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ILO

安全衛生に関係するILO条約およびその概要

商業・事務所衛生(1964年 第120号条約)

正式名は「商業および事務所における衛生に関する条約」。

この条約を批准する加盟国は、条約に規定する一般原則の適用を確保し、条約を補足する勧告の規定については、それぞれ自国の 条件にしたがって関係労使団体と協議ののち、これに実効を与えるための措置をとるものとされる。

一般原則でカバーされる事項は次の通りである。

保安と清潔、換気と空気浄化、照明、温度調節、作業場の配置、飲料水、更衣室と振動、その他。関係勧告として同名の勧告 (第120号)がある。

これは、右の条約の諸規定を一層詳細に定めるほか、さらに、作業方法、食事室休憩室、病気の伝染防止策、 衛生措置などについて規定する。

  批准=49