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安全衛生に関係するILO条約およびその概要
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放射線防護(1960年 第115号条約)
「電離放射線からの労働者の防護に関する条約」と称するこの条約は、放射性物質を取扱う一切の労働者に適用されるもので、
労働者を放射線から防護するために必要な最低基準を規定している。
条約はまた、批准国は十八歳以上の労働者とそれ未満の者に
許される被曝放射線の最高量を定めるよう求めているが、十六歳未満の者は、放射性物質を取扱ういかなる作業にも雇用されては
ならない、と規定している。
この条約を批准する国は、放射線対策のため、法律や規則または安全のその他適当な措置によって条約
の規定を生かすことになる。関連勧告として同名の勧告(第114号)が同時に採択された。
この勧告は、右の条約の各項について一層 詳細に明確な規定を行ったもので、放射線の最高許容水準、防護上のテクニック、モニタリング、医学上の検査、監督機構などに
ついて詳細にわたり規定している。
第二次大戦後原子力の平和利用が盛んに行われるようになっている折柄、こうした条約勧告の
採択は時宜に適したものとして注目された。
批准=47
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