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安全衛生に関係するILO条約およびその概要
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機械防護(1963年 第119号条約)
正式には「機械の防護に関する条約」という。この条杓は、新品であろうと、あらゆる動力機械に適用される。
各国の権限ある 機関は、人力で動かされる機械についても、この条約にいう機械の範囲について、最も代表的な労使団体と協議の上で決定するもの
とされる。
条約の規定によれば、適当な防護装置のない機械の販売・移転およぴ展示は、国内法によって禁止され、または等しく効果的なその他
の措置によって防止されるものとされる。
また労働者は、安全装置のない機械を使用すべきでない、とされる。この条約はまた、
批准国が別段の定めをしない限り、経済活動の全部門に適印される。
関係勧告として同名の勧告(第118号)がある。これは、販売・賃代・移転・展示だけでなく、製造も禁止しようとするもので、
条約よりも一層詳細な規定を行っている。
批准=48
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