、また脆弱な労働者(若年労働者、障害を有する労働者、移民労働者を含む)や自営業者に対する労働条件を改善するための戦略の一環として国家レベルで考慮することができる手段としては、以下のものがある:法的要件の拡大、実施・監督制度の能力強化、これらの能力を労働安全衛生分野の技術的助言・支援の提供に向けて焦点を当てること;財政的インセンティブの活用;基本的医療制度と労働衛生の関係性強化のためのイニシアティブ;強固で持続性のある予防の安全衛生文化を継続的に築くための効果的な手段として、学校カリキュラムと教育制度一般の中に危険、リスク及び予防の概念を導入する(教育を通じた予防)。さらに考慮すべきものとして、労働安全衛生の基準や他の文書、マネージメントシステムと慣行において性に特有の要素を考慮する必要性がある。ILO事務局内においては、ILOの他の活動においても労働安全衛生の主流化を図るべきである。さらに、統合的アプローチをILOの活動の他の分野にも暫時に適用するべきである。最後に、この行動計画を実施するための適切な資源の提供について、適切な考慮が払われるべきである。