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安全衛生に関係するILO条約およびその概要
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商業・事務所衛生(1964年 第120号条約)
正式名は「商業および事務所における衛生に関する条約」。
この条約を批准する加盟国は、条約に規定する一般原則の適用を確保し、条約を補足する勧告の規定については、それぞれ自国の
条件にしたがって関係労使団体と協議ののち、これに実効を与えるための措置をとるものとされる。
一般原則でカバーされる事項は次の通りである。
保安と清潔、換気と空気浄化、照明、温度調節、作業場の配置、飲料水、更衣室と振動、その他。関係勧告として同名の勧告
(第120号)がある。
これは、右の条約の諸規定を一層詳細に定めるほか、さらに、作業方法、食事室休憩室、病気の伝染防止策、
衛生措置などについて規定する。
批准=49
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